次に、附則の第三条の関係になりますけれども、政府保証債、借入金の現状と今後の償還予定、また日航の民営移行に関して資金調達上の問題は生じてこないのかどうか、この件についてお伺いしておきます。
次に、附則の第三条の関係になりますけれども、政府保証債、借入金の現状と今後の償還予定、また日航の民営移行に関して資金調達上の問題は生じてこないのかどうか、この件についてお伺いしておきます。
最後に、私は、昨日の質問の冒頭でも若干触れさせていただきましたけれども、航空事業の存続のかぎは何といっても安全ということが一番のキーポイントだと考えるのです。先ごろの日航機事故はいろんな教訓を与えました。最近に至っても、お盆を前にして神戸市のある遺族のお医者さんから、たった一人の娘を失って、今日なお遺影を前にしながら、もうそんなに月日がたってしまったかと涙する日が続いています。できるだけ早い時期での問題の解決をと。この人の場合、特に生活感ということからすればたった一人の娘を失ったという悲しみだけがあるのでありまして、お医者ですから生活的に決して困るわけではない。問題はこの事故を教訓にしてどれだけの安全施策が国あるいは日本航空そのもの
ありがとうございました。
日本航空株式会社法を廃止する等の法律案に対する反対討論。 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました日本航空株式会社法を廃止する等の法律案に対し、反対の討論を行うものであります。 反対の基本的な理由は、この法案の意図することが、これまで国民に大きな犠牲と苦痛を強要してきた中曽根行革の流れに沿うものであり、本委員会でもしばしば取り上げられたように、その端的な理由が企業間の競争をさせるということが主たる目的とされていることであります。 我々は、ちょうど二年前のあの痛ましい悲劇を思い浮かべるとき、そして今多くの遺族が悲しみをこらえながら生き、そして日本航空との賠償交渉等についても幾多の障害に出会っていることを
昨日の新聞報道によりますと、日本航空本社に対して、これは現地の警察でありますけれども、群馬県警が家宅捜索に入った、こういう経過がございました。 言うまでもなく、五百二十人のとうとい生命がいっときにしてお亡くなりになるという、こういう大惨事であっただけに、警察の側の捜査も慎重の上に慎重を期したと考えますが、それにつけても、既に九二年間を経過をして初めて日航本社に対しての家宅捜索。報道によりますと、さらに運輸省航空局の出先などに対する家宅捜索も検討されているやに伺いますけれども、遺族の気持ちを思うとき、いっときも早く、正確な意味での原因究明あるいは結論というものを待ち望んでいると思われるのであります。ある意味では遅きに失した作業であ
同問題で航空局にもちょっとお尋ねをしたいのであります。 朝日新聞の昨日の夕刊の伝えるところによりますと、航空局長は「コメントは避けたい」とされているわけであります。「運輸省の責任については、航空事故調査委員会の最終報告書によると、航空局の検査に問題があったとはされておらず、我々もそう受け止めている。」こうおっしゃっておられるようですが、報道のとおりですか。
新聞の報道というのは非常に重要な役割を果たすと思いますし、むしろこの大惨事にかかわってそれぞれの箇所がどのような責任をとるのか、どのような責任を全うすることによって亡くなられた遺族の皆さんに対して安堵感を与え、やがて航空社会の中で安全で最も敏速な交通機関として繁栄をしていく足がかりをつくるのか、そういった意味では、現在の段階で、警察の側としては、将来的に運輸省の出先についても家宅捜索を進めていきたいという方針だということが官憲の側の認識として事実だとするならば、私はもう少し正確な意味で対応すべきであったのではないだろうか。 これは単に遺族の皆さん方に対する物の発想だけではなしに、航空行政というものを預かる運輸省の側としての物の言
これ以上の議論をすることもいかがかという気がしますし、大臣がおっしゃられている見解について私も全くそれを否定するものではありません。しかし、ちょうど三周忌という節目を迎えて、悲しみも新たに、願わくは航空機のより安全な運航をと願う国民の気持ちをより大切にする、こういったことが私はもっともっと重要視をされてしかるべきではないのか、こういう気持ちが大変強く受けとめられたがゆえにあえて冒頭に以上のような質問をさせていただいたわけであります。今後特に遺族の皆さん、国民の皆さんに、安全で敏速な生活交通としての航空産業というイメージが定着できるような一層の努力を心から念願をしておきたいと思っています。 日本航空の民営化問題が出てきた経緯を考え
それでは完全民営化の具体的措置内容について伺いたいと思います。また、この法案は予算関係法律案ではないのは一体なぜなのでしょうか。
各国における航空企業の民営化の現状は一体どうなっているのか、お知らせをいただきたい。
航空政策に関する問題についていささかお伺いをいたしたいと思います。 昨年六月の運政審の答申を何回も読ましていただきました。政府としては今後の我が国航空企業の新たな運営体制をどのようにしようとしているのか、また運政審答申後の競争促進の状況はどうなっているのかということが、ただいまの国際的な状況と照らし合わせて私にはちょっと理解の行き届かないところがあります。御見解を賜りたいと思います。
日本航空の完全民営化で、今後の航空政策はそれではさらに変わるのかどうかという問題が一つありますね。具体的にお示しをいただきたいと思います。
これは日本航空の側に御質問申し上げた方がよろしいのかと思いますが、午前中の質問でも同僚議員が触れられておりますけれども、新聞にも多く出ました件でありますが、航空企業における円高差益の発生状況にかんがみて、その分運賃の値下げというのは単純に考えてできないものなのかどうかという素朴な疑問が国民の間には大変広範囲に存在をするわけです。この点についてどのようにお考えでしょうか。
航空運賃そのものは、航空法の中に定められておって、運輸大臣の認可事項になっているわけです。 それで、これまでの質疑の中でも数多く議論がありましたけれども、例えば沖縄−東京というものを基準にして見た場合に、その他の路線というのは非常に割高になっているのではないか、こういった議論、とりわけ、南北格差が大き過ぎるのではないか、こういう議論が数多くありますし、あわせて、参議院の段階でも若干議論になりましたけれども、航路の変更に伴って、短縮されているんだが運賃の改定をしなかった。それらの問題については、できるだけ早い時期にという大臣答弁もなされているわけですけれども、現行の国内運賃について盛んに言われる南北格差、こういったものについて運輸
運輸省航空局の中に航空運賃問題懇談会が昨年十一月二十日にでき上がって、学識経験者の皆さんの御意見を伺いつつ、もう既に六回会合をされたということについては伺いました。ただ、五十七年に運賃改定をやって、五十九年にルート変更があって、にもかかわらず運賃には触れなかったというのは怠慢だったのですか、それともその程度のものはさわる必要がないという御判断をされたのですか、どちらですか。
航空局長、航空にかかわる運賃及び料金の認可は申請に基づく行政処分なんですね。申請がなければ何もやらないでいいわけでしょう。そういうぐあいに聞こえますよ。ルート変更が行われました。今局長の答弁を聞いていますと、通行税というのはこれは別なんですよ。運賃、料金というものとごっちゃにして国民の皆さんに理解してくださいと言ったって、そんなわけにはいかないわけです。運賃、料金は運賃、料金なんです。そのほかに、通行税というものは国の責任において課しているだけなわけでしょう。これが始末がついたときに整理をしようと思ったなんというのは、まさに怠慢なんじゃないですか。そして申請のない事項について改定をすることは事実上できないわけでしょう。航空の運賃、料
運輸省が長年防衛庁とも協議を積み上げながらルート変更をされてきた経緯については、私も関心を持っていましたからよくわかっているのですよ。 特に三沢上空から青森上空にかかわる部分での飽和状態を解消しながら、訓練空域を中間に割いても釧路ルートを開設したり、あるいは本州上空を飛ぶルートについても十分検討しながら精査をしていく。こんな航空図を一枚入手するのに、私は三カ月も四カ月もかかって入手した時期があるのですから。防衛庁から、これは一枚五万円もするからあなたにはやるわけにいかないので借用証を書けとまで言われたのですから。素人がこんなものを見てもわからないだろうと言われながら、私だって必死になって勉強してきているのですよ。そして安全のため
航空局長、まじめに議論しましょう。 運賃を定義づける際に、企業そのものがペイしたかしないか、その中に大事故が起こったか起こらないかということがペイしたかペイしなかったかの要素になるのですか。はっきりしてください、それは。
はっきりしないのですよ。事故が起こったとすれば、法律の中で明らかに事故に対応する保険をかけなさいとまで法律では書かれているのですよ、航空法の中には。いいですか。事故があったりなどして経営そのものは損益の中で赤字が計上されたなどということがありました、その他の要素もありました、したがって、航空運賃についてはさわりませんでしたという理由になるのですか。全然この質問に対して答えてないじゃないですか。正確に答えてくださいよ。
わざわざ大臣が総括してそのような御答弁ですから、時間もありませんからそれ以上の議論をすることはいかがかとは思いますけれども、定期航空運送事業者の申請に基づく行政処分であるというこのことが運賃を値上げするときにだけ適用されて、運賃が当然下がってもいいと判断をされるようなときには適用されないのか、こういう問題が一つは残るのですよ。そのときに要素として、総合原価主義だから、インドでもって事故が起こりましたとか、モスクワの空港で航空機事故を起こしました、御巣鷹山でもって事故がありました、こんなことまで理由にされたのではこれは適正な運賃というのは出てきませんよ。正確な意味で運賃とはという定義を国会の場の中でも明確にしていくということが大切なの