いま申し上げましたように、平均賃金まで——毎年毎年平均賃金上がっていくわけでございますから、平均賃金との比においてこの所得制限の限度額を定めるかどうかは、いろいろ理論的に検討しなければいかぬと思っておりますので、私はまだ不勉強でございますが、どこに基準を置いたらいいのか、できるだけ本人の少なくとも所得制限は、私は相当緩やかにしたい。そうして一方、現行の扶養家族の所得制限につきまして、現在は八百七十六万、あるいは本人の場合の福祉年金等につきまして扶養義務者の所得につきましていろいろ高額なものまでやっておりますが、これらはなるべく合意を得なければいけませんけれども御遠慮願って、その財源をできるだけ本人所得制限の方へ振り向けたいと、かよう
