終わります。
終わります。
旅行業法の一部を改正する法律案が先般小坂運輸大臣の方から提起をされましたけれども、提案をされた趣旨説明の中で、大きく四つの項目を立てて提案をされておるわけであります。 もちろん法律そのものが、業法というたてまえが存在をすることを承知しているわけでありますけれども、まず、この旅行業法の一部を改正する突破口となった数々の要素がおありだろうというぐあいに考えます。たとえば東南アジア等へのきわめて不健全な旅行体制、こういったことなどをも含めて、業法を改正して健全な旅行業というものを目指していく。加えて、国民そのものが安心をして旅行ができるような体制にしていこうという趣旨だと判断をするのでありますけれども、小坂運輸大臣の御見解をまず冒頭に
業法を改正する理由などについては、それなりに幅広いものがあるだろうと思いますが、今回の改正案を通読いたしますと、業法改正によって主催旅行業者の責任が非常に大きくなっていく。さらに、代理店業に対する親会社の責任が強まっていく。こういったことについては、業界にとってはきわめて大きな問題が中身として存在をするのだと考えるわけです。これはちょっとオーバーな表現かもしれませんけれども、旅行業界の再編、系列化に直結していくのではないだろうか、こういう危惧の念を持たざるを得ない部分が間々見受けられるわけです。 政府は、この業界の将来について、構造をどのように想定されているのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
大手、中小、それぞれに、この業界の中で整合性を保ちながら商売を営んでいくことができるようなたてまえができ上がっているのだという御説明でありますけれども、それでは、第二条の中に「主催旅行」というものが改めて加えられましたが、主催旅行は旅行業の中で今日どういう役割りを果たしているのかといった点について——主催旅行と手配旅行、通称パッケージツアーと言われるようなものの存在が大変多くなってきて、特に海外旅行等については五十四年度を見ますると約四百四万人、そのうち八二%は観光渡航をしている。この数は三百二十万人ぐらいになろうかと思いますけれども、主催旅行でもって旅行される方は百万人を超えるのではないかと試算をされている中で、「主催旅行」という
旅程管理が主たる目的であるということについては、ある意味で理解をするのですけれども、主催旅行と手配旅行というのは、正確な意味で区分がいまできているのだろうか。 具体的に申し上げますと、ここにいま町にはんらんをしているパンフレットを持参しているのでありますけれども、たとえばハネムーン旅行なんというのは主催旅行でもって計画をされているわけですね。新婚さんがカップルでもってハワイに出かけていくといった場合に、本当の意味でこれが主催旅行と言えるのだろうか、この点については非常に疑問視せざるを得ません。新婚旅行というのは、二人っきりで二人の将来を語り合うものなのではないでしょうか。主催旅行という形で団体を組んで、さらに添乗員がつくのかつか
余り深くこのことばかりを議論するつもりはありませんけれども、先ほど来申し上げているように、ハネムーンなんというのは、これの会社名を挙げることは避けますけれども、「心に残る旅を」ということで、こんな分厚いパンフレットが出ているわけですね。こういったパンフレットの中身を見ると、これはハワイだけではなしに、グアム、サイパン、オーストラリア、ニュージーランドを初めとして、いわゆる風光明媚だと言われる観光地への新婚旅行なども主催旅行として企画をされている。これはだれが主催旅行だという判断をするのですか。こんなのは消費者のレベルでは理解できない部分ですよ。これに類するものが数多く出てきているという状況の中で、あえてこの業法の一部改正の中で、主催
このことばかりを議論していてもしようがありませんが、せっかくの業法改正なのでありますから、したがって、自後の施行に当たって、国民が十二分に理解し得るような要望を含めて周知徹底方を図っていく、そんな努力をお願いしておきたいと思うのです。 次に、業法二条の関係ですけれども、業法二条の各項目の中では一部改正をする部分がありまするが、二条本文そのものが今回の改正の中で一切手を触れられておらない。この理由は生じなかったのか、改正の必要がないと御判断をされたのかどうか。
業法に基づいて業界は健全な商活動を行っていくというのが筋道であろうというぐあいに考えます。そういった意味では、まさに騒然とするぐらいの問題点が業界を包んでいるという実態もあるわけです。昨日の読売新聞にも報道されておりますように「失速寸前の米航空業界」、これはアメリカの例を取り上げたものですが、決して日本も例外ではないのです。 その一つは一体何かと言えば、もぐり業者が大変多く存在をする。したがって、例を挙げますると数限りなくあるのですけれども、たとえばヨーロッパに渡航しようとする場合、正規の旅費を支払って行った場合と、それから、当社に依頼をし会員になればこれだけ安く行けますよ、こういった会員制往復航空運賃というものを列挙してパンフ
整合性のある法律をきちんとつくり上げていく、こういうことは私は必要だと思うのですよ。そんな意味では、旅行業法を適正化していく、そのために他の法律も一部を改正する、こういったことは通常あるのではないですか。これは航空法百三十三条との関連で、業法固有のものではない、こういった言い方というのは、業法を改正して適正な商行為が行われる、消費者を保護する措置をとっていくといった目的と相反するものが出てきた場合にどうするのかという課題は、そういう形で避けて通れる問題ではないと思うのですよ。 大体年間四百万人を超える海外渡航者が出ると言われている。こういう状況の中で、もぐり業者が消費者と売買行為を行うことを禁止するとか、あるいは業法の適用を受け
観光部長の言い方、ちょっと雑っぽいんですよね。たとえばイタリアに行くのに、正規の航空運賃であれば七十七万二千円、しかしながら、もぐり業者はパンフレットの中で正確に三十万九百円ですか、西ドイツに行くために七十七万二千円のところは、二十一万八千円から二十六万八千円の範囲内でもって航空券を買ってあげますよ、こういうことをどんどん宣伝しているわけです。会員もふえていっているわけです。この実態を観光部長は知らないわけはないのですよ。こういうものを見てないなんということは言わせないですよ、実際にあるのです。 ところが、こういうもぐり業者が、ある日どろんを決めれば、消費者は被害に遭わないのですか。こういったことを平然とやらせておいているという
まとめて観光部長にお尋ねをしておきたいのですが、先ほどもちょっと触れました。結論だけを求めたいと思うのですけれども、こういう議論がある。だとするならば、一つは、もぐり業者が消費者と売買行為を行うことを禁止していく、これは今後考えていくのかいかないのか。それから二つ目は、登録旅行業者がもぐり業者と取引をすることについて禁止をする考え方があるのかないのか、明らかにしてください。
今後も慎重な検討を期待しておきたいと思います。 次に移りますが、六条の一項八号で「登録の拒否」という項目があるわけですけれども、「当該事業を遂行するために必要と認められる運輸省令で定める基準に適合する財産的基礎」とありますけれども、省令で定める事項は一体何々あるのか。随所に省令という言葉が出てくるのでありますけれども、省令そのものが当委員会に明示をされておりません。省令の概括的な中身、これはあなた方に言わせれば、法律ができ上がらないと省令は出せません、こういうことになるのかと思いますが、省令の骨子、全然なくして一部改正ができ上がったとは思われないわけです。概括的な部分で結構ですからお知らせいただきたいと思うのです。
法案を審議しているんですからね。法律ができ上がってからでもおまえらはいいじゃないか、こう言っているのと同じなんですよ、観光部長。冗談じゃないですよ。正確な意味で、この省令というのは大体どういう形で出てくるのか。したがって、今回提案をしている一部改正というのはどういうものなのですよということが説明されなくてはいけないのではないですか。そんなのは答えになりませんよ。
純資産、この財産的基礎というのは、そうすると三千万円から変わらないということですね。
次に、この営業保証金の関係ですけれども、主催旅行を実施する旅行業者については営業保証金制度の拡充強化をする、この理由については、先ほども話が出ておりますからくどくどと申しませんけれども、営業保証金の金額はどんな形になるのか。
営業保証金が大変な額の引き上げとなっていくという、このことが示されているわけですけれども、中小の商行為拡大というのは営業保証金の増額、こういったところから非常にむずかしくなっていくのではないか、このことは旅行業界そのものの系列化を促進することにつながっていくのではないのか、こういう心配をするのですが、この点についてはいかがですか。
次ですが、旅行業代理店業の更新の登録廃止などというのが項目として出てくるわけですけれども、一般旅行業者と国内旅行業者は、三年ごとの登録更新が義務づけられる。ただし、旅行業代理店業の更改については廃止をする、こういうことになっているわけですけれども、なぜ廃止をすることにしたのか、この理由を含めて、考え方を示してほしいと思うのです。
旅行業代理店業者が財産的基礎を有しているか否かということのチェックは、そうすると、全面的に所属する旅行業者にゆだねられることになるわけですね。この代理店の更新の登録を廃止するということ自体、運輸省の側では、行政改革の路線に沿って考えれば、業務がなくなっていくことになるでしょう。ただ問題は、旅行業代理店業の財産的基礎の有無を運輸省の責任においてチェックすること、そのことが、消費者保護の面からも従来は必要であったという認識をされてこういったことがなされてきたのだと思うのです。ここはお役所の仕事ではなくて、親会社、子会社という、表現は余り適切ではないのかとは思いますけれども、業界そのものの責任においてなされるべきものなんだ、こういうことに
旅行業務取扱主任者制度について御質問申し上げておきたいと思います。 旅行業務に関するその取引にかかわるサービスあるいは確実性、取引条件の明確性、こういったものを公正に確保するためにこういった取扱主任者制度というものが設けられているわけですが、一つは、消費者保護の立場からいっても、また従業員の資質の向上のためにも、従業員全体が本来取扱主任者の資格を持つことが必要なのではないだろうか。二名というところに限定をすることについて、ちょっと疑問を持たざるを得ないわけです。 近年、営業活動そのものをカウンターで行うといったことというのは、もうほとんどなくなりました。旅行業者がカウンターにやってきて、そこで営業するなんということはほとんど
そこで、資格の問題ですけれども、一つは国家試験、それからもう一つは研修会認定、こういったものが出てきているわけです。従来は経歴認定というものがあったわけですけれども、なぜこの経歴認定というものが廃止をされようとしているのか、ここらについての考え方はいかがですか。