先ほど、前の質疑者の回答の中で、この認定の要件に、自然を損なうことがないようにということが認定の要件になっているというふうにお答えをしたとおりであります。 一方で、田村先生のように、自然を守らなければいけないと思っている方と、関先生の御地元のように、環境省はびた一文触れさせないというふうに思っている方もいるわけで、今回、改めてこの法律によって、保護はしっかりやります、ただし、それが、自然を損なわない、利用の在り方をよりよいものにしていくことは柔軟にできるようにすること、そして、そのことが、知床財団の方が言っていたように、利用のルールがより明確になることで適正な自然や生態系の保護につながるんだ、こういった認識を多くの方と共有してい
