そういう考え方を地元、県、公団に対して示したということですね。こういうことで、地元が話がつくならば上げてこいよということなんでしょうか。それだったらば、関係省庁、建設省あたりになるんでしょうか、そういうところに予算措置をさせるよというようなことなんでしょうか。 要は、この決定責任者はだれなのかということなんですよ。県や公団に、そういう方向ならば配慮の余地があるし、準じた取り扱いができるという前提に立って指示をしているわけですよね。その指示をした決定責任者はだれかということなんですが、それはいかがですか。
