多少の教育を施し、あるいはよって来る条件の整備をすることによって、総合的な日本海運総体の資質の向上という分野で改めて法律の一部を改正する、こういった基本的な姿勢については一定の理解をしないわけでありません。 ただ、資質の向上、充実、強化ということになりますると、たとえば、この改正案で出てきております七十条の関係につきましても、たとえば現行法七十条二項が削除されて、これらが政令に——省令でしょうか、そういったものにゆだねられている。あるいは旧態依然として、たとえば甲板部員の定員などについては「定員を六人以上とし、」というぐあいに引き続いて明記をされているわけでありますけれども、船舶の安全航行という立場からするならば、機関部員の数字
