そして、この件についていろいろ告発等があったようでございまして、警察の取り調べなどがあって、そしてことしに入りまして昭和六十三年の二月二日までに大量の書類送検があった、その中に中電の社員も含まれていた、このように聞いておりますが、中電の方ではどのよ うに把握しているということでしょうか。
そして、この件についていろいろ告発等があったようでございまして、警察の取り調べなどがあって、そしてことしに入りまして昭和六十三年の二月二日までに大量の書類送検があった、その中に中電の社員も含まれていた、このように聞いておりますが、中電の方ではどのよ うに把握しているということでしょうか。
この六名の中電の職員が六十三年の二月二日までに送検されたというふうに聞いておりますが、これはいずれもこの上関調査事務所の職員でしょうか、あるいは入寮者でしょうか。
このときに、新聞報道によりますと、会社側の対応といたしましては、石原寿男という原子力立地推進本部の副本部長で取締役の方が、転入問題で警察の取り調べを受けたということは聞いているが、不正転入は聞いていないし、ないと思う、このようなコメントを出しているようですが、このとおりでしょうか。
この一連の事件についての会社側の対応についてお尋ねするからということを事前に通告しておいたのですが、この点聞いてないのですか。
同じく送検された段階で、新聞報道によりますと、これは中国電力のどなたが言ったかということは必ずしも明確でないのですが、会社として組織的に転入を勧めたことはない、個人の意思でやったと思われるが、責められることではないとして、送検された社員の処分は考えていないことを明らかにした、こうなっておりますが、この点いかがでしょうか。
いやいや、そうじゃないのですよ。これは送検された段階での反応ですからね。後でどうこうということはないのじゃないでしょうか。間違いだとおっしゃったのは、今確認しているのですか。
そこで、このことが山口県の県議会でも問題となりまして、山口県議会の商工労働委員会で、本年の三月十七日、十八日に、この点について中国電力からの見解を求めたところ、中国電力からのコメントとして、中国電力副社長の和泉本部長が委員会に伝達という形で、今回の事件はまことに遺憾である、世間を騒がせて申しわけなく思っている、転入は個人のかかわりであって会社は関与していない、今後は資質の研さんに努め、地域の発展に寄与していきたいと思っている、こういうコメントを寄せたわけでございます。これについて、県議会の方では、委員会といたしまして、商工労働委員会の結論としては、このコメントは公益事業者である中電の謙虚な反省として受けとめられない。山口県議会を代表
そして県議会の商工労働委員会では、このようなコメントを寄せられただけでは、これで終わりにするわけにいかないということで、結論として、委員会の論議を踏まえて中国電力に対して三月二十四日、山口県議会商工労働委員会委員長島田明さんの名前で「上関町長選挙に係る公職選挙法違反問題について」と題する要請をしているわけでございます。 非常に短いものですので読み上げますと、「昨年四月に実施された上関町長選挙において、公職選挙法違反容疑により書類送検された者の中に貴社の職員が含まれていたことは誠に遺憾である。本件について、去る三月十七日、十八日開催の当委員会において、原子力発電所立地問題に関連して論議したところであるが、この違反容疑については、今
ちょっとよくわからなかったのですが、通産省に対してはともかくとして、対外的にあるいは県議会に対してどういう返答をしたかというのを具体的に教えていただきたいのですが。
この三月二十四日の申し入れに対して中電側で何だか新聞発表したというのは、ちょっと私寡聞にして聞いていないのですが、どんなことをだれがどう発表したのですか。
それは要するに起訴されてからの話ですね。この県の商工労働委員会の申し入れがあった時点では、特に態度表明というのはなかったんじゃないのですか。
違うのですよ。二十六日は、起訴されたから、それをきっかけに、あなたが先ほどおっしゃったような見解表明があったのですよ。それ以前の段階です。二十四日に、起訴前に、県議会、県民の代表が中電にちゃんと申し入れしているのです。それに対して何らかの明確な対応がなかったんじゃないですか。起訴されて初めて、やむを得ずといいますか、副社長のコメントが出たんじゃないですか。
そうすると、二十四日から二十六日までの間には、つまり起訴される以前には、 明確なコメントがあったのかなかったのか、端的に言ってください。
最初からそう言えば時間がかからなくていいのですよ。 それで、結局、二十六日くらいでしょうか、起訴されたようですが、中電職員が何人くらい、どういった罪名で起訴されたか。これは法務省に聞けば明確な事実なんでしょうけれども、中電としてはどういうふうに認識しているかということで、どう報告を受けておりますでしょうか。
起訴されたかどうかと聞いているのですから。どういう罰金を受けたとかいうのは、その後の裁判の結果のことでしょう。質問は正確に聞いてちゃんと答えてくださいよ。 それで、六人が略式起訴を受けたということのようです。略式請求を受けたということは、略式手続について同意をしたということですよね。ということは、少なくとも積極的には争わないという態度をあらかじめ表明したからこそ略式請求を受けたんだということになろうかと思うわけです。つまり、起訴された段階でもう罪を認めたも等しい、こういうことになるわけですけれども、この六名というのは一体どんな役職の方なんでしょうか。
事前に教えていただいたのでは、渉外課の係長、調査課の係長、広報課職員、広報課副長、渉外課副長、そのほかに運転手さん一名、こうなっているようですが、これで間違いないでしょうか。それからもう一つ、副長というのは一体どの程度の地位なのかちょっとわかりにくいのですが、その点について説明してください。
この六名に限定して言いましても、住民票の転入が六十一年の十二月十六日、それから二十四日、二十六日、六十二年の一月十六日、十七日、十九日、このように非常に接近した時期に行われているようでございます。結果的には処分は、先ほど先んじておっしゃられましたが、罰金十二万円、公民権停止三年、罪名は公正証書原本不実記載、同行使、それから公職選挙法違反、このようでございまして、いずれも罰金を納付して確定をした。また、もちろん略式でございますから、公訴事実を不服として争うあるいは正式に裁判を求めるというようなことは、いずれもなかったというように聞いているわけでございます。 そこで、お尋ねするのですが、この方々がどこから転入したということについては
いずれも非常に近いところでございますので、東京から転勤したというようなのと全く違うわけでございますので、隣接する市町村ですから、これはもう争いようがないということで略式に同意をし、そして判決を受けたということだろうと思うわけでございます。 そこで、これは公益企業として大変な不祥事であると少なくとも私は認識するわけです。地方自治に対する露骨な介入でもございますし、何よりも刑法犯を犯したわけでございますから。しかも、最初に申し上げたとおり、これはまさに原発選挙と言われたように、原発誘致問題をめぐってこれが最大というかほぼ唯一の争点として争われた町長選挙でございます。それに当の立地のための事務所にいる人たちがこういう形で架空転入をした
ちょっと正確に言ってほしいのですけれども、マスコミで報道されているところによりますと、和泉晋一中国電力副社長、原子力立地推進本部長が、「このたび、転入問題をめぐって当社職員に対し、検察当局から略式命令の請求をされたことについては厳粛に受け止めている。当社職員が不正転入にかかわっていたことは、はなはだ遺憾であり、世間をお騒がせし申し訳なく思っている。今後、このようなことのないよう職員の注意を喚起し、指導していきたいと考えている。」このような内容のコメントを広報部を通じて発表した、これはプレス発表したという意味でしょうが、そういうふうに聞いておりますけれども、そのとおりでしょうか。
そこで、会社として社内的にといいますか対内的に、これら職員に関して、あるいは監督責任者等も含めたのかどうかちょっとよくわかりませんが、処分があったのではないかと思うわけでございます。この点についてはどういう報告を受けておりますでしょうか。