今のお話は昨年の質問で聞いたことと全く同じなんです。実は、二月二十五日の村田自治大臣の答弁では、「自治省といたしましては、その実現を図ることが望ましい」、このように答弁されております。同じ政府という立場からするならば、これはまさに閣内不統一ではないかと言わざるを得ないというふうに思いますが、今の大蔵省の答弁も含めまして大臣はどのように認識されているかお聞きしたいと思います。
今のお話は昨年の質問で聞いたことと全く同じなんです。実は、二月二十五日の村田自治大臣の答弁では、「自治省といたしましては、その実現を図ることが望ましい」、このように答弁されております。同じ政府という立場からするならば、これはまさに閣内不統一ではないかと言わざるを得ないというふうに思いますが、今の大蔵省の答弁も含めまして大臣はどのように認識されているかお聞きしたいと思います。
大臣の方のお考えについては私も大いに支持をしたいというふうに思っておりますし、頑張っていただきたいと思うのですが、そうはいっても、政府は政府であります。実は、昨年の五月十二日の衆議院のこの委員会の決議におきましても、直入については制度を検討すべきである、これは全会一致で出されているわけであります。昨年に制度を検討すべきであるということを言っているわけでありますが、今のお話ですと、何かこれはされていないのではないかと言わざるを得ない感じがいたします。 要は、我々サイドから、地方団体や国民というサイドから見た場合、今のお話は省益あって国益なし、そういうふうに受け取れるわけなんですよ。そういうことで、省益をお互いに拡張していく、これが
今政治改革で、自民党案と社公案でいわゆる選挙制度の問題で真っ向から対立している。これが破綻した場合どういうことになるのか、大変な状況になるだろうと思うのですよね。 そういうことと同じように、これは何か今の話を聞きますと、もう二十年くらいこういう話をやってきているんじゃないでしょうか。やはり一歩でもいいから前進していくという方向、方向は地方分権の方向には間違いないわけでありますから、ぜひそういう方向でもう一度大臣の決意をお願いしたいと思います。
それでは、次に特例減額の問題についてお伺いをしたいと思います。 地方交付税総額は、平成五年度においては交付税法附則第三条に基づきまして四千億円減額することとされておりますが、これで三年連続して交付税が減額されることになったわけであります。 この附則第三条は、昭和五十九年度においてはもっぱら当年度における交付税総額の安定的確保に資するための特例措置として設けられたというふうに聞き及んでいるわけでございますが、その当時は、まさに総額の安定的確保、その年の安定的確保をしていくんだというような考え方で交付税特会の借り入れの問題を解決しようという形で出されたんだというふうに思います。 しかし、去年、おととし、ここ一、二年の特例減額
そういう立場に立って、私の考え方も含めてさらに展開を進めてみたいというふうに思うのですが、将来にわたって交付税総額の安定的確保もあるんだ、理論的にもあるというふうに実際に言えるとは思うんですが、その際に、将来的に本当にその地方の固有財源であるものが安定的に確保されるのかどうか、これが大変心配なわけであります。 なぜかと申しますと、例えば交付税法附則第四条第四項に基づきまして、平成五年度においては三千二百九十四億円加算する、後年度に加算することというふうになっていたはずですよね。ところが、このうち二千九百二十四億円は平成九年度以降に加算するという形で先送りされたわけですよね。この方式が、財政事情によってどうのこうのというような形で
今の局長の答弁では、いただきたい、将来にわたって加算をしていただきたいというようなお話がありました。いただきますじゃない。いただきたいというんじゃ、これはちょっと安定的な確保の答弁にはならないと思うんですよ。しますというふうに言ってくれないと。これは相手さんのある話のことでしょう。そこで、何か立場の違いがはっきり出た言葉じゃないですか。その問題については、ぜひ地方の共有の財源を預かっているんだという意識で、責任を持っていただきたい、そのように要望しておきたいと思います。 それで、そのほかに、後年度加算の問題として、今年度では、自治・大蔵大臣の覚書に基づいて加算されることになっていた総額四千三百十七億円でしょうか、これについて、こ
それでは、再度今の答弁については十分検討して、研究して後につなげていきたいというふうに考えておりますが、次に、もう一つお聞きしておきたいのは、平成三年度の特例減額四千五百二億円、この際に自治大臣は、地方団体に実損はかけない、そういうような答弁をしております。そのことから考えますると、平成四年度の八千五百億円、それから今年度の四千億円、これらについて、まさに四千五百二億円については実質的にはこれは借金を返すような意味があったわけですから、それはよくわかるのですよ。しかし、去年の八千五百億円、今年度の四千億円についてはまさに純然たる貸しなんですよ。そうしますると、実損をかけない、将来にわたってこれは返しますから実損をかけないんだというこ
ちょっとまだよく理解はできないのですが、六十一年度とか平成四年度のいわゆる資金運用部からの長期借り入れ、これが相当の額になりますね。これらについては利子はどうなんですか。政府の方は、返すときには利子まで取るんですか。これはどうなっているのですか。
それでは、次に、公共事業等に係る国庫補助負担率の簡素合理化、簡素恒久化措置に伴う昭和五十九年度ベースによる地方負担増の財源措置についてお聞きしたいと思います。 国庫補助金の恒久化に当たって、公共事業等臨時特例債が創設されております。各地方団体の個別の影響を考えると、この制度は激変緩和のためにしばらく継続することが望ましいと考えておりますが、昭和五十九年度ベースで言うならば、六千九百億円の影響額が出るということなんですが、個別の自治体、団体ではそういう形のいろいろな財源の問題が出てくると思いますが、これを今後三年なり五年なり、将来にわたってずっとというのもちょっと恒久化の意味で無理だろうという感じもするのですが、サンセット方式にし
それでは、ぜひそういう方向でお願いしたいと思います。 それからもう一つ、今回幾つかの国庫補助金が一般財源化されました。これについては私たちも、地方団体が自主的に、自律性を持って地方分権の時代をつくっていくという観点からも望ましい方向であると基本的には考えているのですが、特に零細な補助金等についてはそういう方向が望ましいわなんですけれども、しかし、すべて交付税に算入するというようなやり方ですと、確かに交付税総額が伸びているときにはのみ込める、すき間に入っていって大丈夫なんですけれども、厳しい状況になってきますると、それが全部やはり地方債に回っていく、財源を補てんせざるを得ないという形に振りかえられていきますね。 将来に対して借
それでは、もう一つお聞きしますが、昨年の十二月に公職選挙法の一部を改正する法律によりまして、地方選挙の公営化が拡充されたというふうに言えるわけでありますが、今年度の地方交付税の中でどのような財政措置がされているのか、お聞きしたいと思います。
通常はがき以外のほかのものについては条例化された状況に応じて考えていくということなんですか。その辺についてちょっと触れていただきたいと思います。
それでは、時間も大分迫ってまいりましたので次に移りたいと思いますが、国連カンボジア暫定機構に対する選挙監視分野の自治体職員の派遣の問題等については、後で我が党の議員が触れられることになると思いますので、私の方も出しておいたのですが、大変恐縮なんですが、後の方に譲りたいというふうに思います。 それで、私の方から一つお聞きしたいのは、不法滞在の外国人の未払い医療費の問題について、私も毎回ぐらいにこの委員会の中で取り上げてきているのですけれども、実は御承知のように、新聞報道で知っているのですが、神奈川県や群馬県では新たな取り組みというか、新たな展開が出てきたというふうに言えると思うのですね。これはあくまでもやむを得ず立てかえ払い的なや
今回の答弁では「鋭意」という言葉が入りましたので、少し期待をしたいというふうに思います。 それでは、最後になりますが、ことしの二月九日に栃木県の足利市で、民間委託の清掃事業職員がごみ収集車に巻き込まれて二名が死亡するという極めて悲惨な事故がありました。私も実際すぐに行って現場の状況も見たりしたのですが、ごみを巻き込んでいく回転板の、すき間は本当に五センチから十センチもないのです、五センチぐらいでしょう、そこのどころに、いわゆるギロチン式ですよね、二人の方が首だけ挟まれて持っていかれてしまったのです。ですから体形はそのままなのですが、骨は完全に砕けてしまっているという状態なんだろうと思うのですけれども、とにかく想像すると恐ろしくな
時間が参ったという通告をいただいたのですが、一つだけ、大変申しわけないのですが、清掃行政の担当であります厚生省の方で、この問題について再発防止のための指導を今どう進めているのか、お聞きをして、終わりにしたいと思います。
終わります。
社会党の小林守でございます。 午前中には我が党の永井委員が、まさに大ベテランの味を十分に発揮されまして、かなり専門的な詳しい、練りに練った質問が展開されたということで、かなりの部分、広範に質問されておりますので、重なる部分もあろうかと思いますけれども、その点はお許しをいただきたいと思います。私は、遠藤委員の差しかえということで、地方行政委員会の方から参加をさせていただいたわけでありまして、御配慮いただきました皆さんに感謝を申し上げたいと思っているところであります。 それでは、早速質問に移らせていただきたいと思います。 道路交通法の一部を改正する今回の法律案につきまして、今回の改正は、運転免許に関する規定の整備及び交通事故
さまざまな取り組みと、それからことしの重点課題についてお話をいただいたわけですけれども、長い間の交通事故撲滅への取り組みにもかかわらず、一万人台以上の死者数を一向に減らすことができないというような現実もあるわけでありまして、より一層効果的な交通安全対策を、ぜひ科学的、総合的な背景も含めて取り組んでいただきたい、そのように思うわけでございます。 今日までの取り組みの経過を、我々地方議員の経験もいたしておりますけれども、実際に交通事故現場で、どういう原因で起こった、そういうことに対しては、ではこうすればいいではないかというような形で、対症療法的というか現場対応主義というか、非常に現象対応の交通安全対策、施設整備にしても教育にしてもと
これからもそういう観点に立って相当深い分析というのですか、背景を分析していっていただくことが大切なのではないかな、そんなふうに考えるわけでございます。 もう一度、ドイツではその取り組みの成果があるのかどうかわかりませんが、七〇年代以降大体下降曲線をずっとたどっているわけですね。ドイツやイギリスはそういう方向なんですが、フランスもそうですね。しかし、日本が極度に八〇年代からまた上昇カーブに転じていっているということです。アメリカも、一たん全体的には減ってきているのですが、また上昇安定みたいな方向へ行っているわけですね。そういうことで、日本が特にそのカーブの変動が激しいわけなんですけれども、何か経済変動というか経済成長とか、そういう
平成五年度、今年度からミクロ分析も含めて相当研究が進むのではないか。その成果を生かして、やはり抜本的な経済社会への仕組みということも含めて交通安全対策の観点から変えていかないと、もう限界があると言っても過言ではないような感じがいたしてならないわけであります。例えば車一万台当たりの事故死者数を比べていった場合に、車がふえれば死亡事故もふえるというようなことになれば、じゃなくすためにどうしたらいいかというようなことになれば、じゃ車は制限するという単純なことに結びつくことになろうかと思いますが、そうはなかなかできないという問題があろうかと思うのです。いろいろな角度から、その相関の一番強い指数なり分野というか領域というものを、幾つかあるのだ