そうしますると、いわゆる目に見えない水質の検査ということになると、これは現状では一年に一遍ですよね、これでいいんでしょうか。
そうしますると、いわゆる目に見えない水質の検査ということになると、これは現状では一年に一遍ですよね、これでいいんでしょうか。
そういう仕組みにはなっているわけで、きちっと誠意を持って業務が遂行されているならば水質汚濁の問題は発生しないんだろうというふうに思いますが、現実に水質汚濁の問題が世間の中で大きな社会問題になるというのは、実際にその排出水の下流なりそのそばで魚が死んだとか、あるいは現物が流れているというようなときに大騒ぎになるわけですよね。それは、実際に保守点検をやっていて、なおかつ一年に一遍定期検査、権威のあるところが検査をしている中で起こってくるわけで、本来、定期検査とかあるいは定期的な保守点検をきちっとやられている中ではそういうものは出てこない。 例えば、藤沢だったでしょうか、荏原製作所の排出水の問題が大きな問題になりましたけれども、環境に
罰則といっても、さっき言ったように、まずは改善措置を勧告して、直したら、それでないんですよ、あとは。やり得なんですよ。そうじゃないですか。 不正なことをやっていても、行政機関が指導して直しなさいと言えば、直しました、以後やりませんと言えば、今までずっとやっていた不正なことに対しては潜ってしまうんですよ。容認されちゃうんですよ。そういう制度でいいのかということなんですよね。
ありますから、ぜひやってください。今回の法改正でそれがいっていないところが私は不満なんです。試験機関、講習機関に対してもそれだけの厳しいものをやるということについて異議はありませんが、これではちょっと本筋のところが抜けているじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。 実際に必要ですから。計量法ではそれをやったのだから。何で浄化槽法ではやらないんだということになるんじゃないですか。同じ水質にかかわる問題ですよ。もう一度お答えできますか。
ぜひ実態を調べながら、しかも、めったなことでこういう事実というのは表に出てこない。表に出てこないんですよ。しかも、例えばBODが五なり二〇なり、ppmが二〇以上だった、二五だったなんと言ったって住民はわかりませんよ、BODがどうだというような数値的なものになるとね。有害な化学物質が含まれているとか、そういうものだってわかりませんよ。魚が死なないとわからないんですね。そこまでいったらもう本当に困るわけであって、そこを、ぜひ実態をよく見聞きしていただきたい、このように思っております。 今度の法改正の中で、今の質問にも絡んでくるんですが、指定試験機関であり、また指定講習機関である財団法人の日本環境整備教育センター、ここでは、水質管理に
それでは、最後に大臣の方に、このような議論の経過を踏まえて、環境省所管の中で、特に環境整備教育センターを国は指定の試験機関あるいは指定講習機関として指定しているわけですね。そういうことも含めて、特殊法人や公益法人の見直しという政府全体の課題もありますが、環境にかかわるような公益法人等に対して、その全体像と見直しの方向について大臣の方からお聞きをしたいと思います。
終わります。
民主党の小林です。民主党の意見を表明させていただきます。 地球環境問題への対応という視点から考えますると、今でこそ、フロン類はオゾン層を破壊し、強力な温暖化物質であり、その回収・破壊は先進国の責任である、このような認識は国民共通のものになってきていると思いますが、一九三〇年、アメリカで発明されたこの物質は、戦後、日本においてもその使用用途が飛躍的に拡大されてまいりました。化学的に極めて安定した物質であり、人体に無害という夢の物質だとさえ言われ、称賛されたものであります。 しかし、CFCというフロンが地上から二十キロや五十キロ上空の成層圏においてオゾン層を破壊するということが四十数年後に、一九七〇年代の後半に科学者の間でわかっ
民主党の小林でございます。 木村参考人、先生には大変御示唆に富んだ幅広い、またショッキングなというか、大変考えさせられるようなお話もいただきまして、勉強させていただいております。 小泉内閣が誕生いたしまして、国民の大変な支持率を得ております。公約の中で、構造改革なくして日本の再生はないと、経済の構造改革とかさまざまな改革を掲げて登場した政権ですけれども、まだ具体的な中身がよく見えていないというような状況であります。私は、社会保障制度の改革、これも構造改革の大きな、日本再生の柱ではないか、このように考えているわけです。 そこで、社会保障制度については、お話がありましたように、大変な国民の信頼を失い、将来生活への不安をつくり
保険料の免除者も含めると、二千万人加入対象者の中で七百六十四万人ぐらいが未納であり、未加入であり、保険料免除というような形で、三六%の空洞というか、国民年金の三分の一以上のところに大きな機能不全が起こっているというようなところでありまして、先生のお話では制度上の問題があるというようなことでございます。 そうした場合に、私たちは、国民年金、いわゆる公的年金の基礎年金の部分、これは何としてでも確立し安定化させなければならない、セーフティーネットの根幹である、このように考えておるんですけれども、この基礎年金の部分について、政府の方では二〇〇四年までに公的負担を三分の一から二分の一に引き上げるというようなことになっておりまするが、私たち
先生の先ほどのお話の中で、いわゆる公的部分がどこまで負担すべきなのか、要は、ナショナルミニマムの観点からその内容は常に検証されていかなければならないというようなお話だったと思います。 そういうナショナルミニマムという観点から考え、そして、日本のこれからの社会保障制度の構築の上で、根幹となるべき部分は税方式が望ましい、私はこのように考えるのですが、そのナショナルミニマムという観点からとらえた場合にどうなのかというところを、というのは、いわゆる自己責任原則をどう生かしていくかという観点が社会保障制度の中で問われているのだろうというふうに思うのですね。しかし、税方式ということになると、自己責任原則からは離れた公的責任というのでしょうか
社会保障制度の考え方の中で、貧困からの救済と同時に、もう一つは、やはり連帯というか支え合いというような考え方、これが失われると社会保障制度そのものが欠けてしまうというように思いますので、私もそのように考えて大変共感するところです。 モラルハザードの問題も、基本的には、何かただ単に制度が悪いから、あるいは家族や企業の社会が崩壊して、みんな砂のような個、個人に分断されてしまっている。本当に人間崩壊の状態というか、そういうところをもたらしてしまったのは、やはり社会保障制度そのものにソフトな部分というのでしょうか、要は連帯とか協力とか協同とか、そういう教育啓発部分が欠けて運用されてきたのではないか。何のために社会保障制度は必要なのかとい
ありがとうございました。簡単に同意されてしまいますと、私も質問がちょっと続けにくいのですけれども。 それでは、一つだけ。先生のお話の中で、あるいは日経新聞の「経済教室」の中で論じておられます、日本のこれからの方向として中福祉・中負担というような制度であるべきだと。アメリカ型のいわゆる自由主義的な福祉国家というパターンと、あるいはドイツやフランスなどの新保守主義的な福祉の考え方と、それから北欧などの社会民主主義的な福祉国家観というふうに類型されるとなると、日本は中福祉・中負担の国だということになると、何か全部折衷をしていくようなスタイルなのかなというふうに思えてならないのですけれども、その辺についてどうなんでしょう。 具体的に
終わります。ありがとうございました。
ただいま議題となりました、政府提出、環境事業団法の一部を改正する法律案並びに民主党・無所属クラブ提出、環境事業団法改正案に対する修正案について、民主党・無所属クラブを代表して、環境事業団法改正案に対する修正案には賛成、修正部分を除いた環境事業団法改正案には反対の立場から討論をいたします。 PCB廃棄物の処理は、製造、輸入、使用が原則的に禁止された昭和四十九年以降、早急に行うべき課題とされてきながら、現実には、液状PCB五千五百トンを焼却処理しただけで、長期間保管がされ続けてきたものであります。この間に、保管中のPCBが紛失するなどの問題が数多く生じたにもかかわらず、政府、とりわけ旧通産省は、処理に対して国が保証を行い処理を行わせ
民主党の小林です。 早速質疑に入らせていただきます。 私は、計量行政について、特に環境計量証明事業について、具体的な問題事例を踏まえて質問をさせていただきたいと思います。 昨年の十月二十日、栃木県の計量検定所は、宇都宮市内の環境計量証明を行っている、ある会社を立入検査いたしました。そして、その後、十二月の七日付で、県の計量検定所は、その計量証明事業者に対して警告書を出しました。 これらの事実と内容について、計量検定行政をつかさどる経済産業省はどのようにその事実と内容を把握されているか、お示しをいただきたいと思います。
承知をしているということですが、その内容についてはどのように概要を把握しているでしょうか。
確かに、昨年の四月から自治事務に変わったことでありますけれども、問題の事例そのものは、少なくとも機関委任事務の中で、通産省所管行政の中で行われていたことであります。そういう点で、この問題を、自治事務になったということで今差し控えるというようなお話でございましたが、わからないことではないんですけれども、しかし、みずからの行政責任というのは問われるのではないか、このように思いますけれども、いかがでしょうか。
警告書の内容について、県の方では情報公開条例に基づいて出すか出さないかを判断するというようなことでございましたが、私、その警告書を手に入れることができました。 違反の内容について、警告書によりますると、幾つかあるんですけれども、どう読んでも計量法百十三条の事業者登録の取り消し、または一年以内の期間を定めて事業停止にさせることに該当する、このように読めてなりません。確かに、この文面だけでは、計量証明事業の中で、その検査の体制が本当に、一部というような言い方がされていますが、私の調査によるならば、少なくとも、データの改ざんとか、サンプルなしで証明書を発行しているというようなものがかなりの部分行われていたというような事実でありまして、
先ほども申し上げましたけれども、通産省所管下のときに機関委任事務として行われていたという事実、なおかつ、この警告書の内容は、そこで働いていた人のお話を聞くならば、とんでもない事実誤認というか、違反の内容の認定が極めて甘いと言わざるを得ないわけでありまして、そういう点で、計量法の百十三条に間違いなく該当させなければならない事例だろう、私はこのように思えてなりません。 計量証明書の信頼性あるいは権威、そういうものを著しく失墜せしめたものだと思いますし、また、その間、環境への負荷や環境汚染を助長してしまっているというふうにもなろうかと思いますし、当然やらなければならない検査をやらないで証明書を出して金をもらっていたわけでありますから、