まさにその点が、この法案の性格論争のポイントになるだろうと思うんでございまして、私どもは、どうもおっしゃるような御説にまで踏み切るだけ、まだこの二法案の性格をそこまで国家補償のいわゆる戦没者の遺族に対する問題、あるいは軍人軍族に対する援護法の問題と同じようにはちょっと見切れない点がございますので、いろいろ検討はいたしておりますが、また続けなきゃいかぬと思いますけれども、そこまでの判決が法案の性格を規定をし、あるいはまたそうあるべきだという判断を示されたものとは実は考えていないのでございます。この辺のところが一番皆さん方の御主張と分かれるところじゃないかと、具体的な援護措置を考えてみた場合に、国家補償としての援護法にするかしないかの、
