さっぱりわからなかったのですが、どうなんですか、結論として「今の状況証拠だけでは、第三者から活断層といわれたら十分説明できない」と言ったのですか、言わないのですか。どっちなんですか。言わないことをメモされたのですか。
さっぱりわからなかったのですが、どうなんですか、結論として「今の状況証拠だけでは、第三者から活断層といわれたら十分説明できない」と言ったのですか、言わないのですか。どっちなんですか。言わないことをメモされたのですか。
記憶にないというわけですね。要するに否定も肯定もしないというわけですわ。 それじゃ、もう一つ伺いますが、ピット(1)、これに関して「自分としても構造性の断層とは思わないが、将来裁判になった時などにこのままの証拠で活断層でないとは言い切れない。したがって、追加調査をお考えならTまで変位が及んでいないことを下層の段差がないことによって確めておくことがよい。」こういう発言はあったのでしょうか、なかったのでしょうか。
それでどうなんですか、「追加調査をお考えなら」云々、「確めておくことがよい。」こういうサゼスチョンはしたのでしょうか、しないのでしょうか。
衣笠さんに関してちょっと、先ほど質問しなかったのですが、現地視察の際に記録がつくられたかどうか、それから原燃サービスの方としてどういう対応をしたのか、どんな人が一緒にこの視察に参加したのか、これについてどのように報告を受けておりますか。
電中研の方もいたのじゃないでしょうか。
単なる学問的研究、好奇心といいますか関心からちょっと現地を見せてもらったということにしては、電中研から二名、電中研ですから恐らく東京から行ったのでしょう。それから原燃サービスの調査部から三名、建設準備事務所から二名ですか、とにかく地質調査の専門会社も含めて合計十五名で出迎えて、一緒に調査をしているのですね。学問的研究からの調査にこれだけの人がつき合うということは常識で考えられますか。しかも業者までが、地質調査の。
北村さんについてはどういういきさつかよくわからぬ、報告を受けてないということだったのですが、どうなんですか、中でどんなやりとりがあったかについては多少報告を受けておるのでしょうか。それだったら少し聞きますけれども。
それじゃ確認しておいてください。 例えば、ピット(1)というものに関して、「露頭から受けた印象では構造性の断層ではないと思う。」図面があるのですけれども、しかし「このような構造ができる成因がよくわからない。」「一般的な地すべりならこういう形態になるだろう。」といって、またこれは別の図面がかいてあるのですけれども。 それから、「面の方向からみると、五メートル道路のある尾根を横断して延びているような印象も受ける。」「上記のような点を考慮すると、構造性の断層とはいえないものの、明快に地すべりであるとも言い切れないところがある。」「従って、地すべりであることを説明するため、地すべりとしてのモデル的な構造を調査して確認しなければならな
いやいや、だって科技庁に関係しておられる方なんでしょう。聞けばいいじゃないですか。確認してください。
この北村さんという方、学者さんのようですけれども、これは先ほど御説明あったように科技庁にいろいろ関与をしておられる方のようでございます。それから衣笠さんという方は、通産省、工業技術院ですかに籍のある方で、かつ科技庁の安全審査等にも関与しておられる方のようでございます。こういう方が現地に行きまして、いろいろなことをおっしゃっている。この原燃サービスという一民間業者に対してあれこれとサゼスチョンしている。 ちょっと中を見ますと、確認できないということですのでしょうがない、こちらから指摘するしかないのですけれども、例えば先ほども読み上げたとおり、この再処理工場予定地の地質調査をやっているピット(1)というところに関して、これは北村先生
北村さんに関してですけれども、ある断層について、f―2断層というものについて、S1というのはある地層のことを言うのですが、「f―2がS1を切っていないことがこのピットで明らかであり、」このピットというのはピット(3)のことでしょう。「この点を強調すべきだ。」と述べて、それから「老部川露頭」という露頭があるようですが、「で見られるこの断層の北方延長部について、「f―2は一本の断層ではなく、雁行する数本の断層から成る可能性が高い。ただ、活動性を論議する場合、ピット(3)でS1に変位を与えていない事実がはっきりとらえられているので、むしろ一本の断層として取扱った方が活動性を否定する上で説明し易くなる」」こんなことを言っているのですね。
時間が来ましたので、甚だ不満でございますが、とりあえずきょうはやめさせていただきます。 先ほど委員長に要望したわけですけれども、この文書に記載されている事項について細かく伺うからということは事前に言ってあったはずでございますので、全然報告を受けていない、これではまるっきり、せっかく質問の機会をいただいてもほとんど意味がないということになってしまいます。再度の質問の機会をいただけますことを強く要請をいたしまして、とりあえず終わらせていただきます。
山口県の熊毛郡上関という町がございまして、そこで昨年の統一地方選挙の際に町長選挙が行われたわけでございます。この町長選挙は、原発の立地をめぐって激しく争われたために、原発選挙というような性格を非常に強くしていたわけでございますが、この選挙のころに、実は大量の住民票の架空転入問題というのが生じました。しかも、これは大量に行われたわけですけれども、その中に、見逃すことができないのが、中国電力の社員が含まれていた、こういう事実がございます。この点につきまして、公益企業として重大な問題であろうかと思いますので、まず少し事実関係をお尋ねをしたいと思います。 問題となったのは、中国電力の通称上関調査事務所というところの職員のようでございます
正式名称は中国電力株式会社上関立地調査事務所ということではございませんか。
これに附属していわゆる上関寮というものがあるようですが、これは正式名称あるいは住所はどうなっていますか。それからまた、いつごろでき上がって、いつごろから実際の職員の入寮が始まったのでしょうか。
この調査事務所あるいは今お尋ねいたしました上関寮、これらに関係の深い職員について架空転入が行われたというようにいろいろ新聞などで報道されているわけでございます。 そこで、まずこの調査事務所の職員のうち警察の事情聴取を受けた者はどの程度いたのか、中国電力からどのような報告を受けておられますでしょうか。
新聞報道等では二十三人となっているようですが、今のお答えでは二十四名が正確なようでございます。 そうすると、四十九名中二十四名が実に警察の事情聴取を受けたということになるわけでございますが、これらの事情聴取を受けた方々がいつごろ住民票の転入を行ったのか、これについてはどのような報告を受けておりますでしょうか。
今六十一年の九月とおっしゃったんですか、六月とおっしゃったんですか。
一つ一つ言うと時間がかかるということでございましたが、それでは、こちらである程度まとめて調べておりますので、このとおりかどうかお答え願いたいと思うのです。 六十一年の十一月二十一日に転入が一名、それから同年十二月二日転入が一名、同月六日転入が一名、同月八日転入が一名、同月十日転入が一名、同月十一日転入が一名、同月十四日一名、同月十五日に所長を含めた六名、同月二十四日一名、二十六日二名、年が明けまして六十二年の一月十二日一名、同月十二日一名、同月十三日一名、同月十六日一名、同月十九日一名、以上で二十一名になろうかと思います。さらに、そのほか三名ばかりいるようでございますが、以上のとおりで間違いないでしょうか。
おおよそ間違いないということでございますが、なかんずくこの十二月十五日に所長を含む六名が転入をしている、これは間違いないでしょうか。