だからそれは国鉄当局からそういう申し入れですが、あなたが結論を先に出して、あのとき法律を出すときには反対した手前もあるし、何とか格好をつけてくれ、こういう呑まざるを得ないという前提に立ってデスク・ワークで形を整えたというのじゃなくて、現実の国鉄がその後において実態がどうなっておるのかという、それについては責任を持ってそうだということが言えますか、徴税当局として。
だからそれは国鉄当局からそういう申し入れですが、あなたが結論を先に出して、あのとき法律を出すときには反対した手前もあるし、何とか格好をつけてくれ、こういう呑まざるを得ないという前提に立ってデスク・ワークで形を整えたというのじゃなくて、現実の国鉄がその後において実態がどうなっておるのかという、それについては責任を持ってそうだということが言えますか、徴税当局として。
それじゃその問題はそれで……。 それから先ほど来問題になったようですが、退職給与引当金の制度の改正なんですが、現行施行規則によっておることが、先ほど遅れて来たからちょっと答弁を聞きかじった程度ですが、行き過ぎであったという意味はどういう意味ですか。
しかしそもそも大体会社は永続することを建前としている。資金繰りからいえばおっしゃる通りです。私ども企業経理の原則から言うならば、当然解雇した場合には、それだけの退職金を出さなければならぬということは、いわば確定債務です。その発生主義の原則で貫くならば、当然今の現行通りのことが、企業の内容の堅実化という意味から言って当然の措置じゃないか。これが行き過ぎだということで削るということは、その資金繰りの面から見れば、それはあるいは十分過ぎるということが言えるかも知れぬが、企業経営の内容の充実という意味から言えば行き過ぎでも何でもない、その点はどうです。
これは一定の年限、今はその制度が創設されて間がないということ、いろいろな企業においての何といいますか、間がないということが大きい原因と思いますが、だんだんふえておる。積立金がふえて、従ってそれに相当する得べかりし税収がないということになっておるのだけれども、ある年限が来たら決してふえない、国家から見た退職給与引当て金の総額というものは、そう今ほどふえて行くものじゃないと思うのですが、その点はどうです。
租税特別措置法の中で盛られておるいろいろな減免措置についてのいろいろなことはおっしゃる通りなんですが、あなたの方の考え方としても、これは経理原則上当然だとして、施行細則でもってこういうことを言っておるわけですね。それが当初考えたことと違って、今理屈はつけられるかしらんけれども、財源が欲しいというところからカットするということになるのです。結論的にはそうですよ、いろいろカットするに当っては理屈づけなければならぬから、理屈が少し余分なものを積み立てさすことにしたと言われるわけだけれども、経理原則から考えて、こういうものが企業のほんとうの意味において隠れたる支払債務だということは言えるのです。しかもまたこれがこの程度まで積み立てられて、今
私は最近特にそういうことを感じだしておるのですけれども、物品税を撤廃するかわりに軽微な取引税を考えるという考え方を持っておった時代もありましたが、今はその考えを捨てています。やはりこれは歳出の切り詰め、自然増収、所得の増徴分の中から、こういう物品税を撤廃する場合における財源は見つけるべきだ、こういう考えに最近はなっているのです。それで租税特別措置法の全廃という問題は、ただ全廃ということと同時に、それだけの財源が浮くものは一律減税に充てる。なるべく税制を簡素化するという意味で……。それはそうなれば一方結果的にふくらむものも出てくるかもしれませんが、しかしそれにかわるべき非常にいい点は税法が非常に簡単になるということです。税制の簡素化と
一点だけ。この退職給与引当金の問題についても、まことにこれだけ大きな、国の税収まで影響のある問題が、政令できまる、施行細則できまる、施行規則できまるという仕組みですが、これは僕は考えてみるべき問題だと思う。当初問題にした現物給与云々の問題は見送っても、これなんかはけた違いの数字です。これについては研究課題とすべきだと思います。
どうも最初の何が資料要求みたいになるのですけれども、前から非公式に言っておるけれども、どうも実現しないから、速記をつけて言いますが、この申告所得税の納税人員と、それから源泉所得税関係の人員とがダブっているのですね、この見込み書と一部ダブっている人数をなるべく正確に知らしてもらいたいのです。ということは、国民の扶養家族を、非納税者をも含めて、国民八千九百万の中で、納税階級というものはどのくらいのパーセンテージになっているか、今ここでそのダブったことをそのままにして計算すると、三六・九%が納税階層ということになるのですが、そういう数字を正確にするためにもう少し分析をしてもらいたい、これが一つ。 それから毎年出ておるのですが、今度は出
ここに払い込み資本金別の、階層別と言ってもいいでしょう、払い込み資本金の階層別の件数と所得金額が、資料として出しておるわけです。これは二十九年度については、所得の把握が、こういう計数がここにあげられる以上は、それに対する法人税額というものは計算されてしかるべきだと思います。
それは、いろいろ実際に資料を取らなければ集計できないでしょうけれどもね、これを調べてもらいたいと思います。資料としては、そういう資料をはっきり毎年々々出しておいてもらえば、われわれも、この税収見込額についておよその見当がつくわけですが、今、ここに出された資料の中で、年所得五十万以下に三五%の軽減税率を適用した場合の法人税減収見込額平年度二十三億円、こうなっておるのですが、この前の国会で、だいぶ、だめを押して、十八億、これはもう絶対間違いないというので、あなたが確約された数字は十八億、それが二十三億になったのはどういうわけですか。
資料が出ておるのですよ。
あなたにかわって僕が答弁するとすれば、これは、前回は三十年度の法人所得を考慮に入れて、平年度に直した場合に十八億であった。ところが、今五十万円以上の所得をあげておる法人がいかに所得がふえても、三五%という下積みのところは変りはない。ところが所得が五十万以下の法人がかなりふえてくるということなら、この前は十八億でありましたが、今度は二十三億になります。と言うのは、そういう五十万までの所得の法人が三十年度と比べて三十一年度はふえるという見込みであるからこういうふうになるのだ、と言うならわかるのです。
それは、法人数がふえるのみならず、今まで欠損法人だった中小法人五十万円までのものが景気が少し上向きになってきて所得がふえる。
それから、大体通牒でやれる範囲と法律でやらなければならぬ範囲はどういうふうに主税当局は考えられておるのか。「夜間の勤務者に支給する夜食に対する所得税の取扱いについて」という通牒が昭和三十年十一月二十四日付で出ている。社会党方面から議員立法で、当該給与を非課税にしろ、こういう意味の法案が提案されたときに、主税当局は、絶対困る、こういうことを言っておったにもかかわらず、いつの間に話し合いがついたのか、こういう通牒が出て、一食七十円、一カ月合計七百円というものについては、現物給与並みに扱って非課税にする、こういう通牒になっておる。この事柄のよしあしを言っておるのではありません。税法で、法律で解決しなければならぬことと、執行部の取扱いによっ
そうすると、この通達によってどれだけ国は減収になるか。
法難解釈でやれるといっても、実質的には現物給与とこれは解釈をしているといっても、相当こじつけですよ。とにかく七十円、これを通算して一カ月七百円というものは免税所得にするのだ、こういうことなんで、そういうことが、一般論としては先ほど説明された通りでしょうけれども、国家として相当減収を伴うことを、一片の通牒でもってお取り計らいになるということは、われわれとして相当問題だと思う。そういうことが安易に国会の眼をかすめてできるということはおかしいと思う。しかも、あなた方は、立法論としても、かなり前に議員立法で提案されたときには、理論的にも相当抵抗しておられる。そうして、いつの間にか、こっそりとこういうことが行われるということは、はなはだ国会審
まあどれだけの減収になるのか、一ぺん資料を出してもらって、それからこの問題はもう少しやります。一応きょうはこの程度にしておきます。 それから租税特別措置法を撤廃するということについては、しばしばこの委員会においても問題にしてあって、給与所得者の課税が重いというのが相当の輿論であると同様に、租税特別措置法撤廃ということは相当の輿論ですね。一々、先ほどのお話だと、各措置について適否をきめる程度という行き方なら、これはなかなか撤廃できない、それぞれ意味があって出ておることなんですから……。大体鳩山内閣は、税の公平と及び税法の簡素化ということを、第二次鳩山内閣の早々に、三大方針としてあげておる。その税法の簡素化と公平化という観点からいっ
これはまあ、私はやめるということを前提として考えていくべきだという意見で、あなたのそういう意味においては意見が違うかもしれませんが、そういう前提、そういう原則を、改廃のもとに考えていかなければ廃止することはできない、こう思うんです。で、私の廃止したいという強い意見を持っておるということは、もう大蔵当局では十分承知のことでありますから、しかしこれを残しておくならば、残しておく、当分ある間は、なるべく当該軽減の恩典に浴するものについては、企業の大中小にかかわらず恩典に浴されるということでなくちゃならぬ、こう思う。だから私は組税特別措置法を存置するものではないということはもう御承知の通りなんですが、これからの質疑を展開する前提として、その
第七条の六の第一項の第六号は適用できないものかどうか。
ガットとかあるいは対英輸出貿易協定等の関係で、輸出所得免税措置の拡大は、あまり国際的にも不当な輸出奨励策として問題になるので、今後寛大にしたくない、こういう気持がおありですか。