はい、結構でございます。
はい、結構でございます。
ひとつまあ、先生がごあっせん役ですから、この誠心会の会長を私のところへよこしてください。それでよく聞きまして、当然補助の——民間事業であろうと社会福祉法人なら補助の点もありますし、それから、どういう資金計画、事業計画、これはやっぱりわれわれがよく指導してやった方が大蔵省も安心いくだろうと思いますね。したがいまして、それからまた地元の横須賀市や県とも連絡をとってみます。で、私どももやっぱり先生に言われただけで——もちろん信用しますけれども、よく聞いてみないといけませんから、それで、いいことであればこれはもう本当に——私は福祉施設というのは、やる人の問題だと思いますので、その人とお目にかかって、私どもとして最善の努力をいたします。
今回の最高裁の判決文にございますように、この両法案の根底には国家補償的配慮があるという御指摘でございますので、これらの性格等を十分認識いたしまして、今後とも被爆者対策を推進していきたいと考えております。
最高裁の判決を、御承知のとおりよく拝見をいたしますと、そこまでの判定をされているわけではありませんで、やはりこの救済を図る、特殊な被爆という実態に即応して救済を図るということが本体ではあろうけれども、しかし、その根底には国家補償的な配慮があるんだということでございまして、しかもそれを否定できないという表現を使っておるわけでございます。 そういうような意味で、私どもはやはりこの二法の内容を見ますと、医療法の場合には、御承知のとおり、所得制限等も行っておりませんし、今日のこの二つの法案を特に純粋な意味での国家補償という観点から考え直さなきゃいかぬとは思っておりません。ただ、そういう国家補償的な配慮が制度の根底にあることは否定できない
そういう見方もあるとは思いますが、やはりこの最高裁の判決にもありますように、「いわゆる社会保障法としての他の公的医療給付立法と同様の性格をもつものであるということができる。」とまず最初に認定をされまして、しかし、さはさりながら、戦争という国の行為によって被爆というものがもたらされたものであること等を考えると、やはりそこには「戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有する」、こういう意味で「国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することができない」、こういう結論をとっておるもんですから、私どもが従来申し上げておりますように、この性格自身を援護法的なものに変える必要はないんじゃないか。しかし、こ
同じ考え方でございます。
その理解でいいと私ども思います。
昭和三十八年東京地裁の判決でございますが、これはまず、原子爆弾の投下が国際法上違反ではないかということにつきましては、この判決では、国際法上の原則にも違反すると、こうされましたが、しかし同時に、そうかと言って、この問題について原告の国に対する請求権を認めるということはできない、こういう趣旨だったと思いますが、しかし、それについていろいろ法理論的に解明をいたしまして、最後に国際法上原告の責任は認められないけれども、やはり国がいろいろそういうような趣旨を考慮に置いて、それぞれの原子爆弾被爆者に対する救済策というものを十分にとりなさい、こういう御趣旨だろうと思っておりました。したがって私どもとしては、原爆医療法なり措置法なりによりまして、
一般の戦争被害者について国が何らかの救済をすべきだという御意見が、もうずいぶん長い間いろいろ御議論のあることであることは承知いたしておりますけれども、しかしどうも国がそこまで国家補償の精神でやることは、国家補償という考え方から見ましてとうていできない。したがって、社会保障の側でこれを考える。ところが、社会保障の側で考える場合には、他のいろいろな障害者との関係等もございますので、一般に社会保障の推進によって国民全般に対するそれぞれの被害の状態に応じて政策を立てていく、対策をとるということで十分ではないだろうか、こういう考えでございますが、しかしその中で特に原爆という被爆の実態を見ますと、これは余りにも特殊な、被害の程度、質から見まして
引き揚げ者に対する交付金並びに農地解放に対する補償の問題等については、それぞれやはり他の法律をもってしてはどうも救済の道がない、また特に農地解放につきましては、解放後それを受け取った側の方と提供した側の方々との非常な不均衡という点に着目されたんだろうと思うんでございますけれども、おっしゃるように、私は片山先生のいろいろるるおっしゃいました一般の戦争犠牲者の方々の心情や、あるいは身体的な、あるいは年齢的な現状等思いますと、確かに心痛む問題でございます。したがって、十分頭に置きまして私どもも検討していかなけりゃいけない問題だとは思いますが、何分まあいろいろなこの実態がございまして、これをどこで線を引けば御趣旨のような考え方が貫き得るのか
放射能の人体に及ぼす影響につきまして、私は専門家でもございませんので、確たる御答弁はできませんが、しかし先ほど来の質疑応答で明らかでございますように、これはもう全く影響皆無という科学的なデータはございませんので、十分安全の上にも安全を考えましてやらなけりゃいけない問題だと考えておりますから、また人の健康に責任を持つ私としては、当然それらの関係の部局に対し、できるだけひとつ安全性の確保に、許容限度についてもできるだけのひとつ配慮をしていただくように申し入れをしなけりゃいけないものと考えております。
片山先生から、衆議院においていろいろ約束したことについて、来年度予算からでも一歩、一歩ひとつ実現を必ずやるかというお尋ねでございます。私は、衆議院の段階におきまして最後に特に与野党一致で御相談の上で申し出があり、それについてお答えをいたしました。これは必ずその方向で実行をいたしてまいりたいと思います。 なお、一般戦災者の方々についての御要望、御意見は十分わかっておりますので、よく今後とも検討をいたしていきたいと思っております。
おっしゃるお気持ちは私もよくわかるんでございますが、国家補償という、ずばりそういう面からこの問題をどうしてもとらえなきゃいかぬというよりは、私やっぱり被爆者の現実というものをよくわれわれが踏まえまして、できるだけこの援護、救済の道を手厚くしていくという実質論でひとつ生かしていきたいと思いますので、いろいろ長い間国会で国家補償の見地からする補償法的性格に法律は直すべきだという御議論はございますが、その辺のところはやはり他の戦災者にいたしましても、戦争を引き起こした国家の責任という点から見ると同じことでございますし、いろいろその結果起こったそういう被害でございますので、しかしこの原爆という特殊な身体的、精神的な非常に強い障害あるいは被害
私は被爆二世の健康面の不安についてはよく理解できますので、予算上のその取り扱いについては、私ども調査研究の一環として取り扱うということを申し上げておりますが、実態的には、自分の不安を解消したいから、ぜひ健康診断をいろいろやってほしいという御希望のある方については、必ず実施したいと思います。で、何らかの措置を来年度の予算編成のときにはとっていきたいと思っております。
まさに、世界で初めての被爆国並びに被爆国民でございますから、おっしゃるような精神で私どもはこの原爆問題には対処しなけりゃならぬと考えます。この前の軍縮総会で園田外務大臣がわざわざ広島の市長、長崎の市長等を演説の中で紹介しながら、被爆の実態を訴えましたのも、その政府としての姿勢のあらわれと御理解をいただきたいわけでございます。私どもは今後広島、長崎の被爆者に対する対策についても、おっしゃるような気持ちで十分対処していきたいと、かように考えます。
率直に言いまして、従来厚生省の、私着任しましてからいろいろ事務当局からも聞きましたり国会答弁を読んだりいたしておりますと、社会保障立法と国家補償の中間だとか、原爆被爆者の特殊性にかんがみ、特にこういう何をつくりましたというようなことになっておったんですが、まさにやっぱり最高裁だなと思いましたのは、この二法の性格を非常によく端的に解析をしてくださったと思っておりまして、根底に国家補償的な配慮を否定できないほど、根底には国家補償的な配慮のある社会保障立法だと、こう定義していただいたものと受け取っておるわけでございます。
援護の充実を期してまいることは、私はもう先ほど片山委員あるいは他の委員の御質問に答えたわけでございますが、ただ、先生がおっしゃる国家補償の見地に立ってと言われますと……
ちょっとそのまま、そのとおりでございますとは申し上げられない。この二法の特殊性というものは、私は最高裁の判決をいただいて、いみじくも実によくこの性格をあらわしているんじゃないかなというふうに思ったわけでございますが、従来の観念からする社会保障立法ではない、さりとて国家補償の精神に基づく国家補償立法ではない、そこがこの特殊性でございますから、国家補償という従来の概念だけで、むしろ実質的に内容で十分その配慮をしつつ内容の改善をやると、こういうふうに考えていただきたいと思うわけであります。
たしか大分以前に、そういう決議があったことは承知いたしておりますが、最近はいまおっしゃいましたようなことを、葬祭料のさかのぼった支給という考え方でなくて、亡くなられた方に対して弔意を表する意味において何らかの措置を検討をするということに、特に御議論はなっておると思います。たしか五十二年のときは葬祭料を大幅に増額と、それから過去の死亡者にも適用したらどうだという御決議があったわけでございますが、私——失礼しました、大分先と言いましたが、最近の御議論が頭の中にたくさんあるものですから、ついそう申し上げたんですけれども、やはり私ども、葬祭料の本質から見ますと、先ほど局長が申し上げましたように、ちょっとさかのぼってということは、これは適当で
決して無視を——まあ、結果的には実現しないんだから、それは無視だと言われてもやむを得ませんが、私どもの精神といいますか、態度といいますか、そういうものは国会の決議を無視しているわけじゃないんで、十分検討しろと、こういうあれでございますから、いろいろ検討をいたしまして、どうも葬祭料の性格上、これをさかのぼるということはなかなかできぬなあと。しかし、過去の死亡者に対して何らか弔意をあらわす方法を検討しなければならぬなあというような気持ちで、ただ、いろいろその具体的な措置については、他のいろいろな均衡等も考えなきゃいけません、政府がやる場合には。そういうような意味でなお検討をしていると。調査もしないじゃないかとおっしゃいますが、調査をやる