いま委員長が個人の資格でなしに、これは公取の委員長として、将来こういう問題については、どうしてもこの法の改正をしなくちゃならぬということを、私は答弁してもらわねばならぬ。今後は先に述べたような問題については、親工場のこんなやり方について、将来適当な法の改正が要るのじゃないかということを、公取委員長としてはっきり言えませんか。
いま委員長が個人の資格でなしに、これは公取の委員長として、将来こういう問題については、どうしてもこの法の改正をしなくちゃならぬということを、私は答弁してもらわねばならぬ。今後は先に述べたような問題については、親工場のこんなやり方について、将来適当な法の改正が要るのじゃないかということを、公取委員長としてはっきり言えませんか。
これは何ですか、公取の委員長としてきょうは私どもが承っておるわけですが、個人の意見でなしに公取委員長として、この問題については近い将来に適当に法の改正をする必要があるということはお認めになりますか。
ただ、私が申し上げておりますことは、たとえばいまのような問題でも、この速記録を通しまして、全国の中小企業者あるいはその相手方の親企業というものが、十分に国会における質疑応答を見ますから、そのときにあなたのいわゆる答弁というものが、これは私は重大な問題があると思いますので、先ほどの問題をいま一度明確にお答えを願います。
それから公取がいままでいろいろと勧告だとか、あるいは立ち入り検査だとか、あるいは勧告を聞かないものは公表するとか、今度は十何人も増してこの問題について、さらにやっていこう、積極的にやろうという考え方で今度独占禁止法の改正案が出ているわけでしょう。そこで、いままで公取が取り扱っているこの数年の間に、この四十国会で三十七年に改正いたしました現在の法律ですね、これに対して何か罰則規定がなくちゃ困るのじゃなかろうかとか、あるいは手形の形式の問題について何か改善する必要があるのじゃなかろうか、あるいは、私が四十国会で、その当時の公取委員長に質問をいたしましたところ、ぜひこれはやってほしいといって今日指定団体をおつくりになっております。私が会長
ただ、私は、先ほどからいろいろ御質問申し上げておりますことは、とにかく二十万軒下請工場があるということを大体お話しになっている。この二十万軒の下請工場というものは、親企業に対しては非常に弱い。ですから、かなり無理なことをやられても、それを言っていくだけの気力がない。言っていけば、じゃ、よせよ、ほかのものにやらすからと、こうやられてしまう。工場ですから工員をたくさん使っている。仕事がなくなれば遊ばなければならないというわけでありますから、これはもう現在の下請代金支払遅延等防止法というものにはかなり不備な点があるだろうと思います。私は、先ほど来御質問申し上げて、委員長が御答弁になっているところを聞いていても、公取としてやるべき点もあると
大臣も見えましたから、大臣に対する質問もございますし、ちょうど公取の委員長と一緒に聞いていただきたい。つまり先ほどから、公取委員長に私は御質問申し上げておりますように、つまり延滞金をもらおうにももらえない。これは下請業者が親工場の重役の前どころのさわぎじゃありませんよ。注文する下っぱの前に行ったって、下請工場の会社の社長でも、親方でも小さくなってぴりぴりしているわけです。少し主張すれば、ほかのものにやらすからと言われれば、自分の使っている工員が手をあけますからね。そういう状態なんですから、私は、この延滞日歩だとか、あるいは、先ほどから質疑応答で申し上げておるように、割引料ですね、いまも申し上げているように、手形を払ってもらったって振
わかりました。公取委員長はどうですか。
私は大臣が見えたらまたやります。公取委員長に対してはこれくらいにして私は中小企業庁長官がお見えになりましたので、ちょっと長官にお伺いしますが、それは、私、先ほどから公取委員長との質疑応答の中で、現在全国に下請工場が約二十万あります。中小企業もたくさんあるでしょうが、親工場が八千ないし一万二千あると見なされている。これを取り締まるということについては、従来公取のほうでもずいぶんわずらわしい思いをされたと思いますし、今度はまた人間をふやしていかれるそうです。中小企業庁のあなたのほうにも、やはり法律の上では二カ条にわたって発動することになっている。二カ条ありますね、たしか。中小企業庁としては第六条と九条二項がありますね。これはりっぱに法律
まあ新中小企業庁長官、これはもうそういうようにおっしゃるのが当然でしょう。元の前任者が何もやらなかったということはおそらくおっしゃりますまい。しかし、実際問題としては、元の長官が悪かったかいいかの問題じゃない。中小企業庁としてこの下請代金支払い遅延の防止については、いままではあまりやらなかった——ほんとういうと、ほとんどやらなかったと言っていいでしょう。しかし、これは法律に第六条においていまあなたがおっしゃったような問題を調査して、事実があると認めたときには公取に申し出る。もう一つは、下請の利益を保護するために必要ありと認めたときは、親事業者と下請事業者に対し取引に関する報告をさして、あなたのほうの職員を使って親事業者、下請事業者の
いまの報告に対して質問していいですか。
いまミシンの輸出振興事業協会の報告を受けたのですが、日本にはミシンをつくっておりますメーカーがずいぶんあると思いますが、大体大メーカーとしてはどのくらいを占めておりますか。
そこで、この二十社のメーカーがつくっておりますミシン全体、大きいのもそれからいまのポータブルみたいなのもありますが、年産どのくらいの台数が日本でこれらのメーカーによってつくられておりますか。
そこで、昭和三十八年に八十万台というように、非常に毎年ふえておるのですが、この日本のミシンの生産数、製造された数ですね、これは世界の先進国がいずれもミシンをつくっておりますが、世界の先進国、世界でつくっておりますミシンの何十%くらいが日本のミシンが占めておるかわかりますか。
いまちょっとよくわからないのですが、つまり、輸出量とおっしゃったのは、世界の自分の国から外国へ出す輸出量というのですか、日本の輸出量が六〇%だ、こういう意味でしょうか、輸出量が六〇%という意味は。
そうすると、いまの六〇%の中には、日本から外国へ輸出するミシンの数量も入っておると、こういうことですか。
そうすると、いまの何ですか、先ほど数字をおっしゃった五九%ないし六五%というのはどういう意味なんですか。
そうすると、さっきの何は違いますか、三十七年度五十七万台、三十八年度八十万台というのは違いますか、いまのおっしゃったのとま……。
そうすると、その三十八年度だけの例をとってみても約二百万台出ている。そのうちで、大企業が八十万台で、その他の残りが中小企業が出しておると、こういうことですね。
そこでお伺いいたしたいのは、日本のいまミシンというものは非常にりっぱなミシンができておると私は思うのですが、品質はアメリカその他の国に比べましてむしろ優秀だと私は思うのですが、どうでしょうか。
この国産のミシンがどんどん外国へ出ていっておりますが、いまお話しのように出ていっておりますが、このコストというものは、何ですか、たとえばアメリカのシンガーが日本に入っているとか、あるいはその他の国のミシンが日本に入っているとか、そういう外国のものに比べまして、コストはどうでしょうか、日本の国産品というもののコストは高いですか、安いですか。私は非常に安いと思うのですがね。