併任者というのは、普通どちらにいるんですか。
併任者というのは、普通どちらにいるんですか。
要は、恐らくそこがまさに政権の実務の中枢だ、こういうふうに私はずっと思っております。そうはいっても、組織上はその上に、副長官がまずあって、そして官房長官がいる、こういう形になるわけであります。 そこで、お尋ねなんですが、我々が実は政権に関与したときにやりたいと思っていた話は、官房長官の仕事が、ある意味では余りにも集中し過ぎていて、それはざっくり分けると、いわゆる政策案件と、いわゆる人事を含めて事務案件と、二つに分かれるんじゃないか。そういう意味では、官房長官の名前はそのままでもいいんですけれども、いわゆる国家戦略的なそういう政策案件は、そういったところをまさにつくって二つに分けないと。 今の菅長官は大変能力のある人だとは思い
政務、事務、二つに分けるということに関して、賛成だ、反対だというのはなかなか言えない話でありますので、今の大臣の御答弁で了とさせていただきたいと思います。 ということになりますと、いわゆる特命担当大臣というような形で官房長官のところに集中する話を分担していく、こういう話は私も十分あっていいと思っていますが、そうなってくると、大臣の設置の人数とか、これは内閣法第二条第二項というんですか、現行のまさに上限が決まっていますね。それに加えて、今回は附則という形でオリンピック・パラリンピックの担当大臣を、これは時期が確定というか先に見えるものですから、恐らく附則という形で改定してまさに今回任命されたわけでありますが、もうちょっとその辺はフ
維新の党が具体的にどういうふうに言っているかというのはちょっと私も把握して言っていませんでして、個人的な意見として申し上げたんですが。だけれども、私が言ったのは、一概にふやせばいいという話ではなくて、フレキシブルにしたらどうでしょうか、こういう話を申し上げました。 というのは、御案内のように、我が党は統治機構の改革というのを大きな旗印に掲げていて、その心は、やはり時代のニーズに合った組織に変えていくことが重要だ、こういう話が大もとなものですから、そういったところは、もう少し、かちっかちっと法律で全部定めなくてもいいんじゃないか、こういうふうに思います。 もっと言いますと、省庁再編も含めて、これは私の個人的な見解だというふうに
大変難しい話だというのは私も承知しているんですけれども、ぜひ、そのくらい大胆な取り組みを政府が行っていただけることを、大臣、副大臣にも御提案を申し上げておきたいと思います。 時間がもうありませんので、最後に一点だけ、具体的な話を聞きます。 原子力規制組織等改革推進室の廃止という話が、今回、法律案件ではないんですが出ていますよね。これは私、本当に心配しておりまして、具体的に福島第一の話やなんかが全部終わっているんだったらいいんですけれども、終わっていないじゃないですか。 具体的に何をやっていくかというのをフォローアップするところだというのはきのうも通告、レクのときに聞いたんですが、もともとこの話は、国会の委員会と政府の委員
えっ、まだ決まっていないんですか。
大臣、ここはしっかり見ておいていただけませんでしょうか。やはりまだ福島第一の話は世界じゅうが心配している話だし、なおかつ、現にいろいろな状況が進行している話ですから、これをそのまま廃止しちゃう、どこかに引き継ぐ、その引き継ぐ先も決まっていないという話は、いや、これはちょっと驚きましたが、困ります。しっかりやっていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
維新の党の小沢鋭仁でございます。 重要影響事態を主に質問しようと思っておりましたので、今の議論は大変興味深く聞かせていただきました。後ほど具体的に入らせていただきたいと思いますが、個々の質問に入る前に、きょうのこの議論を聞かせていただいていて私が感じたことをまず申し上げたいと思います。 まず、マスコミ批判の件も、あるいは歴史認識の議論の件も、私がかつて中谷大臣、岸田大臣等と議論をしていたころの自民党とかなり雰囲気が違うな、こういうふうに感じました。いわゆる歴史認識の話で出てくる村山談話、これは自社さ政権ですよね。自社さ政権のときの談話ですよ。そのとき一緒に仕事をさせていただきましたけれども、そういったときの自民党というのは、
答弁は大変結構だと思いますが、現実にはそうなっていないだろう、こう思いますので、閣内においてしっかりと、今の答弁に沿った発言とか活動とか、ぜひお願いをしたい、こう思いますね。 それから、今回の安全保障法制の話は、憲法審査会のさきの参考人質疑等で、違憲であると学者の皆さん方がおっしゃっていますね。 その具体的な中身に入る前に、これは確認でありますが、まず、我が国の憲法の平和主義はしっかりと守っていく、そういう決意がおありなんですね。それとも、今は閣僚だから言えないかもしれませんが、必要に応じては今の憲法も変えなきゃいけない、こういう立場もあるんだろうと思いますよ。今、岸田大臣は、まさに憲法の平和主義をこれからもしっかり守ってい
これも答弁は結構なんですが、この安全保障法制、私は、平和主義からかなり逸脱していると思いますよ。それをこれから一つ一つやっていきたい、こう思います。 まず、今回の安全保障法制は外務省の主導だ、こう言われる意見がありますね。我が党の中でも質問させていただきましたが、アーミテージ・リポート、あるいはまた今回決まった新しい日米のガイドライン、こういった話は、まさに、ある意味では安全保障法制であると同時に外交政策でもあります。その観点から、私は、大きな転換点だ、こう思っておるんですが、まず、外交政策として、そういった、具体的に言えば米国からの要請、圧力、具体的にはどんなものがあったんでしょうか。あったとしたらおっしゃってください。
今、大臣は、我が国のまさに平和と安全、それを我が国が主体的に、こういう話をおっしゃっておりましたが、今回のガイドラインの最も重要な点は、これは目的のところを読ませていただきますと、「日本の平和及び安全を確保するため、」こうありますが、同時に、その後は、「また、」という言葉があって、「また、」ですよ、そのためのではなくて、「また、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域が安定し、」こういう言葉がつながるんですね。そしてさらには、強調すべき案件として、「日米同盟のグローバルな性質」、こういうことが書かれているんですよ。 ガイドラインは、これは安全保障法制のまさに直前に決まりましたね。その決まり方も私はおかしい、こうは思っておりますが、こ
どこに書いてあるんですか。それから、その、程度の問題も大変重要だと思いますよ。 やはり私は、我が国のまさに平和と安全を守るための自衛の活動というのは、これはきちっとやっていかなきゃいけない、国際環境も変化をしている、それは私も我が党も認めているわけですね。同時に、いわゆる国際協調主義に基づく活動もしっかりやるべきだ、こうも思っているんですね。 しかし、その中間地点ですよ。中間地点が恣意的に行われるという話は、まさに我が国の憲法の持っている平和主義、これと私は相入れないというか、それを超える部分があるのではないか、こう思っていて、後に申し上げますが、重要影響事態がまさにその典型だ、こう思っているんですね。 まさに今、岸田大
構成はそうだ、こういう話を認めたとしても、程度の問題、あるいはまた、後方支援で行える内容、具体的に後から申し上げますが、これはかなり拡大をし、私は、日本の憲法の平和主義から逸脱している、こう思いますね。それを申し上げておきたいと思います。 同時に、安倍総理の米国議会での演説がございました。その中で、国際協調主義に基づく積極的平和主義は日本の将来を導く旗印になる、こういうくだりがありますね。きょうの質疑の中でも、中谷大臣からそういった発言がありました。このくだりと、日本の平和主義の制約、そういった話は今回の安倍総理の演説の中には一切なかったんですが、これまた岸田外交として、そういった、まさに、積極的平和主義が日本の将来を導く旗印に
私は、具体的に、制約といった点で三つを考えています。まず地理的条件、それから支援をする相手国、それから支援をする具体的内容、私は、この三つが憲法の平和主義で大事だろう、こう思いますので、具体的に後ほど聞かせていただきたいと思います。 もう一点、ちょっと理念的な話をさせていただきたいと思います。国民の皆さんにぜひその辺を理解していただくのは大事だと思うものですから、あえてこういう質問をしますが、これは中谷大臣にお尋ねいたします。 これまた自民党の先輩議員でありまして、山崎拓議員が発言をしていますね。山崎拓議員と中谷議員、安全保障の関係で大変親しく、御指導もいただいてきた関係だと思います。 山崎大臣はこう言っているんですね。
思いはそのとおりでいいと思いますけれども、先ほどから申し上げているように、逸脱している部分があるんだ、こういう話ですよ。 憲法審査会で三人の先生方が違憲であると言いましたけれども、この違憲であると言った内容は二つなんですね。一つは、まさに、限定的であろうと何だろうと集団的自衛権を認めるという話が一つ。それからもう一つは、これは余り議論になっていないんですが、先ほど来議論が始まっております重要影響事態、そこにおける後方支援なんですよ。これも違憲だと。 こういう二つの点が違憲だと言われているんですが、その御認識は、中谷大臣、おありですか。
あくまでも今の後方支援は現行憲法の枠内、こういう御認識で、三人の憲法学者の認識は誤っている、こういうことでよろしいですか。
後方支援に関して、私はさっきも申し上げましたけれども、地理的条件を外したこと、それから、いわゆる支援対象国を米軍以外のところに拡大していること、さらにはまた、具体的な内容で、武器弾薬、武器は外しましたが、弾薬の提供、あるいはまた発進準備中の航空機に対する給油を新たに加えたこと、この三点は、私は、決定的ないわゆるはみ出し行為だ、こういうふうに思っているわけであります。そして、憲法学者の皆さんたちもそういった話をおっしゃっているわけであります。 これをどうしてもやらなければならない外交的な要因というのは、岸田大臣、あるんですか。
具体的に私が申し上げた、地理的条件を外したこと、それから支援国を米国以外に広げたこと、それから新たに、今までの特措法でもやっていなかったいわゆる支援を行っていること、この三つが私は行き過ぎではないか、こういうふうに申し上げたんですが、それをどうしてもやらなければいけない、そういう外交上の要請というのはあるんですか。改めてもう一回お尋ねいたします。
この特別委員会の最初の総括審議の中で私は安倍総理にも申し上げたんですが、我が国の憲法の平和主義というのは、第二次世界大戦を経て、そして、我々は、全ての戦いというのは正義のための戦いである、そう思って戦ったことが誤りであった、全ての戦争、全ての戦いは正義の名のもとにおいて行われる、だから、我が国は、紛争を解決するための手段として武力行使は永久に放棄する、そういう憲法の規定を持ったのです、こうある先輩議員に言われたということを申し上げました。それを言ったのは、宮沢喜一先生ですよ。宮沢喜一先生がそうおっしゃったんです。 今、岸田大臣は、国際法上正しいことを行っている、まさに戦いを行っている者に対する支援というのは国際法上容認される、こ
時間がないのでまたの機会にしたいと思いますが、今の大臣の答弁を聞いていても、一般論にしか聞こえませんよ。やはり国民はこの不安は拭えませんね、今の御答弁では。 では、ちょっと具体的に聞きますが、これは中谷大臣に聞きたいと思います。 重要影響事態安全確保法二条のところに、いろいろな具体的な案件があるんですが、「その他の重要影響事態に対応するため必要な措置」をとることができる、これは何でもできるような規定がありますね。それから三条一項、これは支援相手国のところですが、その一号のところに「その他これに類する組織」というのがありますね。こういう、何か、何にでもとれるような条文になっているんですよ。 中谷大臣は、先ほど、定義に関して