国立・国定公園の特別地域における太陽光発電施設の設置に当たっては、自然景観や生物多様性の保全の観点から審査や指導などを行うことに加えまして、撤去計画の策定や撤去後の跡地整理を許可基準として定めています。このほか、それらについて許可条件を付すことによって、発電事業終了後の適切な撤去などを担保することができます。 また、許可条件などに違反した者、若しくはこれらの者から土地や工作物についての権利を承継した者に対しては、自然公園法に基づいて原状回復などを命ずることができます。 なお、無許可での太陽光発電施設の設置なども散見されるところ、今国会に提出している自然公園法の一部を改正する法律案では、違反行為に厳しく対処するため、太陽光発電
