分かりました。その結果についてはまた報告いただけるものと、このように承知をしておきます。 総務省でLINEを使用している業務はあるんでしょうか。あるとすれば、その業務に対してどういうふうに対応していこうと考えているんでしょうか。
分かりました。その結果についてはまた報告いただけるものと、このように承知をしておきます。 総務省でLINEを使用している業務はあるんでしょうか。あるとすれば、その業務に対してどういうふうに対応していこうと考えているんでしょうか。
今後の総務省の動きも注視をしていきたいと思います。 今日は、サイバーセキュリティ統括官の田原さんにお越しいただきました。 この案件とは別なんですが、今日の朝のニュースを少し取り上げます。 今日の朝のニュースを見ていると、大規模なサイバー攻撃を中国人民解放軍からの指示、JAXAなどこういうところが受けていたというような報道がありました。 この報道の事実関係はどうなっているか、分かれば教えてください。
分かりました。 来週にデジタル関連法案の連合審査があると、このように聞いておりますので、その場面で改めて事実関係を確認して、政府としてサイバー攻撃に対してどういう対応をしていくのか、確認をしたいと思います。ありがとうございました。 それでは、法案について質問をいたします。 まず、大臣にお聞きをいたしますけれども、通信事業の発展は目覚ましいものがあると、このように私思います。それで、プロバイダー責任制限法が二〇〇一年に制定されてから二十年です。当時の通信システムと今日の通信システムの違いを大臣はどのように捉えているのか、あわせて、今回の改正が必要になった要因は何なのか、改めてお聞きします。
参考人にお聞きします。 この二十年間に誹謗中傷等による損害賠償請求が発生した件数は何件あるのか、法務省にお聞きいたします。
次に、総務省にお聞きします。 損害賠償請求には至っていないものの、SNS事業者や通信事業者に対して開示請求がなされた件数は何件あるんでしょうか。
法務省は件数については把握していないということがありましたけれども、私、相当な件数がこれあるんじゃないかというふうに思います。 そこで、大臣にお尋ねしますけれども、二十年間も今回の趣旨を目的とした法改正をしなかった、これはなぜなんでしょうか。
次にお聞きします。参考人にお聞きします。 改正後の手続と現行手続との比較をすると、どの程度解決までに要する時間が短縮できると考えているんでしょうか。
被害者救済にはSNS事業者や通信事業者の協力が不可欠であると、このように思います。しかしながら、事業者によっては協力に消極的な事業者もいるかもしれないと私思います。 そこで、三点質問をいたします。 総務省は、SNS事業者や通信事業者に対してどのような働きかけや本法案改正の趣旨説明を実施していこうとしているのか。二つ目、また、協力しない事業者が生じた場合にはどのように対処をしていくのか。三つ目、改正案第八条に発信者情報開示命令が定められておりますけれども、開示関係役務提供者が命令に従わなかった場合に罰則はあるんでしょうか。この三点についてお聞きいたします。
現行手続では時間が掛かることから泣き寝入りをしていた被害者も多くいるんじゃないかと思います。本改正案により権利侵害の回復がより速やかに行われるようになることから、手続の件数が増加すると私想定いたします。 そこで、手続件数が増加することで裁判所の業務も増加すると考えられますが、裁判所との連携、調整はどのようになっているのか、また、被害者が発信者情報開示命令の申立てをする裁判所は簡易裁判所なのか地方裁判所なのか、お聞きいたします。
法案の条文について何点か確認をいたします。 本改正案第五条第一項に、「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。」と、このように規定されておりますけれども、権利侵害が明らかとはどのような場合を言うのか、具体的に示していただきたい。
第五条第一項では、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と規定されておりますけれども、誹謗中傷などは個々人により捉え方が異なると、このように思います。 本人にとっては権利侵害されたと思っても、他者から見たら権利侵害ではないと思われた場合には、本人の意思を尊重する仕組みとなっているのか、それとも裁判所による判断になるのか、お聞きいたします。
次の質問です。 SNS等で誹謗中傷されている方自身はSNSを利用しておらず権利侵害に気付いていないときに、例えば親族だとか友人等が誹謗中傷に気付いた場合において、親族、友人等が開示請求することは可能なんでしょうか。本人からの同意や委任がなければできないんでしょうか。確認いたします。
次の質問です。 インターネットやSNSは全世界で普及しています。各国でも同様に誹謗中傷の問題が発生していると、このように私受け止めておりますけれども、各国の法整備の状況はどのようになっているのか。また、憲法における表現の自由などの関係で違いはあると理解をしておりますけれども、本改正案は他国と比較して厳しいものなんでしょうか。いかがでしょうか。
最近、本当に誹謗中傷など書き込まれることが多いものですから、是非世界の状況も見極めながら、しっかりしたそういうような対応、対応策が必要だと、このように思います。 そして、本改正案の施行の時期について、先ほど吉川委員あるいは片山委員からも質問がありました。公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において改正すると、あっ、政令で定めると、こうしておりますけれども、総務省としてはいつ頃を目途にするんでしょうか。 先ほどは、いろんな関係箇所と調整をするので一年六月ぐらいの期間を取ったと、このように答弁をされましたけれども、総務省としてはいつ頃施行するというふうにしたいと考えているのか、是非教えてください。
大臣にお聞きいたします。 二〇一九年五月に発表された総務省の通信利用動向調査、これによると、十三歳から十九歳のスマートフォン、携帯電話所有者が、所有数が二〇一八年度で八七・四%、こういうことが報告をされました。三年前でこの数字であることから、現在ではもっと所有数が増加していると、このように思います。 そして、中学、高校生など若い人に対してSNS利用法や誹謗中傷に関する研修会や勉強会などの啓発活動が不可欠、このように思いますけれども、大臣の御所見をお聞きします。
参考人にお聞きします。 今大臣の方から、おおむねこういうことをやっていきたいと、こういう答弁がありましたけれども、もう少し具体的にどのような啓発活動に取り組んでいくのか、お聞きをいたします。
これからの時代は高速通信時代にも入るし、若い人もこういうスマートフォンなどを利用した、こういう社会になっていくと思います。 私の周りでも、特に中学生ぐらいになったお子さんがいる親から、スマートフォンを持たせたらいいのかどうか、親としては相当悩むと。その悩みは、先ほどおっしゃったように、いろんな心配があるからだ、こういうことが言われて、中学生になったらスマートフォンを買い与えるかどうか悩んでいるという、こういうことをよく聞きます。 是非、啓発活動をしっかりして、間違えて使われるようなことがないように、また安心して使われるようにすることがやはり政府としても大事な役割じゃないかと思います。是非その方向で進めていただくことをお願いを
国民民主党・新緑風会の小林正夫です。 まず、外資規制について質問をいたします。 放送法では、外資規制に違反した場合、認定を取り消さなければならないと定めています。 そこで、参考人にお伺いいたします。外資の決議権、決議権比率を二〇%未満にしている理由は何なんでしょうか。確認いたします。
改めて、二〇%、五分の一にしたこの理由についてお伺いいたします。
フジ・メディア・ホールディングスに質問をいたします。 四月の八日の日に社長は、二〇一二年九月から二〇一四年三月の間、放送法の外資規制に違反し、外資の決議権比率が二〇%を超えていたと発表いたし、そして、二〇一四年十二月に、総務省に二回にわたって報告したことを明らかにされました。また、社長は記者会見で、本来は議決権の計算から外すべき子会社保有の株式を誤って算入していたことが原因ですと、このように記者会見で述べたと承知をしております。 そこで質問ですけれども、私は初歩的なミス、初歩的なミスだと思うんですけれども、この初歩的なミスをどうして犯してしまったのかということと、フジのチェック体制はどうなっているのか、参考人にお聞きいたしま