今先生が連携の実績がないと言ったこの海岸漂着物処理推進法第十九条第一項に基づく適用の例、これは大量のごみが発生をした場合などとかも考えられるので、適用されていないということはそういった問題もなかったというところもあると思うので、必要な場合にはしっかりと法に基づいて環境省としても連携が深まるように対応していきたいと思います。 ただ、今回の法改正によって、国と沿岸自治体、そして自治体相互間で連携して行う発生抑制対策を盛り込んでいますし、環境省としてはさっきの香川県方式などもしっかり後押しをしていきたいと思います。 また、既に、先日視察をした香川県においては、香川県、岡山県、広島県、愛媛県、この四県が連携をして、瀬戸内オーシャンズ
