先ほどのフェロシルトのケース、それから今の京田辺のケースなど、これはいわゆるリサイクルのものなんだ、だからここに置いてあるんだと。それから、廃棄物というのは無価値であるからこそ廃棄物という名前がつくわけでありますけれども、そこにあえて何らかの価値をつける例など、いろいろな例がございます。そのために、リサイクルと称して廃棄物処理法の規制を逃れるというような不法投棄などの不適正処理を引き起こす事例は、残念ながら多く見られるわけで、これについてはまことに遺憾ということでございます。 そこで、環境省といたしましても、廃棄物か否かということの判断に当たっての考え方をもう少し明確にすべきではないかということから、また、現場での厳格な対応が可
