そういうことじゃなくて、適法なんだけれども、では、何でもまいちゃっていいのですか。プラスチックを燃やしたごみ、ダイオキシンを含んでいる。排水処理をした、洗浄した水の終末処理、沈殿物ができてくる、それもまいちゃっていいのですか。
そういうことじゃなくて、適法なんだけれども、では、何でもまいちゃっていいのですか。プラスチックを燃やしたごみ、ダイオキシンを含んでいる。排水処理をした、洗浄した水の終末処理、沈殿物ができてくる、それもまいちゃっていいのですか。
何か、今回の問題について、環境庁の水質保全局が調査に当たって、水質汚濁の問題ですから、それはそれで当然なんだというふうに思いますが、ダイオキシンの汚染という視点からするならば、もっと違った視点もあるはずだと思います。 そういう点で、厚生省は、今回なぜ一緒に調査に行かないのですか。
時間が参りましたので終わりますけれども、例えば住民との説明会の中で、荏原製作所の方の社長を含め役員の方々は、あの辺でとれるシラスについては、とにかく基準値以下であって、全く健康上問題ないですよというようなことを環境庁が資料を出してくれた、だから海洋についての問題はございません、健康上の問題はありませんということを、環境庁の名を使いながら、安全宣言的なことを住民に説明をした。 しかし、住民の方は納得できないというようなことでありますが、実際に、シラスのダイオキシンの濃度、シラスの検体を調査したらば、非常に少ない、〇・幾つかの数値が出た。では、引地川流域に住んでいるコイとかフナ、それは食べていないから調べないのだということではなくて
民主党の小林守でございます。予算委員会の分科会でこのような質問の機会を得られましたことに、まず感謝を申し上げたいと思います。 廃棄物リサイクルの問題、循環型社会をつくっていこうというような基本法制定に向けての政府、それぞれの与党の取り組みも連日報道されているところでございますけれども、この循環型社会づくりのための基本的な課題というのは、より現実的な、具体的な問題として考えるならば、廃棄物リサイクルの問題をどうするかということにかかっているのではないか、このように考えるわけであります。 実は、私の出身県であります栃木県の小山市内の産業廃棄物の中間処理業者であるニッソーが、昨年の十二月ごろでしょうか、フィリピンのマニラ港にコンテ
ありがとうございました。経過については、そのような状況だろうと思います。 今の経過の御説明の中で、コンテナに詰められて輸出されたその名目が再生用古紙というような、再生原料としての古紙という名目で輸出されたということですね。実際に、この再生用古紙という名目で輸出することについては、どのような規制があるのでしょうか。
そのとおりだと思うのですが、要は、名目再生資源であるというときには全く野放しの状態で輸出ができるということでしょうか。
輸出の場合で有害廃棄物でない場合、これは厚生大臣の許可を受けるということなんですね。それでよろしいですか。
結局、有価物であるという名目で輸出したり輸入するような状態に対して、全く今の法体系は無防備ではないかというふうに言えると思うのですね。それは事実でしょうか。そういうことでよろしいのですか。無防備であるということをお認めになりますか。
再生資源として、何もこれは、国際的にそれぞれの地域で、日本ではどうしても資源だけれども余っている場合に、ぜひ欲しいという国があるならば輸出をすることについては何らこれは問題はない。これは地球的な規模での資源の有効活用ということになるでしょうし、結構だと思うのですよ。 しかし、それを名目にして輸出するなり輸入するならばノーチェックであるというところに、私は、今日の不法な、悪質な業者を生んでしまっているシステム上の問題があると言わざるを得ないのですけれども、欠陥であるということについてはどうでしょうか。今回の例えば廃棄物リサイクル、廃掃法の問題も含めて、循環型社会をつくるんだというような形で取り組まれていますね。そういう実定法の中で
何ら問題の解決にはならないのではないかというように思うのですよ。 例えば、廃タイヤ。これを業者が、資源なんだ、今は無価かもしれない、しかし、これをちゃんと燃料に使ったりいろいろなリサイクルをすれば資源なんだという形で、数十万本の廃タイヤが野積みされている。実際に、管理状況からいえば、廃棄物の不法投棄だと言っても過言ではない。しかし、資源だということになると法的な規制がかけられないのですよ。これは廃棄物の不法投棄ですよという認定を行政がすることによってしか、撤去してくださいと言うことはできない。しかし、撤去命令までなかなか難しいのじゃないでしょうか。現実に、国内問題でも既にそういうことなんですよ。 しかも、輸出の場合には、税関
なかなかならないというところを何とかきちっとさせていかなきゃならないのですよ。本当に何とかならないかということですよ。 今度の政府法案の中ではそのように、一たん排出されたもので、資源かごみかわかりませんけれども、資源にもなる、場合によってはごみにもされる、そういう一たん排出されたものについて、循環資源という概念を用いて法体系を組み立てようとしているということをお聞きしました。政府の基本法案の中で循環資源という言葉を使う。 基本的に資源なんですよ。しかし、場合によってはそれはごみにもなって廃棄物処理法の適用にもなる、あるいは再生資源利用促進法、通産省所管のものになる。この二つの範疇に、物そのものがごみになったり資源になったりす
今回の問題の中で、私は、ポイントになるというものは、いわゆる再生資源、古紙ですよというふうに偽ってごみを輸出したということに一つ問題がありますね。なおかつ、そのごみの中にバーゼル法違反、有害廃棄物である医療系の感染性の廃棄物がまじっていたということだから、無承認輸出という形で直罰をかけられるわけでしょう。 これは、医療系廃棄物なんて入っていなかった、医療系廃棄物は発見されなかったけれども、資源じゃなくてごみだったといった場合はどうなんですかということをお聞きしたい。そこを整理してもらいたいと思います。 医療系の廃棄物があったから直罰で厳しい措置ができるのは事実なんだと思うのですよ、バーゼル法にかかるから。しかし、バーゼル法に
よくわからないんだよ。要は、名目再生資源ですというふうにして輸出したのにごみだったんでしょう。ごみじゃなかったのですか、あれは。
結局、たまたま三カ月も放置されていたからコンテナを開いて、何だこれはということで調べていったら医療系廃棄物が出てきた。ああ、これはバーゼル法違反だということになったのだけれども、あれが医療系廃棄物でなかったら、三カ月間放置されている、引き取り手がない、これはごみの不法投棄じゃないのですか、おっしゃるように。あれがそのうち、例えば一年先でも二年先でもいいからちゃんとお金が払われて売れればごみじゃなかったということになるのですかということです。よくわけがわからぬですね、それは。
ここでごみの談義をしてもしようがないんで、ごみだか資源だかわからぬというようなことで、よくわかりません、本当に。今度廃棄物処理法をよく整理してくださいよ。 それでもう一つ、では、医療廃棄物の問題でちょっとお聞きしますが、たまたま医療廃棄物が混入していた、しかし、これがどこから出たのだかわからぬ、ただ、値札か何かちょっとした伝票みたいなものが、どこどこの病院というのが具体的にあったものだから、そこから出たのではないかというような話がありました。 しかし、廃掃法の中では、こういう特管物、特定管理一般廃棄物、産業廃棄物にしてもマニフェストをきちっとつけることになっていますね。今回は、少なくともそれがちゃんとついているならば、どこか
そうしますると、いろいろなことをたどりながら、医療廃棄物が混入されてきた、たどっていったらばどこの病院だったということになるならば、原状回復のためにいわゆる二億八千万円の代執行の費用がかかっていますね。それに対して基本的に一定の負担を求めるということになりますでしょうか。
結局、責任をさかのぼれないのですね。要は、倒産するなんてわからなかったとか、資本金なんか全部調べてその処理業者にお任せするなんということはわからなかったということになれば、一応代価はちゃんと払っているわけですね。ところが、ほかの業者に比べて、不法投棄する、不法輸出する業者は格安の値段でそれは引き取りますよ。競争力が強いと言ってはおかしいんですが。それはそうですよ、ただで違法投棄をやっちゃえば丸々もうかるわけですから。 きちっとした処理業者を選択して、これだったら心配ない、責任が持てるな、なおかつその業者が不法投棄なりをしたらば自分も責任があるんだよという縛りがあれば、相当厳しくきちっとした業者を育てることになるだろうし、選択する
最後になりますけれども、とにかく医療系の廃棄物についてはマニフェストをきちっとつけて、なおかつ処理業者に対しても、委託処理基準というのがありますよね、これを無視して委託した場合には現行法でも排出事業者は責任を問われますよということですよね。そうですよね。そういうことになると、今回の問題についてはそこをきちっと押さえて、医療機関についてもそれを押さえないでやったということになるならば、きちっと原状回復の責任の一端を担わせなきゃいけないと思うんですよ。 二億八千万についてこれからどうするのか。国民の税金でとりあえず負担しておくわけですよ。これに対してどういうふうに回収するのか、考え方をお示しください。
終わりますけれども、やはり今回の大きな、基本法も含めて廃掃法の改正を考えられているということなんですが、要は排出事業者責任というものの実効性をどう確保するかという形で、例えばニッソーの事件、例えば廃タイヤの問題、例えば豊島の問題、あの辺の教訓をしっかりと踏まえた法改正を行っていただきたい、私たちはそこをきちっと点検していきたい、このように考えております。 終わります。
民主党の小林守でございます。 今、金子委員の方から思川開発事業についての総括的な、また今日的な御質問があったわけでありまして、まさに私自身にとっては地元中の地元、選挙区でございます。そういう点で、触れていただいたことに感謝を申し上げると同時に、質問の趣旨も金子委員さんとそう変わらないというような思いでございます。それで、本当に地元なものですから、少し具体的な、踏み込んだことで質問をさせていただきたいなと思っているところであります。 二十五日、今市市の方で今市市建設業組合の百五、六十名の方が集まって、栃木県とそれから水資源の公団から、今度の国土庁の方針と言っていいと思うのですけれども、下野新聞に報道されました、今市に対して水特