ありがとうございました。
ありがとうございました。
民主党の小林です。 時間が極めて短時間でございますので、質問も簡潔にいたしたいと思いますし、答弁の方もできるだけ簡潔によろしくお願いしたいと思います。 本日、本会議におきまして、男女共同参画社会基本法が趣旨説明され、そして各党の代表質疑が行われたわけであります。この法案につきましては、男女共同参画室の方で、いろいろな新しい行政手法を取り入れながら、憲法十四条にかかわって、差別の解消については国の責務であり、国民の課題である、これはどなたも了解されているところでございますけれども、国民の課題であり、国の責務である、こういう観点に立って、幅広い国民の意見を聞いて、立法化、法案化を進めるというのが当然だというふうに思います。
そのような形で男女共同参画社会基本法案がつくられてきた、このようなことであろうかと思います。 それでは、そのような人権の問題については、まさに大きな、重要な課題であるというような認識に立って考えるならば、今日、人権擁護推進審議会におきまして、七月答申を目途に今鋭意検討されている、このように聞いております。この人権擁護推進審議会は、御承知のように、人権擁護施策推進法に基づく審議会でありまして、そういう点で、この審議経過やその附帯決議を見るならば、当然のこと、行財政的な措置にとどまらず、法的な措置も含めて答申をしよう、こういうことでありまして、そういう点で、当然のことながら、基本法的なものをつくっていかなければならない課題を担ってい
私は、中間取りまとめの公表、そして最終答申の前にもう一度その中間取りまとめを受けた国民の意見を聞くべきである、こういう視点に立って、今までいろいろ聞いてきたということは認めますけれども、その中間取りまとめを公表して、なおかつ、さまざまな議論を受けた中でやることになっているのかどうかお聞きしたいと思います。簡単にお願いします。
それでは、間違いなく中間取りまとめは公表されるということでございますね。 それで、次に移りたいと思いますが、五月三十一日の公明党の若松委員の質問に対して、太田総務庁長官が内閣府への人権啓発、人権教育の位置づけをお話しなされております。 ちょっと読ませていただきますが、人権啓発、教育について内閣府が所管するということは、個人的には考えないでもなかった、男女共同参画局が労働分野を除いて労働省とは別途に置かれる、女性差別についての所管が内閣府にあるのだから、人権教育、啓発についても法務省ではなく内閣府に設けるべきと主張してきた、しかし法務省になったというようなことなんですけれども、総務庁長官、今もその考え方は変わりございませんでし
私も、省庁設置法の概要等について見させていただきました。 法務省設置法案の中には、人権にかかわる部分については、「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。」という形で所掌事務が書かれております。人権教育、啓発についてはどこにも書かれておりません。 なおかつ、一般的に言うならば、人権教育や人権啓発というのは、基本的には教育行政、さらにはさまざまな各省庁の行政の中で教育や啓発というものをやっていくべきであるというのが筋だというふうに私は思っておりますが、どうしても法務省ということになりますると人権救済、擁護、人権擁護委員制度がありますけれども、基本的には人権擁護、それから人権侵害をされた人に対する救済のための
どうもわかりません。 民主党は、内閣機能の強化というような中で、首相府設置法、内閣府設置法というようなものを考えております。そして、その中に、政府とも非常に近いのですけれども、男女共同参画・人権政策推進室というものを設けて、男女共同参画も極めて重要な人権の問題です、しかし、人権の問題は男女、ジェンダーの問題ばかりでなく、これは部落差別それから障害者差別、民族差別、さまざまな差別があるわけでありまして、そういうあらゆる差別に取り組んでいくのが内閣府の政策調整機能を含めた最大の課題に、柱になるんだろうというふうに私は思います。 しかし、いろいろな室をつくる必要はありません。やはり、憲法十四条にかかわる問題についてはこの部屋でやる
さまざまな省庁改革を全体的にやる過程の中で、私は、再検討を常にしていっていいのだろう、このように思いますし、何もはばかることはなかろうと。全体的な省庁見直しの中で考えていく今度の法案制定が最大のチャンスというふうに思いますし、いろいろな問題を整理していく。例えば、人権行政のほかにも環境行政もあるのではないかな、私はこのようにも考えているところなんです。 そこで、法務省について、私は、人権教育や啓発ということではなくて、もっともっと法務省が本気になってやってもらわなきゃ困る人権問題にかかわる問題があるではないか、人権擁護委員制度は今どうなっているんだというふうにまずお聞きしたいと思います。
これは、あるアンケート調査の結果なんですが、同和地区全国実態把握等調査によりますると、いわゆる差別を受けて、法務局または人権擁護委員に相談した割合はわずか〇・六%であった、人権侵犯事件に対して全く機能していないじゃないか、こういう数値が出ております。 一万四千人ぐらいの人権擁護委員がいますけれども、市町村長の推薦によって法務大臣が任命をされているわけですけれども、高齢者の方が非常に多い。一生懸命やっていただいていることを否定するものではございませんが、複雑多様化している今日の人権侵犯事件に対して、ほとんど、悪いですけれども対応できない実態にある。ボランティアで済む問題じゃないはずであります。ただ単にチラシを持って配って歩くぐらい
九六年に設置されました子どもの人権専門委員、これは何か七百人ぐらいだそうでありますね。子供たちのいじめや暴力における被害、差別の問題、こういうものについて専門委員という形で活躍するということなんですが、極めてお粗末と言わざるを得ないんじゃないでしょうか。しかも、人権擁護委員と兼務だそうであります。ほとんどが兼務だという実態を聞いておりますると、本当に格好をつけているだけのおざなりの人権擁護行政じゃないんでしょうか。この問題は、一応問題を指摘させておいていただきます。 法務省はここをしっかりとやってもらいたい。教育は全省庁が、しかも文部省が学校教育や社会教育は責任を持ってやってもらう、こういう形で総合調整機能を、私は、男女共同参画
人権擁護、救済のための行政が極めて不十分にもかかわらず、法務省はそこが最大の行政課題ではないか。 もちろん、人権擁護委員さんがチラシを持ったり、講演会とか、講師に頼まれて行ってしゃべることは、これもまた啓発だと思います。しかし、人を集めて、人が集まっているところへ行って同和教育や啓発を行っていくこと、これは人権擁護委員さんの力では及ばないところだと思うんですよ。これはやはり教育行政が本気になってやらなきゃならない。しかも、それをしっかりと各セクションの行政が取り組んでいかなきゃならない問題だろうというふうに思います。 私自身、このような同和教育の行政に、市町村の行政の中で五年ほど取り組んだ経験から申させていただきますので、ぜ
民主党の小林守です。 行政改革特別委員会の中で、地方分権並びに中央省庁改革の論議がされておりますけれども、私は、地方自治体出身の議員として、また地方議会や地方行政委員会、さらには自治省における自治政務次官の経験を踏まえて、地方分権の一括法案について、大変思い入れの深い法案でございます。現在官房長官であられる野中自治大臣のときに、御指導いただきながら、この分権法案を一生懸命実現するために取り組んできたことが、きのうのように思い出されるわけであります。 その時点における地方分権に対する思い、先ほど来それぞれの議員さんの中からも指摘がありましたように、明治維新以来の第三の改革に匹敵する、まさに日本の二十一世紀を切り開いていく大改革
それでは、財政的な今後の分権を担保する意味での財政、財源の移譲についてどのような構想を持って進められるのか、この辺、お聞きしたいと思います。
分権の問題と国、地方を含めた財政危機の問題は、これはレベルの違う問題だというふうに思うんです。そういう点で、これは自治大臣の答弁を求めたいと思います。
財源、権限、人材も含めて地方へのシフトがえを進めていく、こういうことが分権のかなめになるんだろう、ワンパッケージで本来進めなければならないというふうに思います。また、今回の一括法では、それがないために非常に自治体にとってどう変わるのかというところが見えてこないんではないかな、このように思います。 ただ、大事なことは、機関委任事務が廃止になって、国の包括的な指揮監督権が廃止されるということを、これは相当しっかりと受けとめる必要があるんではないかな、このように思います。先ほど総理の御答弁の中で、いわゆる機関委任事務を廃止して、従来の上下主従の関係から対等、協力の横の関係をつくっていくんだというようなお話がございました。 これは極
そこで、また施政権の問題にちょっとかかわるんですけれども、実は、平成八年の十二月六日、衆議院予算委員会において、我が党代表の菅直人氏が極めて重大な質問をされ、内閣法制局長官が答弁をされております。いわゆる憲法の第五章、内閣のところで、六十五条、極めて単純明快なことなんですが、「行政権は、内閣に属する。」このようになっております。そして、その隣に、同じ憲法の第八章、地方自治の九十四条、地方公共団体の権能とか、法律の範囲内で条例を制定することができる。今大臣のおっしゃられた、法律の範囲内で、自治体は自主性、自立性を持って住民の総合的な福祉向上のための施策を展開してほしい、できるんですよということなんだろうというふうに思うんですが、この「
今回の地方分権一括法の中で、先ほどの「行政権は、内閣に属する。」の理解をしっかりと踏まえていくならば、しかし、国と地方との行政権の関係で対等、協力の関係であるという立場に立つならば、少なくとも機関委任事務をやめて自治事務と法定受託事務に分けた、直接執行事務に分けた、そういうことであるならば、私は、少なくとも自治事務に対して、是正措置要求とか義務化とか代執行というものが残るようなことがあってはならない、このように思います。 法定受託事務はやむを得ないというふうに思いますけれども、自治事務という形を残したからには、しかも分権の推進委員会の勧告などでは、自治事務は八割、法定受託事務は二割ぐらいだろう、そういうような当初の考え方が、いつ
ちょっとその辺が不明確なんですね。 やはり、自治事務で、自治体が責任を持って自己決定でやってくださいというふうに踏み切ったからには、原則、代執行や直接執行、そして是正措置要求の義務化、改善措置の義務化、これについては自治体の責任でやってください。ただし、原則ですから、国は自治事務に対しては原則やらない、関与しない、しかし特別のこういう場合については関与するんだというようなところを、その表示の仕方が、できる限りやるなという話じゃないんだろうというふうに思うんです。 この法文の中でできる限り強権的な国の関与をしてはならぬというふうになっていますよ、それは。できる限りなんというと、これは非常に範囲がわかりづらい。だったらば、原則や
ありがとうございました。終わります。
民主党の小林でございます。 先生のお話は、非常に具体的、現実的な課題解決に向かってのわかりやすい分都の考え方だろうというふうに思っております。そういう点で、無理のないというか、そういう視点からさまざまな課題解決につながるというように思うのですが、一方、新たなインパクトのある国づくりというか、そういう視点から見るとどうなのかなというようなことも考えられると思うのですね。 というのは、質問したいところですけれども、一つは、例えばテーマを持ってこういう都市づくりを目指すんだ、例えば筑波研究学園都市構想とか、また研究学園都市とか、それから今度の首都機能移転についても、国際政治都市というようなものを構想するというような形で、二十一世紀