局長、別に私は言葉じりをとらえるつもりはありませんけれども、続けて使用することに対する可否、損得論争でこんな法律を出されているとしたらとんでもない話でありまして、これは例えば特定業界の損得によって、解撤のために資金が投入されるなんて、そういう性格のものでないでしょう。改めて法律をつくるという性格のものではないでしょう。ここは大事なところなんですから、正確な意味での御答弁を賜りたいと思います。
局長、別に私は言葉じりをとらえるつもりはありませんけれども、続けて使用することに対する可否、損得論争でこんな法律を出されているとしたらとんでもない話でありまして、これは例えば特定業界の損得によって、解撤のために資金が投入されるなんて、そういう性格のものでないでしょう。改めて法律をつくるという性格のものではないでしょう。ここは大事なところなんですから、正確な意味での御答弁を賜りたいと思います。
そういう意味で、正確なコンセンサスを得た上でこの法律案を議論するということの方が私は大切でないのかな、こういう気がしてならないわけです。船腹過剰の原因なんかについて、一方では国内の経済状況、国際的な経済状況のあおり、こういったものがあるのでしょう。しかし船腹そのものを考えてみた場合、先ほど来から議論されているように、便宜置籍船の投機的な建造、こういったことが野放しにされているという実態で、またさっきも議論がありましたように、他国への海外売船、こういったようなことが行われている。実態としては、さっきいみじくもちらっと出たけれども、損得だけでもって売船をするのか、あるいはスクラップ化を促進するのか、こういう条件整備だけではなしに、それぞ
臨調の御指摘が関係ないということではなしに、わざわざ「昭和六十一年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」昭和六十年十二月二十八日、閣議決定までされているわけです。このことにはわざわざ「併せて、臨時的な業務として、外航船舶の解撤促進に関する業務を付加する。」こう明記をされているわけですから、そんな意味では、そういう表現は困るのですよ。それは解撤そのものの本来の趣旨からすると、必ずしも臨調の指摘があったからという、そういったことだけではなしに、行政官庁として将来にわたってあるべき姿を模索したいという性質を持っているから、真剣な取り組みをして、しかるべく審議会などでも営々と議論をしてきたわけだし、今後も万過ちのない体制を
そういう手順で作業が進んでくるとすれば、この法案の中で、いわゆる船員の退職金の融資であるとか、国が債務保証をする、こういった事柄を通じつつ、船員の失業予防や再就職の促進をうたっているわけです。船舶のスクラップに伴って船員の希望退職を奨励する、こんなことも考えておられますか。
希望退職を募るということは考えていない。そうすると、内部操作で十二分にまだまだ船員のあるべき姿というものを他の場で明らかにすることができる、こういう認識をしてよろしゅうございますね。 船員というものは、従来からも議論してきたように、陸上業務と船舶内における業務とは大きな違いがあります。例えば陸上部分では国家試験を通っていなければあるいは資格を持っていなければできないような仕事でも、船舶内部ではやれる、こういった事柄が大変多いわけですから、そんな意味では、船員の失業予防、再就職の促進という中身はどういう形になっていくのかということが明らかにならなければいけないだろうと思うのです。この点はいかがですか。
船員雇用問題というものは非常に大事な課題ですから、具体的に伺っておきますけれども、第三条の中では解撤促進基本指針、第二項の第四号の中で海造審の海運対策部会が船員の雇用の安定に関する事項というものを審議することになっているわけです。指針を決めるという段階では、こういう場を通じて方向を定めていく、こういう認識でよろしゅうございますか。
「失業の予防その他の雇用の安定を図るため必要な措置を講ずる」、こう書いてありますね。それでは、どういうことをここでは言いたいのか、具体的に御説明をいただきたいと思います。
第九条の中で、「特定海運事業者は、解撤が行われる特定外航船舶に係る船員について、解撤促進基本指針に定めるところに、従って、失業の予防その他の雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」こう具体的に書いてあるわけですね。それで、事業者の側は「努めなければならない。」と表現をし、二項の中で、「国は、」こう続くわけですが、「船員について、失業の予防、再就職の促進その他の雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」表現が違うんですね。もちろん、事業者の果たさなければならない役割と国が果たす役割の違いがあるのでしょう。これはもちろん指針の中で定めるわけですから、その前提条件として海造審の中でも議論をされ
正確な意味での海造審の中でのきめの細かい審議を要望しておきたいと思っております。 そこで、船員の雇用安定を第一義として考えていく場合、日本船スクラップの代替職域として、仕組み船を保有している船社の場合、約千社ほどあると言われておりますけれども、千隻ぐらいあると言われているのですが、この仕組み船に充てるべきだという考え方が仮にあるとすれば、政府側の認識としてそれで子とするのかどうなのか。この点についてはいかがですか。
私も職域という定義が単純に整理できるものだとは必ずしも思ってはいないわけです。しかし、特殊な職業という立場からすれば、やはり船員の雇用の安定ということを非常に大切にしながら今後とも作業を進めていく必要があるのだろうな、こういう気持ちが大変強いものですから申し上げたわけです。 そこで、船と一緒に船員もスクラップにするという、こんなことにはならないのだと思いますけれども、退職金融資の信用保証をするだけというのでは、海運政策としてはいかがなものだろうか、こういう疑問を持たざるを得ません。ここら辺はどうですか。
第十条の中で「特に必要があると認めるときは、」云々と、こう書かれているわけです。それで「運輸大臣は、特定外航船舶の解撤を行うべき旨の勧告をすることができる。」こういう表現なんですけれども、特に基準を設けるということは、現在段階考えておられますか。
図に示されたように、船齢別に言いますと、例えば、これは油送船の場合ですが、八年、九年、十年、十一年、こういったところは数が大変多い。さらに貨物船の中でも大体同じような状況になっているわけです。冒頭申し上げたように、経済状況との関連、第一次、第二次のオイルショックをクリアして、国内経済を担保するという意味では、いろいろな角度から船がふえるような施策は講じられてきたのだろう。ただ、経済状況が著しく変化をしたから、あえてここら辺に集中をするという考え方だけが基本になるとすれば、これは船社則に見た場合に問題が起こりはしないか。これはもっと単純に申し上げますと、大手と中小との違いが出てくるのだろうという気がします。三年間で百九十万総トンという
船員の雇用状態総体で見ますると、長期不況のもとで企業倒産なんかが増大をしている、こういった要素があったり、一方で、船員職業安定法というものがありつつも、法律違反の疑いが大変強いマンニングブローカーなどによって、低賃金と劣悪な労働条件で仕事をさせられる、マルシップや便宜置籍船に乗り組まされる、こういう実情も散見されるわけです。 要は、安定した雇用条件、こういったものをどう組み立てていくかという、さきの方でも私が申し上げておりますように、正確な意味での見通しがまず一つは必要ではないのか。解撤という事柄だけが当面の課題であって、その後どうなっていくのかという見通しがないままに解撤という事柄だけが処理をされることというのは、長期展望に立
一つだけお断りをいたしておきますけれども、解撤だけを長期的にやったらどうかと申し上げたのではございませんで、海運政策総体を眺めて、もちろん建造も含めて大変大きな問題点が存在をする。そのほかに要素となっている便宜置籍船の取り扱い方など、これは国内だけの問題ではありませんけれども、我が国が与えている影響ということを考えた場合に、長期的な政策といったものを持つべきだ。確かに当面する課題というのは認識のうちでありますから、これはこれなりに申し上げただけのことでありますから、ぜひお間違いのないような受けとめをしておいていただきたいと思っております。 最後に、オイルショック以降海運業界を取り巻く状況は大変厳しいということをも含めて、日本船員
終わります。
先般、若干質問を留保しておったわけですが、その後、政府側からもあるいは国鉄当局からも資料の提出がありましたので、若干の質問を前回に引き続いてさせていただきたい、このように考えております。 その前段で、ちょっと私、日ごろ疑問に思っておる部分がありますので、この点についてお伺いをしておきたいと思うのであります。 昭和六十一年四月段階、いわゆる昭和六十一年度に入りまして、既に国鉄の改革にかかわる審議が具体化をいたしているわけです。既に政府からも改革法が上程されようとしている状況ですから、その段階で、昭和五十五年の再建法以降、監理委員会法、あるいは再建法に基づく経営改善計画が二回にわたって策定をされたわけですが、特に経営改善計画につ
私は、経営改善計画を変更したにもかかわらず、全面的に有名無実になっておるとは思っておりませんけれども、ただ特徴的な部分ですね、数字の上では要員計画なんかほとんど合わなくなっていますね。特に、六十一年三月に出されました運輸委員会調査室のこの法律案に伴う附属資料の六十二ページに「国鉄職員の現在員と余剰人員の推移一覧表」というのがございますけれども、前回の質問でもただしたとおり、昭和六十一年首におけるトータルな要員数というのは大幅に変わってきているわけです。 先ほど、吉原委員の質問とも関連をするわけですが、正確な意味で六十一年首というのは二十七万七千人と説明がございました。さらに所要の要員数についてはおよそ二十三万九千人、こういう数字
そういうでたらめな答弁をしたらだめなんですよ。変わらないわけがないでしょう。六十一年首で二十七万七千人、予定でいきますと一万二千人の特退が出ることになっている。そうすると、一万二千人の特退が出るのですか。
私の質問していることは、二十七万六千人という数字は変わらないのだなということなんですよ。あなたは変わらないと言ったね。それでは特退は千人しか出ないという計算になりますよ。そういう認識でいいのですね。
変えることはないとおっしゃるけれども、実際に変わるのでしょう、これは間違いなく。現在二十七万七千人職員がおって、年度末に特退というのはないのですか。あるのでしょう。希望退職というのは関係ないのですよ。そうすると、二十七万七千から二十七万六千を引くと千しか残らないのです。千しか特退は出ないのかということになるのですよ。そんなことはないでしょう。 いいですか、少なくとも、私の方から申し上げますよ、五十五歳になる者、約二千八百人くらいいるのでしょう。五十五歳を超える者、約四百人いるのでしょう。三千人は間違いなく特退するのでしょう。そうしたら三千人はこれから減るんじゃないですか。二十七万四千人にならなければおかしいのでしょう。数字、変わ