国民の法律面での生活もだんだん複雑になりますし、権利意識もだんだん強くなっている中で、簡裁事件について弁護士の関与率がふえてはいないというのはどう解釈していいのか、私にもちょっとわかりかねるところがありますが、簡裁のあるようなところには弁護士さんが余りいらっしゃらないという面もあるのでしょうか、どうなんでしょうか。
国民の法律面での生活もだんだん複雑になりますし、権利意識もだんだん強くなっている中で、簡裁事件について弁護士の関与率がふえてはいないというのはどう解釈していいのか、私にもちょっとわかりかねるところがありますが、簡裁のあるようなところには弁護士さんが余りいらっしゃらないという面もあるのでしょうか、どうなんでしょうか。
いずれにいたしましても、簡裁では当事者訴訟の率が相当多いようでございます。率直に申し上げて、当事者訴訟の場合、裁判所の御苦労は大変だろうというのは想像できるところでございます。例えば書証の認否一つでも、こんなものは認められないと言っている趣旨が内容が認められないという意味で、そうじゃないんだ、成立について認めるかという趣旨なんだと幾ら裁判官がおっしゃっても、いや、こんなものはうそが書いてあるから認められないというような押し問答が延々と続くというようなことを目撃することもよくありまして、大変だなというのはよくわかりますけれども、ぜひひとつ親切に対応していただきたいと要望申し上げておきたいと思います。 それから、今回のこの統廃合なん
裁判所として大変な御苦心のだろうとは思うわけでございます。ある方が、ガラス細工のようなものなので一カ所いじると全体が崩れるというようなこともちょっとおっしゃっておられましたが、それはともかくといたしまして、今まであった裁判所がなくなる。特に自治体などではいろいろ抵抗があったのではないか。やはり裁判所があるということはいろいろな意味で自治体にとっての格といいますか、そんなところにも影響があろうかということで、いろいろ抵抗があったのではないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。最終的にはそれぞれ納得が得られたという認識なんでしょうか。
全然別の問題ですけれども、家庭裁判所、これは簡裁とは全く別の系統の裁判所ですが、この出張所が事実上簡裁と同じ地域といいますか、同じ建物にあるというような例が多いのではないかと思いますが、これについては今回の簡裁統廃合とどのような関係といいますか、影響を受けるのでしょうか。
結局、三十七庁が出張所がなくなるという話でございました。これは手続的には最高裁の規則改正だけでできるということのようですが、三十七庁で一年間の件数としては相当大きなものがあったのでしょうか。
その意味では、単に簡裁統廃合だけではなく、家裁の出張所もなくなるということを事実上意味するわけでございますので、家裁の運用等につきましても国民の裁判を受ける権利が損なわれないように、今後の運用について、出張所がなくなるわけですから、本庁の側でしょうか、十分な御配慮をいただきたいわけであります。 時間がありませんが、今度は法務省に伺います。 簡裁がなくなりますと、当然それに対応する区検もなくなることになるのだと思いますが、これはどういう影響があるとお考えでしょうか。
今度の簡裁統廃合によって裁判所職員の人員の整理というようなことはないと、先ほど他の委員に対する答弁で既にお答えいただいているようでございますけれども、例えば今まであった簡裁のその所在地の近辺に住んでいて、そこで採用されてずっと今までそこにおられた、したがって今回廃止に当たって住所まで変えなければならないというような方はございませんでしょうか。
時間が参りましたので、あと二点だけ伺っておしまいにしたいと思います。 一つは、裁判所が廃止になるところが多数あるわけでございますが、この跡地利用について、裁判所として何らかの方針をお持ちでしょうか。これは、そもそもこの跡地というのはどうなんですか、国有財産なんでしょうか。私、不勉強なんですが、大蔵省の所有になるのでしょうか、その辺もちょっと教えていただきたいと思います。 それからもう一つは、いずれにいたしましても廃止されたその裁判所の管轄の居住者にとっては、裁判を受ける権利が多少とも不便になることは否定できないだろうと思います。このことについて、裁判所としてどういう方針をお持ちだろうか。何らかのアフターケアというのでしょうか
終わります。
黒田先生に伺いますが、光工学、特に光工学科というものが必要じゃなかろうかというお話でございましたが、そういたしますと、現在はこういう光工学というのはどういった形態といいますか形で研究をお進めになっているのでしょうか。 それからもう一つ、今度は内田参考人にお尋ねをいたしますが、流れとして電子から先へというのですか、エレクトロンからフォトンへという技術の流れがあるように伺えたわけですけれども、最近の超電導のように逆にまた電子が脚光を浴びているといいますか、復権といいますか復活のような側面もあろうかと思います。そういたしますと将来的には、電子の得意な分野と光の得意な分野と分野を分けてそれぞれが組み合わせて利用されるということになろうか
田中参考人と荻原参考人にお尋ねいたします。 最近話題になっておりますセラミック系の場合に、臨界電流が少ないというのが短所であるというお話がありまして、両参考人とも、特に荻原参考人におかれましては、かなり具体的な克服の方向性などについて御説明があったようにお聞きいたしました。この問題については、どう言ったらいいでしょうか、原理的な障害というものはなくて、専ら技術的なもので、技術的にいずれ解決可能な問題点である、このように理解してよろしいのかと思っております。 それからもう一つ、京谷参考人にお尋ねいたします。 応用面について大変夢のあるお話を伺いましたが、一つだけ危惧するのは電磁推進船でございます。これは、スクリューがないと
本日は刑法等の一部改正に関する法案審議でございますが、今国会は非常に特殊な状況にありまして、一般質問の機会が非常に少なかったといいますか、私に関してはありませんでしたので、この機会にちょっと、直接関係のないことですが、冒頭にまずお尋ねをさせていただきたいと思います。 我が国には陪審法がございまして、かつては、戦前でございますが、陪審裁判が実施されたこともあったわけでございます。ところが、昭和十八年法律第八十八号、陪審法ノ停止ニ関スル法律によりまして停止され、現在に至っているということになっているわけでございます。なぜそうなったのか。その実質的な事柄について本日は立ち入る時間もございませんので、また法案審議という原則からも避けたい
今のお話では、歴史的事実としての第二次世界大戦を指し示すのであろうというお話でしたが、この昭和二十一年改正前は大東亜戦争という表現であったことからすれば、第二次大戦のうち欧州における戦争は含まない。むしろ太平洋地域あるいは中国大陸、東南アジア等における、主として我が国が戦争当事国として戦争を遂行した地域における戦争のことを指すのではなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。
そこで、この陪審法ノ停止ニ関スル法律の今の附則三条の目的論的解釈からすれば、まさに戦争状態、事実行為としての戦争というのでしょうか、それが終了して世の中が落ちついたらという趣旨だろうと思いますが、何せ法律用語でございますので、厳密な意味での戦争の終了という意味かもしれないと思いまして、外務省の方にも来ていただいたわけでございますが、現在我が国がどこかの国といまだ戦争状態が終結していない、宣戦が布告されたまま講和が結ばれていないというような国が世界に一カ国でもございますか。
現行憲法上、外国に宣戦布告するなどということはあり得ない、交戦権が否認されておりますのであり得ないわけでございますが、明治憲法下の我が国と現在の我が国、これは国家としての同一性があるわけでございますから、明治憲法下で宣戦布告し、その後新憲法移行後も国際法上の戦争状態が継続していたということは当然法理上あり得るかと思うわけでございます。そこで、いつどのようにしてすべての我が国が宣戦布告をした国との戦争状態が終結したのか、大まかなところと、最後がいつであったか、どこの国と、というところを御説明願いたいと思います。
今の御説明にありましたが、必ずしも実質的には妥当しないかもしれないが、形式的な講和条約が双方で発効したというのですか、批准といいますか、その意味での最終はいつになりますでしょうか。ちょっと仄聞したところでは南米の国の方が最後まで残っていたというようなことを聞いておりますが。
実質的にも、それから非常に形式的な意味でも、あらゆる意味で、ここに言う、陪審法に言う「今次ノ戦争」というのはもはや終了しているというふうに理解できるかと思うわけです。 そこでさらに伺うのですが、「戦争終了後再施行スルモノトシ」というふうに規定されておりますので、この停止に関する法律がもちろん現行有効だからこそ陪審法が停止されているわけでございますが、そうしますとこの陪審法附則三条を有効な規定として一つの当為といいますか、法が一定の行動を我々に命じているというふうに思うわけでございます。 そこで、なぜいまだに再施行されていないのかというのが一つの不思議といいますか、のところでございますが、その辺は実質的な話になりますので今回お
そういたしますと、これは政令でございますから、国会が関与しなくても行政府で本来ならばできることであろうかと思うわけでございます。もちろん今停止されている陪審法がそのまま即復活するということは中身的にもいろんな問題があろうかと思いますし、訴訟法も変わりましたのでいろいろ問題があろうかと思いますけれども、この陪審法ノ停止ニ関スル法律の附則の三条が命じているところが全く無視されて今日に至っているということは、これはやはり非常に奇異でもありますし、まずいことでもありますし、しかも今お聞きしますと政令限りで開始できるということになりますと、これは立法府ではなく行政府のサボタージュではないかと思われます。この点、御注意を申し上げておきたいと思い
マイクロフィルムのような記録装置、これも相当拡大は必要でしょうけれども、一応目で見れるという解釈になるのでしょうか。
その次に、既に坂上委員の質問にもありましたけれども、電子計算機という用語が使われているわけですね。これがなかなか定義規定もございませんし、非常にわかりにくいのですが、法務総合研究所発行の「コンピュータその他各種情報処理機器の利用をめぐる犯罪の研究と捜査・処理上の問題」という冊子には一応の定義規定があって、「入力された一定のデータを記憶して、それに基づき高速・自動的に四則演算や比較判断をなし、その結果を新たなデータとして出力する機械装置」、このように定義づけられていると聞いているわけでございます。 そこで、このような形で考えますと、かなり簡単な装置、例えば切符の自動販売機、その程度のものまで入ってくるのではないか。すなわち、切符の