御質問いただきました、三十年以内、この約束の根拠はということでありますが、先ほど馬場先生、二〇一五年というふうにおっしゃいましたところ、これは二〇一四年の平成二十六年に、三十年以内、県外で最終処分、このことを方針として定めた法律が成立をしたところであります。 今、この除去土壌を減容化、減容化というのは減らすということでありますが、その減容化の技術開発、そして再生して利用をする、そのための実証、この事業の推進を今やっているところでもあります。 そして、その後に、最終的に、最終処分という場所、そしてその構造、面積、これというのは、まさに、どれだけ減らすことができるか、どれだけ再生利用ができるか、そういったことについても大きくかか
