刑法が賭博を禁じていることの重みについてお尋ねがありました。 刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨は、賭博行為が、一つは、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するということ、もう一つは、副次的犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるということ、それにあると考えております。その趣旨は極めて重要であると考えており、我が国において賭博罪をなくすというような考え方は持っておりません。しかし、世界各国、百二十七か国でカジノが既に行われているという状況を参考にし、実施法においては、あくまでも賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度とすることが必要であると考えております。 ギャンブル依存症対策の具体的な例示を求めるとのお尋
