それは私が決めることではないと思います。先生にその自由はありますので、先生が政治家として動かれて、松井市長が是非ウエブでやろうじゃないかとなりましたら、それは私は歓迎であります。 ただ、今経産省の方でこの意見を伺う場をやっております。で、私はモニタリングの担当している環境省の大臣です。そういったことを御理解いただければと思います。
それは私が決めることではないと思います。先生にその自由はありますので、先生が政治家として動かれて、松井市長が是非ウエブでやろうじゃないかとなりましたら、それは私は歓迎であります。 ただ、今経産省の方でこの意見を伺う場をやっております。で、私はモニタリングの担当している環境省の大臣です。そういったことを御理解いただければと思います。
おはようございます。改めて、本日の質疑、よろしくお願いします。 三木先生からは、今回の法改正が十分なのかと、そういった御指摘をいただきました。 今回、今副大臣等からも御答弁ありましたけれども、今までは含めていなかったレベル3と言われるこの石綿含有成形板などを含めて全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、事前調査から作業後までの一連の規制を強化することによって、石綿飛散防止のための規制は大きく進展すると考えています。 今後、二〇二八年頃、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくと見込まれます。石綿飛散防止対策を速やかに強化する必要があります。 環境省としては、本法案の審議をしっか
青木先生から御指摘いただきましたこの予防原則、この予防原則についてのその定義、そして考え方、これは様々なものがあるというふうに承知をしています。 ただ、環境政策を講じるに当たっては、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせるという理由はありません。科学的知見の充実に努めながら予防的な対策を講じることとしていまして、環境省としては環境基本計画ではこの考え方を予防的な取組方法、そういうふうに呼んでいます。 ただ、先生がおっしゃるような考え方とは同じような方向性を向いていると思います。大気汚染防止法においても、環境省の最も基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のため、これまでその時点での科学的知見に基づいて
分かりにくかったかもしれませんが、改めて、この環境省の環境基本計画、このように書いてあります。「環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え方に基づいて対策を講じていくべきである。」と。 こういった考え方でおりますので、まさに、先ほど私も申し上げましたが、今回の大気汚染防止法、これにつきましては、環境省の最も基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、これまでその時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んできたことでありますが、今までの法改正を重ねる中でも課題は見
青木先生からは、財政支援、そういったことも含む何らかの措置が今後やっぱり必要ではないかという御指摘だと思います。 この石綿の除去費用については、従来から、建物の使用による便益を受けてきた所有者等が解体等工事の際の石綿除去費用を負担することとしています。なお、石綿の除去が円滑に行われるよう、日本政策金融公庫において石綿の除去等を行う際に中小企業等に対する低利融資制度が設けられておりまして、一定の負担軽減が図られています。 今回の法改正で、レベル3建材、これにも拡大をする措置を講じておりますが、これによって費用負担が大きく増えることはないというふうに見込んでおりますので、新たに補助制度を創設する必要性は生じないものと考えています
青木先生の思いというのは共有をします。私も、今回、レベル3建材を含むということで現場にどのような負担が掛かるんだろうかと、そういったことも議論をしました。そういったことも調査、現場のことを聞きながらやったところ、今回のレベル3建材を規制の対象に拡大をするという、こういったことを講じた上で費用負担が大きく増えることはないだろうと、そういうふうに見込んでおりますので、新たに補助制度を創設する必要性は生じないものと考えていますが、先ほど申し上げたとおり、石綿の除去が円滑に行われることは間違いなく必要なことであります。それは青木先生と共有しています。 そこにつきましては、日本政策金融公庫が低利融資制度、そういったこともありますので、そう
時間も来ているということですから端的にお答えさせていただきますと、このデータベース作成については御評価いただきましてありがとうございます。 まずはモデル事業をしっかりやっていきます。そして、数自治体でこのモデル事業をやって、そこで得られた知見、そして把握の手法、こういったことの検討を行いながら、得られたものを全国への展開することによって石綿含有建材の使用状況の把握を促進していきたいと思います。 ありがとうございます。
今回の法改正の目的は、環境省の最も基本的かつ重要な役割であります環境に由来する健康被害の未然防止のために、全ての建築物等の解体等工事について石綿の飛散防止を徹底することであります。 浜田先生から今御指摘をいただきましたとおり、中皮腫による死亡者は年々増加しております。平成三十年の死亡者数は千五百十二名、平成七年の五百名の約三倍となっています。また、今後、令和十年、二〇二八年頃をピークに石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していく見込みでもあります。これらを踏まえますと、今回の法改正、まさに石綿飛散防止を大きく進展させるものでありますから、必要なものだと考えております。 今回の法改正では四つのポイントがあります。一つ
浜田先生御指摘のとおり、現在の事前調査の方法は法令上に規定されておりませんで、マニュアルにおいて示されています。そして、これまでの都道府県等による立入検査等では設計図書の確認が不足していたなど、マニュアルに沿わない不適切な方法で事前調査が行われ、石綿含有建材が見落とされていた事例が確認をされています。これは、マニュアルに基づく都道府県等の指導では強制力に一定の限界があるという課題も一因であったと考えています。 そのため、今回の改正では、設計図書その他の書面による調査や目視による調査など、事前調査の方法の内容、範囲を明確に法定化するとともに、都道府県等への事前調査結果の報告を義務付け、虚偽の報告をした者や報告をしなかった者に対して
浜田先生から今まとめて幾つか御質問いただきましたので、お答えをまとめてさせていただきたいと思います。 まず、災害時には石綿含有建材が使用された建築物等の損壊によって石綿飛散のおそれがあることから、その使用状況の把握を通常時から進めることが重要であります。このため、今回の改正では、国や地方公共団体に対して災害時の石綿飛散防止のために必要な施策を実施していく責務を設けることで、所有者等による通常時からの建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握を後押しをしています。 先ほど青木先生の御質問にもお答えをさせていただきましたが、環境省としては、今後データベース作成などのモデル事業、これをしっかりとやっていくことによって、地方公共団体に
石綿飛散防止を推進してまいります。 以上です。
まず、片山先生には、今回、質問の通告、そしてブリーフ、これをオンラインで環境省とやっていただきまして、職員の方も負担も軽くなりまして、本当にありがとうございます。まずはお礼を申し上げたいと思います。 そして、先生から御指摘ありました前回の改正の効果、これにつきましては、我々は効果は十分にあったと、そういうふうに考えています。 それの効果をどういうふうに測るかという我々の見方でありますが、その改正の結果、石綿含有建材が使われた解体等作業の件数、平成二十五年から五年間で倍増しましたが、一般環境中における石綿濃度を低い水準で維持できていますので、現場における石綿飛散防止の推進が着実に浸透してきたと言えると考えています。 ただ、
これまでは事前調査を行う者の要件は定められていませんでしたが、今般の制度改正で、一定の知見を有する者として、石綿含有建材に係る専門的知識の講習を修了した者による事前調査の実施を義務付けることとしています。その結果、自社であっても第三者であっても、事前調査を的確に行うことができる能力を十分に有する者が調査を行うこととなり、不適切な事前調査の防止が進展すると考えています。 加えて、今回元請業者に義務付ける都道府県等への事前調査結果の報告には、調査を行った者の氏名、そして調査方法、調査結果等も盛り込む方向で検討しておりまして、不適切な事前調査に対する都道府県等による抑止が働くものと考えています。さらに、発注者は、元請業者が実施した事前
第三者による事前調査は、より客観的に調査を行う観点からは有効との指摘もありますが、第三者による実施を義務付けるには、全国の工事に対して一定の知見を有する者を迅速に派遣できる体制整備が必要だというふうに考えています。 現在、第三者機関の立場で事前調査を行っている日本アスベスト調査診断協会に登録された者は僅か百五十名にすぎず、全国の解体等工事に対応できないことから、現時点での義務付けはなかなか現実的ではないと考えています。また、第三者による実施を検討する場合には、事業者の負担増加にも配慮する必要があります。 一方で、事前調査の結果の報告及び記録の保存を義務付けることで、都道府県等が客観的に立入検査によって適切な事前調査が実施され
レベル3建材については、先生が今御指摘いただいたとおり、相対的に飛散性が低い。通常の解体等工事を行う事業者が対応可能な措置を適切に実施することで飛散が抑えられるということがあります。このため、届出を求めなくても、今回新設する事前調査結果の報告制度によって都道府県等が解体等工事現場を網羅的に把握して、注意喚起や立入検査等による確認、指導を行うことで、効率的、実効的な石綿飛散の未然防止を図ることができると考えています。 今日何度か御答弁させていただきましたが、環境省としては、そのためにも行政への事前調査結果の報告について電子システムを整備をして、都道府県等が効率的に工事現場の把握や立入検査対象を選定できるようにしていきます。そして、
まず、先生から御指摘があった大気濃度測定、これは、先生おっしゃる義務付けは今回見送ることになりましたが、建築物等の解体等工事の隔離場所周辺における石綿飛散状況を把握する上では将来必要な措置であると我々も考えています。 その一方で、答申でも言及されているように、今回、測定の濃度制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力して課題解決に取り組んで、今後制度化について検討する必要があると認識をしています。 諸外国、そして自治体の中には義務付けられている例があることも承知をしていますが、実際に全国一律の制度化を行うためには、測定の迅速化、そして評価の指標、指標の値、指標値を超過した場合の措置などの課題があって、迅速化に向けた計
今、片山先生から二万件と二万七千件という件数は述べていただいたので、そこは省かせていただきますが、石綿対策に係る行政指導が行われた作業場数は年々増加しています。 平成三十年度は、同じく前回の法改正時に六百六十四事業だったのに対して五千六百五十八事業となりました。届出件数等が増大する中で、これに応じて都道府県等による行政指導の数も増大傾向にあるところ、アスベスト大気濃度調査の結果では一般環境における石綿濃度を低い水準で維持できています。このような状況を踏まえると、全国的に見れば、大気汚染防止法を所管する都道府県等において解体等工事の現場の適切な監視が行われていると環境省としては考えています。 その上で、今回の法改正による、新設
今、片山先生からは改正法案第十八条の二十五、ここにおいて責務として今回盛り込まれた地方公共団体の施策、これについてお尋ねがありました。 具体的には、改正法案第十八条の二十五の規定においては、地方公共団体に対して、平時から所有者等による建築物等への石綿含有建材の有無の把握を促進することを含め、災害や解体工事に伴う石綿飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならないとしています。 この当該責務を受けて、地方公共団体において、建築物等の所有者等に対する普及啓発や住民とのリスクコミュニケーションを一層推進していくことや、積極的な解体等工事現場への立入検査のため建設リサイクル法などの他法令に基づく届出等の情報を収集するこ
まず、大気汚染防止における各種事務は都道府県等の自治事務に当たることから、国としては、都道府県等の自主性、自律性に配慮しつつ、関与は最小限度のものとするのがまずは基本であるというふうに考えております。このため、同法を所掌する環境省としては、都道府県等による権限行使への直接的な関与は避けつつも、その職員の育成や能力の向上に係る様々な支援等を通じて法律の適切な運用を図っているところです。 例えば、事務を行う都道府県等の解体等工事の現場への効果的、効率的な立入検査等に資するため、事前調査、石綿漏えい監視、除去終了後の検査等に関する技術講習会を平成十五年の法改正以降の約六年間で合計三十回以上開催をして、都道府県等の担当者の知識の向上を図
委員御指摘の住民への情報公開及び参加につきましては、法令に位置付けている例としては、例えば、環境影響評価法に基づく環境アセスメント、そして廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置申請時の縦覧など、恒常的に設置される施設等に関しては情報公開等を義務付けている例があります。 一方で、建築物等の解体等工事については、期間が一時的かつ短期間であって、また住民に参加の機会を提供するには一定の期間を要することを踏まえると、大気汚染防止法に住民への情報公開及び参加の保障のための制度を現行の枠組みに加えて更に追加することは難しいというふうに考えています。 今後、先生御指摘いただいたガイドライン、これを法改正を踏まえて改訂をして、都道府県