本部長、あなたの責任でこの実施要領が作成されるのです。中断しますか。どうしますか。
本部長、あなたの責任でこの実施要領が作成されるのです。中断しますか。どうしますか。
昨日の総理のお答えで、残念だが我々は遠慮させていただく、フォースコマンダーから妨害排除のための武器使用を命じられた場合。それからまた政府委員の方から、万一そういうことが起きた場合、我が国の要員は指図に従うことができないというのがこの法律の仕組みです、こう言っている。要するにその仕組みというのはこの中断のことを指していることは明らかです。中断するわけでしょうね。 そこで、どうなるか。私は、これはもう政策として最悪だろうと思います。エリアを分けて武装勢力の侵入を防いでいるわけです。ほかのところはフォースコマンダーの指示に従って最後の努力をしている。日本だけが中断をするしかない。ほかの部隊の努力まで全部スポイルされてしまいます。しかも
要するにこの法律は、どうしてもPKFにまで派遣したい外務省と、そして憲法とのつじつまを合わせることに腐心する法制局とがでっち上げた、ガラス細工という言葉がございましたが、これは見た目にも美しくありません。粘土細工です。実際に派遣される制服の立場が全く考慮されていない、そのように言えると思います。ぜひ自民党の委員の方、それから民社党の委員の方、よくこの点お考えを願いたいと思います。公明党ももちろんです。 それから、最初に質問したことについてとうとう答えられなかった、留保事項を設けるのかどうか。これは、国会承認を政府が頑として認めない理由がまさにここにあります。国連の基準に適合するような取り決めをつくったならばこの法律の建前から外れ
これは指揮系統図であります。指揮系統図であって、単なる情報伝達図ではありません。このコマンドのもとに部隊指揮官、この矢印は部隊指揮官に届くのか届かないのか、コマンドに従うのか従わないのか。ここに言う「「コマンド」の下に置かれる」というのは、これは恐らくアンダー ザ コマンドを訳したというふうに弁解されるでしょうが、コマンドに従うのか従わないのか、明確にしてください。
法の八条三項に、本部長はあらかじめ指定する協力隊の隊員に実施要領の作成を任せることができる、こういう規定がございます。だから、このコマンドが指定される協力隊の隊員に届くと、英文を日本語に書き直した実施要領を作成する、それに従って部隊活動をする、こういうことに実際にはなるのでしょう。 そこで私は聞くのです。このコマンドの受け手はだれなのか、部隊指揮官はこのコマンドに従うのか従わないのか。なお聞きますと、私に示されたこの文書の第一項にも「「コマンド」の下に置かれる。」と書いてあります。これは諸国の部隊についての一般論です。これが同じ意味だとすればどうなるのですか。この一項に言う「「コマンド」の下に置かれる。」というのはそのコマンドに
私が聞いているのは、この「「コマンド」の下に置かれる」というのはコマンドに従うのか従わないのか、そのことだけです。いいですか。この文書は、指図という言葉のあいまい性を「「コマンド」の下に置かれる」という別のあいまいな言葉に置きかえただけなんです。だから聞いているんです。「「コマンド」の下に置かれる」というのはコマンドに従うのか従わないのか。一項と三項に分けてはっきり答えてください。
あなたは権限を移譲することは終始ないと言いました。にもかかわらず、なぜコマンドに従うんですか、従う義務がどこから生じるんですか。明らかにしてください。
時間が来ましたので終わりますが、今のしどろもどろの答弁でよくおわかりだろうと思います。全く審議が、まだ何も明らかにされていないということがわかったと思います。 質問を終わります。
午前中の質疑で指揮権について大きな問題となりましたけれども、少し整理をして、まず本法案についての指揮権の帰属を、なかなか複雑な構造のようになっているようでございますので、整理してお尋ねしたいと思います。 まず、この協力隊に対する指揮権は、この法案上はどちらに帰属しておりますでしょうか。
条文上の根拠をお示し願いたいと思います。その上で一緒にお答え願いたいんですが、まず十一条一項の一般から採用された隊員について、これはまあ本部長の指揮監督下に、指揮下に入ることはほとんど問題ないだろうと思います。なお、十二条三項、四項によって個別に各行政機関から任用された職員、これには海上保安庁の職員や自衛隊の職員も含まれますけれども、これについても本部長の指揮監督下に服することもほぼ問題ないだろうと思います。そのとおりでしょうか。条文上の根拠を示してお答えいただきたいと思います。
根拠条文が五条二項だということになりますと、十二条の五項で個別に派遣された行政機関職員、これは海保職員、自衛隊員を含むのですけれども、これについて「本部長の指揮監督の下に国際平和協力業務に従事する。」とわざわざ書いてあるのですが、この趣旨はあれですか、併任になっているので、しかし指揮系統は本部長のもとに一本化するよという、そういう趣旨の規定だと理解してよろしいでしょうか。
次に、十三条一項によって隊員に任用された海上保安庁の職員、それから十三条二項によって隊員に任用された自衛隊員、これについてはちょっとこの法律の構造が複雑になっておりまして、これらの乗組員単位でこの協力業務を行う海上保安庁職員は同時に隊員に任用される、それから部隊単位で協力業務を行う自衛隊も同時に隊員に任用される、こういう構造になっておるわけですが、この隊員としての業務は、この第二項第三号に掲げる事務に限定されるという趣旨なのでしょうか。
ちょっとわからなかった。二号は含むのですか、含まないのですか。
そうしますと、この隊員としての二項第三号に掲げる事務を行う場合には、これはだれの指揮を受けるんでしょうか。
次に、九条三項によって協力業務を行う海上保安庁職員、九条四項によって協力業務を行う自衛隊員、これに対する指揮監督は、監督権はどちらに帰属するか、条文上の根拠を含めて教えてください。
何かとんでもない間違いを言っておられましたけれども、そのような法律の構造だろうと思います。 以上で明らかになったことは、海上保安庁の職員、これは乗組員としての単位でこの協力業務を行うわけですけれども、この協力業務を行う面においては、まさに海上保安庁の職員として、隊員ではなくて職員として海上保安庁長官の指揮命令のもとにこの協力業務を行う、これがこの法律の構造である。さらに、部隊単位で協力業務を行う自衛隊の部隊は、協力隊員としてではなくて、まさに自衛隊として防衛庁長官の指揮のもとにこの協力業務を行う。そして、これらの海上保安庁職員それから自衛隊の隊員は、単に四条二項三号に掲げる事務、これはすなわちこの調査、「派遣先国において実施され
今注意して聞いていたのですが、隊員として協力業務を行うとおっしゃいましたね。それは間違いでしょう。隊員として行うのは、部隊参加の自衛隊及び乗組員参加の海保職員に関して言っておるのですが、隊員として行うのは四条二項三号の事務に限定されると先ほどおっしゃったばっかりでしょう。本部長の定めた実施要領、マニュアルには確かに従うけれども、その限定のもとにおいて、これは自衛隊として防衛庁長官の指揮のもとに、自衛隊法等の法体系のもとでこの協力業務を行う、これがこの法律の構造ですね。それは間違いないでしょう。隊員としてというのは間違いでしょう。そこを訂正してください。
ですから、その法案に定めておる業務というのは第四条二項三号に掲げる事務だけなんでしょう、協力隊員として行うのは。自衛隊員じゃないですよ、協力隊員として行うのは。
ということで、この法律の構造が改めて明らかになったと思います。すなわち、自衛隊の部隊は、この協力業務を行う限りにおいては、協力隊員としての地位において行うのじゃなくてまさに自衛隊として行う。隊員としての地位において行うのは調査等々だけ、四条二項三号だけ、こういうこの法律の構造が、まさに自衛隊派遣法であるという構造が明らかになったと思います。ここが昨年の国連平和協力法と大きに違うところなんですね。すべての業務を併任として行うということになっていましたね。そこが明らかになったと思います。 そこで、もう一つだけお尋ねしますけれども、この個別参加の、あるいは一般採用として参加した協力隊の隊員に対する指揮権を部隊参加の自衛隊の現地指揮官の
いや、ですから、指揮系統が違うことはわかっているんですけれども、それじゃ個別参加の自衛隊員に関してはどうですか。指揮系統が違うけれども、その本部長側の指揮権を自衛隊の部隊の指揮者にゆだねる、委任するということはあるんでしょうか、ないんでしょうか。