わかりました。 アメリカの方では、日本やEUがこの発効を目指して進むことについて妨害しませんというような立場であるということを確認できるのならば、私、用意した質問の中で、来年の九月、ヨハネスブルクの地球サミットまでには日本は京都議定書を批准して発効させる、そういう立場を貫くことができるというふうに受けとめてよろしいですね。
わかりました。 アメリカの方では、日本やEUがこの発効を目指して進むことについて妨害しませんというような立場であるということを確認できるのならば、私、用意した質問の中で、来年の九月、ヨハネスブルクの地球サミットまでには日本は京都議定書を批准して発効させる、そういう立場を貫くことができるというふうに受けとめてよろしいですね。
衆参の国会の決議もあるわけでございますし、十分意を強くして頑張っていただきたい。しかしながら、確かに、環境の十全性という視点から考えるならば、アメリカの参加も、それから途上国の今後の参加も極めて重大な問題だというところは押さえながら頑張っていただきたい、このように思うところでございます。 それで、マラケシュの会議の成功と最終的な合意の実現と日本における来年九月までの批准ということがほぼ今後の課題になってくるんだろう、このように思いますが、その際に、既に議論にもありましたけれども、日本の国内対策として、どのような法制度の改革と今後のCO2削減のプログラムを考えておられるのか、お聞きしたいと思います。
もう少し具体的にお聞きしたいと思うんですが、さきの通常国会におきまして、議員立法でフロン回収・破壊法が成立をし、来年の十月までにはカーエアコンの回収も施行される、あるいは来年の四月一日には業務用冷凍空調機器の回収も施行されるというようなことになりました。 フロンについては、オゾン層の保護という一つの目的のほかに、強力な温室効果ガスでもあるということでございまして、特に今度のフロン回収・破壊法の対象物質としてはHFCが含まれるわけでありますが、この法律が実現したことによって、温室効果ガスの削減効果が期待できるのではないか。もちろん、この法律では対象ではなかったですけれども、そのほかの温室効果ガスであるフロン、例えばPFCとかSF6
それぞれの視点で国内制度を整えて取り組んでいくというようなことのお話をいただきました。ぜひ力を入れて頑張っていただきたい、このように思うわけであります。 一つだけ、環境税の導入の検討にかかわると思いますが、イギリスでは、産業同盟と政府が協定を結んで一定のCO2の削減目標を、業界団体が、産業同盟の方が自主的行動計画に基づいてつくるのですね。それに対して、政府は協定してくれと。その協定以内で目標が達成できれば、エネルギー税導入をするということなんですが、エネルギー税の八割を免除する、しかも、その目標以上に削減した場合には、その分は国内取引というのですか、国内排出量取引みたいな制度にして、どうぞ市場で売り買いしてくださいというような制
ぜひ、そういう方向で取り組んでいただければありがたいと思います。 それでは次に移りたいと思います。 自動車リサイクル法の制度化に向けて、今、政府あるいはそれぞれの審議会等において中間的な取りまとめの段階に入っているというふうに聞いております。来年の通常国会に出てくるのではないかというふうに考えられるわけでありますが、この自動車リサイクル法の制度化にかかわって、フロンの回収・破壊の中では、カーエアコンの回収・破壊があるわけであります。特に、オゾン層の破壊物質であるCFCなどについては、これは一刻を争う回収・破壊の責任があるわけでありまして、そういう点で、自動車リサイクル法の実現を待ってから一緒にやってはどうかという議論には、と
ありがとうございました。 一つだけ確認しておきたいのですが、特につなぎの期間というか、自動車リサイクル法が来年の通常国会に出されて、それが施行されるまでには一年やちょっとはかかると思うのですね。そうしますると、カーエアコンの回収・破壊、特に既販車対策ですね。既販車にあるCFCは製造されていませんから新車にはないわけですね。ですから既販車に装てんされているはずのCFCは、ここ二、三年のうちがピークだろうというふうに言われております。ですから、ここを外してしまえば、せっかくオゾン層保護の法律をつくっても、回収・破壊すべき対象がなくなってしまって放出されてしまうというおそれがあるわけですね。そういう点で一刻を争うということになるのだろ
それでは、自動車リサイクル法の準備状況等に移っていきたいと思いますが、現在、中央環境審議会あるいは産業構造審議会の方で、それぞれの審議会が並行して、それぞれの視点の置き方は違うようでありますが、中間取りまとめを行い、パブリックコメントにかけているというような段階と聞いております。 それで、自動車リサイクル法の準備状況について、まず検討状況と、パブリックコメントにかけて国民の意見を聴取するということなんでしょうが、どのようなことが論点として掲げられているのか、この辺をお示しいただきたいと思います。
ありがとうございました。 従来、省庁の縦割りの弊害などと我々も委員会の中では何度も指摘をしてきた経過もございますが、十分連携をとって進めているというようなお話でございますし、そういう点で、廃棄物リサイクル、そして資源循環行政というものは一体であるというような姿を、今回の自動車リサイクル法の提案の中で、検討の中でさらに密接な一連の流れとしてつくり上げていっていただきたい、このようにも期待するところでありますし、ぜひ両方の審議会、若干ニュアンスが違うなというふうに受けとめるところもあるのですが、その辺も十分調整をされて、しっかりとしたシステムとして自動車リサイクルのシステムをつくり上げていただきたい、このように願うわけであります。
きょうは非常に漠然としたところに触れるような話になってしまいまするけれども、問題は、この制度の中で本質的な問題を、理論的な問題を示すのは、それじゃ輸出中古車に対して、新車時に、あるいは既販車であっても、ある一定の任意のときにリサイクル費用を負担してもらってある車が輸出される場合に、ではその負担されたお金はどうするんですかと。 先ほどの、別建てで、はっきり属人的、属車的に徴収したお金であるならば、輸出されてどうなっちゃうかわからぬ、リサイクルの責任がなくなっちゃうわけだから、これは返してくれと言うのは当然になってきますよね。そうなってくると、この制度を最初に、属人的、属車的に、自車充当方式という言い方があるかもしれませんが、そうい
続きまして、樋高剛君。
質疑時間が終了いたしましたので、最後にしてください。
民主党・無所属クラブを代表して、フロン回収・破壊法案に対する意見表明をさせていただきます。 フロン類は、オゾン層破壊、温暖化などさまざまな地球環境問題の原因物質であり、人工の化学物質であります。これは人為的に製造される物質であり、人類、とりわけ現世代がこの人工の化学物質をコントロールする責任を果たさなければなりません。 特に、世界第二位のフロン製造・消費国である日本の責任は重大であるにもかかわらず、これまでの間、結果として有効な手だてを講ずることができませんでした。市場メカニズムに任せてもだめ、業界団体及び地方自治体の自主的回収でもだめでした。このような回収・破壊の状況でありながら、フロンの大気中への放出に手をこまねき、フロ
私は、ただいま議題となりました特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する決議案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表いたしまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する件(案) 政府は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を施行するに当たっては、次の諸点に留意し、その運用について万全を期すべきである。 一 施行時期 カーエアコンに含まれるフロン類の回収破壊に関する施行準備を急ぎ、可能な限り早い
民主党の小林です。 先ほど、我が党の細野委員が温泉法の一部を改正する法律案について質疑しましたので、私は浄化槽法に限って質問をさせていただきます。 まず、浄化槽法に基づいて、公共用水域への放流水の水質管理あるいは水質検査は現行法でどのように行われているのか、お聞きをしたいと思います。
保守点検をする浄化槽管理士と、いわゆる指定検査機関が行う水質検査、水質管理という形に分けて、実際に行う部分とそれを検査する部分がシステムとしてつくられているというふうにとらえていけるものと思います。 そこで、まず最初に、いわゆる指定検査機関が行う水質検査、この信頼性とか正確性についてはどのように担保されているのかという視点に立ってお聞きをいたしたいと思います。 国にありましては、指定検査機関を、これは都道府県に委任されている事務だと思いますが、都道府県においては、民間の登録検査分析業者に対して検査分析の委託ができるのかどうか、この辺を大きな問題としてとらえなければならないと思います。 それで、具体的な事例で恐縮でございま
栃木県では、私もお聞きしましたところ、社団法人の栃木県浄化槽協会がその指定の検査機関にされているというふうにお聞きいたしております。 そこで、この指定検査機関の信頼性とか正確性というものを担保するために、民間の登録検査分析業者にその検査分析の業務の一部を委託することができるかどうか、これについてまずお聞きします。
民間の検査分析を業とする会社が、例えば環境計量士などを擁する会社は濃度の分析などももちろんできるわけでありまして、そういう点で分析業者の対象になるんだろうというふうに思いますが、実は我が栃木県において、その環境計量士の資格を持っている方が、民間同士の問題ではございましたけれども、虚偽の証明書を、あるいは検査なしでデータをつくり上げて証明書を出すというような問題が発覚いたしました。その業者そのものも、みずからそういうことをやったということを認めております。 こういうようなことがありまして大変な問題になっているわけでございますが、今日までの例えばそういう水質などの検査分析体制においては、ペナルティーが極めて甘い。改善命令とか改善措置
要は、基準的なものではなくて、指定検査機関の責任においてやるということでよろしいですね。全責任は指定検査機関が持つということでいいんですか。 栃木県の場合で恐縮ですが、社団法人の栃木県浄化槽協会が指定検査機関であります。これは、浄化槽管理士とか浄化槽設備士、そういうような資格を持って事業を営む人たちが構成している協会であります。これは実際に浄化槽を定期点検、保守点検したり清掃したり、そういうことをやっている業者の集まりですね。そこが指定検査機関になっているということであります。 ですから、保守点検や浄化槽の設備をする業者は検査される立場ですよね。その検査される立場の人が、今度は、同じ協会の中で検査する立場にもなっている、こう
されているのではないかというようなことなんですが、少なくともそこはきちっと行政的に、国民の健康や環境の安全、保全を考える上からも、非常に甘く癒着の構造になってしまっては、公共用水域の水質の保全は保てないわけですよね。実際にそういう事例が起こって、その業者そのものが、環境計量士の資格を持っている方が認めた、今後やりませんという形で引き続き営業は続けているという実態がございます。そんなことを考えますると、相当きちっとした仕切りをつけるようなものがないと国民の信頼はいただけないのではないか、このように思えてなりません。 そこで、例えば平成八年の九月二十日に、「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準について」というのが閣議決定されて
法律で認定をするわけですよね。指定検査機関として認定する。しかし、その指定検査機関が、検査をする側とされる側にきちっと制度的に分離されるような、そういうことをするような一定のガイドラインみたいなものを作成してやる必要があるのではないか。これは私も全国の例を調べておりませんが、栃木県の例ではこういう事例が間違いなくありますので、ちょっと問題だな、このように考えております。 そんなことで、国の立場から、法律の趣旨がしっかりと生かされるような指導あるいは情報提供なり助言をお願いしたい、このように思っております。 このような体制の中で公共用水域の水質の管理、検査が行われてきているわけですけれども、浄化槽管理士が定期的に保守点検の作業