今度の恒久対策の四項目を私が提示いたしました中に、第一に治療方法の研究の充実を、これはもう費用をちびつたことによってそれが進まないというようなことになつては大変ですから、できるだけの必要な予算は計上してまいるという方針でいま研究班とも打ち合わせをいたしておりますから、来年度この治療研究費については大いに内容を充実していきたい、かように考えます。
今度の恒久対策の四項目を私が提示いたしました中に、第一に治療方法の研究の充実を、これはもう費用をちびつたことによってそれが進まないというようなことになつては大変ですから、できるだけの必要な予算は計上してまいるという方針でいま研究班とも打ち合わせをいたしておりますから、来年度この治療研究費については大いに内容を充実していきたい、かように考えます。
当然私が了承の上での両者の約束でございますから、お互い、恐らく組合の方々の幹部でございましてなかなかお忙しくてそういう回数が積み重ねがなかなかできなかったのだろうと思うのでございますが、八月までに成案を得べき目途は達成されていないわけでございますけれども、恐らく引き続き局長との間でできるだけの話し合いを進めていくものと考えておったところでございますので、今後も、保険局長が出ないというお話がございましたが、必要があればいつでも出るわけでございますので、そういう態度で進めてまいると私も期待をいたしております。
私も新聞発表を見ましてそういう事例があったことを承知いたしました。ただそのときは、いわゆる西高東低というような傾向もあるから、それについて特にいわゆる西側のを一部調べてみたらどうだというような意見もありまして、それを受けて保険局の方で調査をした。しかもその調査は、御承知のとおり政府管掌のレセプトによって十二ですか、十三の医療機関について調べたわけでございます。そうして、それを報告を協議会でいたしましたわけでございますが、そのときに、レセプトの内容でございますから公表はできないということで話し合ったのでございますけれども、委員の方が、ぜひわれわれを信用しろ、ほかには一切出さぬということで、それならばというので調査資料を委員の方にお配り
私はこの問題のときに事務当局に言いましたのは、これをそういう場で公表をしないで、むしろそういう十三の中で特にひどいと思われるようなものが、いまお挙げになりました若干のものがございますから、そういうものこそ指導監査の対象に堂々とすべきじゃないか、そういうことをやった後でそれを報告をするなり何かはいいけれども、指導監査もしない。その打ち合わせを従来とも医師会とやってちゃんと指導監査をするということになっているわけでございますから、それを堂々と打ち合わせをして、その結果でいろんなことを考えていくという方がいいんじゃないか。これが出てしまいますと、なかなかそういう意味では監査指導をこれからやるにしてもいろんな支障も出てまいりますから、そうい
いま十分検討を進めておりますので、事柄の性質上ここで申し上げるわけにはいきませんので、お許しをいただきたいと思います。
実は指導と監査とは、専門家ですからあなたもよく御存じのように違うわけでございますので、したがって、この点は監査ということまで進まなければ余り効果がないような感じもいたしますので、この点についてはいまここで私が申し上げますと、いろいろな病院側の対応等についての危惧もございますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。
いまいろいろ御提案がございまして、まず受診券の問題でございますが、保険制度というのは、疾病事故が起こったときに自由に選択した医療機関のもとで自分のその保険事故を治していくのが保険制度でございます。そのために保険料も払っているわけでございますから。ところが、今度保険事故が起こったときに、また改めて受診券を持っていかなければならないということになりますと、保険制度の本旨から見まして、そういうものが被保険者のためにいいのかどうかという点もあわせて検討していかなければいかぬと思います。 それからもう一つは、初期治療、いわゆるプライマリーケアというものが非常に大事だと言われている今日、そういう初期治療のいわば早期治療というものについての支
控訴を取りやめろという患者さんのお気持ちは十分わかるのでございますけれども、私どもは患者救済は救済として、いつでも和解に応じますし、また恒久対策も、訴訟とは別に患者さんのためにやっていきますので、判決を見なきゃわかりませんけれども、国の従来の立場は、法的な意味で薬事法の現在の性格から見て、すべて国がこの承認をした医薬品の結果に生じたものを即国の責任だと言われることについては、やはり理論的にどうも承服をできない面もございますので、この点は、どういう判決が出るかわかりませんけれども、判決の内容を十分検討さしていただきましてからお答えさしていただきたいわけでございます。しかし、患者救済はあくまでも患者救済としてやっていくつもりでございます
東京地裁の判決を見ますと、四十二年以前は責任はないと、その後十一月以降は責任があると、その理由は、製造承認についての資料要求の手続等を非常に厳格にした通牒を出したじゃないか、その通牒によって実定法的にも薬事法そのものが変更されたと見るべきだと、こういう御趣旨でございます。私どもは、本来薬事法というものは警察的な法規でございますし、そういう意味においては、その後承認をされた薬の影響によって責任が出てくるとは考えていない。すなわち東京地裁の四十二年以前は免責するという考え方が最も私は法律的には妥当だと思っております。ただ、行政通知によって、通達によってその実定法的にも法律の性格が変わるんだという見方については、これは国として他のいろいろ
御意見のように、かつて公害裁判でそういう政府が態度をとりましたわけでございますが、その場合と今度の場合と違いますのは、私どもは患者救済の面に立って、和解はいつでも応ずるという態度、一方そういう救済の道をちゃんと残しておるわけでございますので、今度はその法的に争うことをやりましても、患者救済には十分その和解という道を残しておりますものですから、この点はちょっと前の場合と違うと思いますので、この点は御理解願いたいし、また私どもは、この種のものは裁判で何年も争うよりも和解でやはり解決をしていく、しかも、その内容については、東京地裁の判決をごらんになってもわかりますように、ほとんど内容が違いませんので、むしろ介護料の一部年金化等の道を考えま
私が申し上げておりますのは、国の方の製造承認の法的責任論について私どもは争っている、これは間違いないわけでございます。で、一方企業の責任については、御承知のとおり田辺製薬の方は因果関係そのものを否定をする態度をとって、それについて控訴をやっている、争いをやっている、こういうことでございます。これについては私どもスモン協の結論もあることでありますから、そう因果関係説をあくまで否定をしてもなかなか通るものじゃないぞという説得はいたしておりますけれども、最後のところ、憲法で認められた訴訟権というものまで監督官庁が否定をして、そうして従わせるということはなかなかできません。したがいまして、和解という場合には、その因果関係論についての論争は一
おっしゃることはよくわかるのでございますが、過去の公害裁判と違いまして、私どもは先ほど申し上げましたように和解の道というものを用意してございますものですから、したがって、薬事法の法的な性格自体を私どもにのめと言われましても、どうもこれは他に行政上いろいろな影響を持ってまいりますものでございますので、この点についての争いだけは、黒白だけははっきりさせていただきたい、こういうつもりでございます。 企業について説得をすることについては、おっしゃるような趣旨も含めて実はやっておりますけれども、せめて和解のテーブルに着く条件整備を何とかしろということでやっておるわけでございまして、趣旨はお気持ちを体してやっているつもりでございます。ただ、
私どもは、治療研究班の結論で、こういう方には、はりまたはきゅう、あるいはマッサージがそれぞれの病状に応じてこういう程度やるのが非常に効果がある、あるいは非常にとまでいかなくとも、決して病状についてマイナスにはならない、むしろいい効果を期待できるというようなことがはっきりいたしますれば、これは私どもはそれを採用するにやぶさかでないわけでございます。そしてその場合に、程度についても御意見があれば、それに従って患者さんのためなら幾らでも私どもやっていきたいと思っております。ただ、その点がまだ研究班の結論が出ておりませんし、いま五十二年、最近の研究班のことをちょっと局長が触れましたけれども、中には病状によって、場合によったら、何といいますか
いろいろな規則があると思いますけれども、これをやります趣旨は、補償金がいま裁判で争ったって——私が二回目に会ったときに希望を聞いたわけで、それで早速何らかの道をやったらいいじゃないかということから今度始めることにいたしたわけでございますが、患者さんの実態に応じてできるだけの配慮をするという方針で来ておりますから、いろいろ従来の世帯更生資金の貸し付けの条件、期限その他いろいろあると思いますけれども、その辺は弾力的に考えていくつもりでございます。要は早く解決することが一番大事でございますので、私どもとしては、何回も申し上げておりますが、できるだけ条件が同じなら和解で早く解決をしていく方向に皆さんの御理解を得たい、こういうつもりでございま
いま局長がお答えしましたのも、先生の御趣旨に沿って万般の問題は特別に考えていきたいと、こう申し上げているわけでございまして、ただ、それぞれの必要な経費を予算としてどこに計上するかということは、予算技術上の問題もあるので、いまにわかにはっきりと、スモン対策ならスモン対策というものは総合的にもう他のものと離してこれだと、こうやって計上するかどうかということについては、いますぐ御返事は申し上げられないと、こう答えておるわけでございますので、御趣旨は十分踏まえて私どもやってまいります。
おっしゃるように、政府が中心になりまして一大キャンペーンをやって、これはアイバンクの方もそうだと思うのでございますけれども、亡くなった方の角膜あるいは脳下垂体等を利用して救済をし得る方々がたくさんおられますので、これはぜひひとつ一大キャンペーンをいたしまして、国民の御理解を得て、できるだけ早目に万全を期し得るような体制に持っていきたい。この前アイバンクのあれ、外国の方を私大臣室で表彰いたしましたんですが、外国からの提供に待っておるような現状ではとうてい私どもの責任果たせないと思いますので、ぜひ努力をいたしたいと思っております。
必要なことだと思いますので、早急にひとつ検討いたします。
いま薬務局長申し上げましたように、来年度、商業ベースに乗らないようなこの種の問題についての研究開発についての援助金といいますか、そういう新規な予算要求もいたしております。できるだけ私確保しまして御期待に沿いたいと思っております。
何らか御期待に沿うように必ずひとつ努力いたします。
おっしゃるようにリハビリの必要性は非常に私はもう今後一番大きな重点を置かなけりゃいけない問題だと思っております。したがって、国立のリハビリテーションセンターというものをつくることにして予算も計上し、これは恐らく来年の七月には完成すると思っております。また老齢人口の増加に伴いますのと疾病構造の変化、あるいは医学の進歩によりまして、かつてリハビリを必要としないような、そのまま生命を失うというような人が、もうどんどんリハビリいかんによってはまた社会復帰ができるという状況にも立ち至っているわけでございますので、私ども実はまだ成るか成らぬかわかりませんが、老人医療保険制度を新しくつくる場合に、そのリハビリまで含めた一貫した制度にしたいという願