そのチェック体制はどこがやるのですか。
そのチェック体制はどこがやるのですか。
それから、いましばらく具体的にお伺いをしたいと思いますけれども、脱水ないしは中和処理というものが十二分に行われた後に、センターが管理をする広域処理場に投棄をするという形になるわけですね。そうですね。ということになると、おのずとセンターによる確認体制というものも必要になってくると考えるのですけれども、この点はいかがですか。
判断と確認とはちょっとニュアンスの違いがあるように思いますけれども、これは決していやがらせだとか言葉じりで物を言っているつもりはありませんけれども、判断をしますということは確認と読みかえてよろしゅうございますか。
これはこの種の法律が出てきたからあえて取り上げるというつもりはないのでありますけれども、いわゆる国が発注をする工事が幾つかあると思うのです。建設省お見えですね。この国が発注をする工事の予算科目の中に、建設をした以降、建設残土を含めた処理にかかわる費用というのは含まれてまいりましたか。
先般の委員会で、私はこの法律提案に当たって、運輸、厚生両省が関係省庁との間に覚書の取り交わしをしているという、こういった事実に関連をして、その覚書の委員会提出を求めてきた経緯があります。私としては必ずしも満足をするような資料ではなかったのでありますが、当日の答弁の中では、行政分野におけるところの覚書であって国会に提出をする性格のものではないという答弁を初めとして、なかなかこの覚書にかかわっての資料提出が行われませんでした。きわめて不十分でありまするけれども、出された資料について一、二お伺いをしておきたいと思います。 少なくとも法案提出にかかわって、行政レベルの事柄なのかあるいは立法との関係で大きくかかわり合いがあるのかという判断
答弁に不十分さがあると思います。前段で確認をされているのは、この法律は組織法だと言い切っているのです。組織法の範囲でしかこの法文は構成をされていない。ところが、行政レベルでの覚書の中身は、組織法をはるかに越えてセンターの運営条項に立ち至った覚書が交わされている。これは単純に行政レベルの仕事の中身ですなんていうことが言い切れるのですか。もう一度しっかりした答弁をくださいよ。
答えになっていないのです。廃棄物の処理をめぐって地方自治体では困っている、どこに投棄するかという場所をつくるためにいろいろと模索をして、最終的に港湾区域内に投棄場所を建設する、そのための組織をつくり上げました、したがって、センター法そのものは組織法ですと言い切っておきながら、通産省との覚書の中では、産業廃棄物だけに限って、その処理量、受け入れ基準、それから処理料金に至ってまで具体的に主管大臣はセンターを指導するということになっているわけですよ。法律の中にはそんなこと書いてないじゃないですか。だとすれば、これは組織法ではありません。国全体の廃棄物、一廃、産廃を含めて投棄をしていく上で具体的な施策を講ずるものです、よって、こういう法律が
最後に、運輸大臣にお伺いしておきますけれども、法律案の第二条四項ですか、「厚生大臣又は運輸大臣は、それぞれ、第二項又は前項に」云々とありまして、「広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」このように記載をされています。意見を聞くとはどこまでの範囲を指すのか。それと同時に、センターそのものの運営をめぐって主務大臣の及び得る範囲内というのは、拘束力を含めてどんなものがあるのか、お示しをいただきたいと思います。
そうです。
終わります。
処理センターの設置の基本的な考え方の中には、ただいまも大臣の決意表明の中にも明確にされておりますけれども、廃棄物の処理施設をつくるという、それも適切な処理の促進ということを主軸としながら、加えて港湾の秩序ある発展ということが目標とされていることについては、今日までの議論の中でも一定の明確度を増してきたのだと思っているのです。 ただ私は、四月の十日の本委員会の中で幾つかの点を御質問もし、あわせてこのセンター法そのものに遺漏なきを期するという意味では、すでに関係省庁との間に取り結びをされている、六省庁といわれております覚書の本委員会への提出を求めた経緯がありますけれども、現在段階まで私の手元に届いておらないという理由を明確にしていた
それでは、明日の理事会以降に保留をいたします。
広域臨海環境整備センターというきわめて長い表題のついた法案が提起をされておって、いま伺いますと、運輸大臣はあと五分ほどで来られるそうですが、この法案を提出している主務大臣は運輸大臣と厚生大臣ということになっているわけですが、本日、本会議まで厚生大臣がおられて、本法案を審議する運輸委員会に出席をしないという理由をまず最初に明らかにしていただきたいと思います。
ペルーかどこかのというきわめて抽象的な不誠意きわまりない御答弁しかないのですけれども、この法案の具体的な審議に先立って私としては主務大臣である運輸大臣並びに厚生大臣にあらかじめの見解を求めなくてはならない部分があります。 万障繰り合わせて出席を再度本委員会の名をもって要請をするということを手続上取り扱っていただきたいと思うのです。
私どもの理事の側からは了解をしていないという報告を受けているのですけれども、理事会の中でどういった確認をされたのか。なおかつ、現在段階でも意見の不一致があるのだとすれば、速やかに理事会を開催して見解の一致をまとめていただきたいと思います。
このようなことで委員会が中断をしたり、あるいは断続的になったりということは、私自身必ずしも好ましいことだとは思いませんけれども、しかし、いま委員長が言われるように、運輸大臣、厚生大臣が主務大臣であるという、そういったことが明示をされている広域臨海環境整備センター法の審議に、現在、運輸大臣は他の委員会に出席をするため五分程度おくれるということについては理解をしたとしても、厚生大臣は出なくてもいいことがあたかも定理であるかのような、こういったあしき慣行をつくるということは好ましくないと思うのですよ。ですから、この点については、特にこれが慣行化をするものではないという、このことを強く申し上げておきたいと思っています。 時間の関係もあり
主務大臣、厚生大臣の答弁を運輸大臣に求めたのですからそういったお答えになるのかもしれませんけれども、だから私は言っているのです、主務大臣はお二人とも出席すべきだということを。そんなことを、あえておまえはお門違いの質問をしているかのような前提をつけられることははなはだもって遺憾でございますから、重ねて申し上げておきますよ。 さらに、臨海という用語が使われておりますけれども、広辞林によると、臨海の定義が明示をされておりますけれども、どう法案を読みくだしてみても、この場合の臨海の定義は、広辞林に言う定義といささか異なるように思えてなりません。本来、臨海とは陸続きのものだという認識を私はするのでありますけれども、この場合に言う臨海の定義
臨海工業地帯の場合も、海の上につくるわけはないのであって、陸の上につくらなくてはいけないわけであり、そういう意味では定義そのものが必ずしも明確だという気持ちにはなりません。少なくとも広域臨海環境整備、こういった必要に迫られて建設をしなくてはいけない事柄の取り扱いに当たっては、正確な意味での用語というもの、それから見解というものについて整理をしていただきたいものだと考えているのです。 具体的な内容で一つ厚生省の側にお伺いをしておきたいのでありますけれども、在来廃棄物の処理をめぐって数多くの議論がなされてまいりました。特に大都市圏である東京都、あるいは大阪圏、近畿圏といいますか、こういったところにおいては、それぞれ条例等が昭和四十四
適切な指導をすることになっているということでございますから、具体的な基準があるものという判断をしたいと思うのです。 そこで、後日で結構ですから、本センター建設に伴う調査を数年間にわたっておよそ八億円もの巨費を投じて進めてきたという経過があるだけに、本センター建設に伴う護岸構造の基準とはどういうものなのか、このことについて書類をもって提示を求めたいと思いますが、いかがですか。
近年、特に公害を防止するという立場に立った議論が他の委員会の中でも数多く進められてきております。 そこで、先ほど来、各委員の皆さん方からもすでに御指摘のある部分でありますけれども、相当年次にわたって資金を投下し、調査を進めてきたという経緯に関連をして、このセンター法案の提出というところに到達をしたものだという判断をしたいと思うのです。 そこで、過去における調査の結果について本委員会に書類提出をすることについても同時に求めたいと思いますが、いかがですか。