おっしゃることも私は一つの見解といいますか、理解ができるわけでございますが、やはり戦争という行為を決定した国の責任という点から、問題をずばりとらえるか、ただ、そういう行為というものによって、いろいろ行われました事態、あるいはその結果生じた国民の被害というものについて、これをどういうふうに国内の政治、行政の場で救済なり、あるいは手当てをしていくかという問題になりますと、私は、そうした戦争責任という面からする配慮も加えなければいけないけれども、ずばり、それが即国家補償という、すべての面で、そういう法律上の考え方を適用していくかということになりますと、これはやはり、それぞれの事例によって私どもは考えていかなければならぬと思うのでございます
