納得できませんので、これは政治の責任で何とかしていかなければならないだろう、そのようにも考えているところであります。 次に、もう一つお聞きしたいと思います。 法の第三十三条にかかわることですが、この条文について趣旨がよくわからないのです。この条文の中の第二項の二号、三号あたりですね、この辺の説明をちょっとしていただきたいというふうに思うのです。 要は環境への配慮という、環境保全の審査の結果とあわせて対象事業の実施による利益を勘案して、例えば許認可をするしないを決めるのだというようなことですが、この法文は中環審答申の中では触れられていないというか、よくわからないのです。どこからどうこの考え方というか事項が入ってきたのか。少
