繰り返しますが、国家公安委員長の任命は内閣総理大臣でございます。 しかし、これも既に言うまでもありませんが、内閣総理大臣といたしまして警察に対してこれを所轄するということでありまして、これは所轄の意味は、監督権を行使して警察を指導する、直接指導するということはあり得ないという形での公安委員会の制度でございまして、その国家公安委員会の委員長として国務大臣として保利委員長が任ぜられておるわけでありまして、その委員長として今回の処分その他の問題につきまして国家公安委員会を総理する立場で処理をされた、そのことについていろいろの経緯はあったことは承知をいたしておりますが、報告をいただきまして、このような処分として国家公安委員会としての役割
