二点御質問いただきましたので、二点お答えしたいと思います。 まず、所管は環境省かということがお尋ねですから、環境省は全体として、我々が基準を作ります、そして、その基準に基づきまして、その実験動物がどういう所管のものかということに応じて各省庁が基本的な指針、こういったものを定める、そういった形での整理になっております。 そして、二点目が自治体ということであります。 自治体の動物実験に係る担当部局の体制強化については、例えば、化粧品であれば保健福祉関係部局、大学の研究であれば教育関係部局など、多くの行政分野が必要に応じて連携して対応していると認識をしています。 このように、必要な体制を、我々は基準を作る立場、各省はそれに
