終わります。
終わります。
午前中の連合審査でいろいろな論点が出たようでございますので若干重複の気味があるかもしれませんが、商工委員会としてもう一度確認しておくこともそれなりの意味があろうかと思いますので、順次質問させていただきます。 まず最初に、規制対象のフロンに限定して結構でございますが、このフロンの最近の需給の動向、それからこの法案が成立いたしますと規制が始まるわけですが、その初年度におけるフロンの削減率はどの程度になるわけでしょうか。 〔委員長退席、奥田(幹)委員長代理着席〕
モントリオール議定書では当面凍結というふうに読めるのですけれども、今のお話だと実質的には三〇%カットバックということになるわけでございます。そういたしますと、規制する一方で、ただそれだけではどうにもならぬわけでして、究極的にはこの代替品の開発導入ということが重要にならうかと思うわけですね。 そこで、いろいろ報道されているところによりますと、代替品の開発も現状でもある程度は進んでいるようでございますし、また用途によってはなかなかまだめども立っていないというようなのがいろいろあるようでございます。例えばビルの空調では、規制対象外になりますフロン22を使う方法がある大手建設会社で開発された。しかも、これは何かビルの空調システムを運転す
今アルコールとありましたが、これはメタノールでしょうかエタノールでしょうか。
また、報道されているところによりますと、アメリカの大手の製造会社であるデュポンがフロンガスの生産を中止するということを声明したというふうに言われております。これは果たしてどの程度事実なのか、その事実関係と、それから、いずれにしても廃止するという方向を出したからには、相当程度代替品開発のめどを持ってのことではないかなという気もするわけでございますが、この辺について何か情報をお持ちでしょうか。
今のお話を伺いますと、生産中止といっても結局段階的に中止ということで、これからこの法律が成立いたしましたら、それに従って我が国で行おうとすることと結局同じようなことかなというふうに理解できるわけでございます。そういたしますと、既にお話に出ましたが、この毒性試験を行うということも報道されているわけでございますけれども、これはどんなことをどういう手法で、またどんなところが参加していつごろまでをめどにやっていくのか、その辺の事実関係について教えてください。
それからいま一つ、人体用のスプレーについて、一たん禁じたLPGの使用を復活させるというようなことも検討されていると報道されているわけでございますが、これについてはいかがなんでしょうか。
一たん決めたことだからと言ってそれを墨守することが必ずしもいいとは限らない、常に見直しが必要だろうと思いますが、一たん禁じたものをまたもし許可するということになると、何か後ろ向きという印象も免れないわけでございますので、検討中ということでございますが、これについてはひとつ慎重な検討をお願いしたいと思うわけでございます。 それから、今回の規制の対象は、フロンのみならずハロンにも及んでいるわけでございますけれども、このハロンというのは聞くところによると、今のところ消火剤が大部分の用途だというふうに聞いております。これについての現在の代替品の開発状況あるいは今後の見通しはいかがでしょうか。
ハロンにつきましては、フロンに比べますと数量としては非常に少ないようでございますが、オゾンを破壊する作用については相当強いようですね。資料によりますとオゾン破壊係数、これはモントリオール議定書の附属書等を拝見いたしますと、フロンの代表的なものを一といたしますと比率で三とか物によっては一〇、ですから三倍ないし十倍のオゾン破壊作用があるというふうに現在の知見では見られているようでございますので、これも決して無視はできないのではないかと思うわけでございます。今のお話ですと、代替品の開発のめどが立っていないということでございますし、かといって消火、これまた防災上大変重要なことでなかなか難しかろうとは思うのですけれども、基本的にはやはり代替品
今の部分は法案上は二十三条に関連するのでしょうか、排出抑制それから使用合理化の指針について環境庁長官、通産大臣が指針を公表するという、これが二十三条の骨子でございますが、これによって政策を遂行していくことになろうかと思うわけです。 それで、ここのところが非常に重要だろうと思うわけですが、本法案は結局のところ、ハロンも含めてですが、フロン等の生産を規制することによって最終的な排出、環境への放出を規制するという環境立法の側面が本質だろうと思いますけれども、同時に今挙げた二十三条等で、その他条文があるわけですけれども、代替品開発も含めて排出抑制について政策を、誘導政策等含めて進めていこうという政策立法の面もあるわけです。その面が、その
今かなり積極的な姿勢が見えたわけでございますけれども、実は先ほど紹介したS社の装置について私大変興味を持ちまして、できれば当委員会に参考人として来ていただいて、我々素人でよくわかりませんので専門家にこの性能等についてお話し願おうかなとも思ったのですが、何かそんなことがちょっとどこから漏れたのか知りませんけれども、そんなことをしてもらっては困るというようなことをお役所の担当の方から言ってまいりまして、その際に、いやあの装置は大したことありませんよみたいな口ぶりであったものですから、そういうのはちょっとまずいと思うのです。これはS社の方で、国会にまで行って御説明するのはいいのですけれども、あたかも自分の会社の宣伝しているように受けとめら
今、代替品フロン113とおっしゃったのは123の間違いでしょう。そうだろうと思います。 それから、融資の関係で開銀の特別融資枠があるというお話でしたが、金額がもしわかれば教えていただきたいのですが。
公害防止枠七百億が全部このフロン関係にということにはならぬと思うのですが、その辺はどうなんでしょう。
かなり具体的に税制あるいは金融上の施策を既にお持ちのようでございます。心強い思いをいたしますので、これは来年度以降もぜひ強力にお願いをしたいと思います。 それで、先ほど二十三条についてお尋ねしたときにちょっと失礼しまして、これは環境庁にも関連のあるといいますか、環境庁長官も公表等の主体となっているわけでございますので、二十三条の運用方針につきまして、環境庁からもぜひ御答弁を願いたいと思います。
それからいま一つ、これまた、報道されているところによりますと、最近、通産省が米国のEPAとの間で途上国に対する代替品技術の援助について協力をするということで合意をした、これは通産省と米国の環境保護局とで合意をしたというようなことがちょっと報道されているのでございますが、これについてのまず事実関係、それから事実であるとすればその概要ないし目標等について御説明願いたいと思います。
次に、フロンは生産を規制するわけでございますけれども、最終的にこれを環境に放出しないで確実に破壊をしてしまえば、これはこれで一つの環境保全の対策になり得るわけでございます。それで、フロンの破壊に関して、法案にも破壊に関する条項があるわけです。これについても後にお尋ねするつもりですけれども、実際に現在は一体どうなっているのでしょうか。破壊ということがある程度行われているのか、あるいは技術的にめどが立っているのか。さらにその大前提として、現在使った後のフロンはどういうふうになっているのか、現状についての実態をまず教えていただきたいと思います。
そういたしますと、小口で利用するのはなかなか難しいかと思うのですけれども、最後におっしゃった、洗浄用に使っていろいろな不純物がたくさん入ってもうこれ以上使えないものについては、結局産廃ということになるわけでございますので、これについては確実な破壊方法があればかなり有効だろうと思うわけです。 最近、京都工芸繊維大学の教授が酸化、要するに燃やすのではなくて還元して塩に変えてしまうという無公害化処理の研究を進めておられて、随分成果を上げておられるようですけれども、経済性等についてはなかなかすぐにはどうかなという感じもするわけでございますが、これについてどのような御認識なのか。 時間がだんだんなくなりましたのでまとめてお尋ねしますが
おっしゃったとおり、現在開発中の還元法ですか、金属ナトリウムを使うというようなことで、経済性等からなかなか難しいかなというのが私ども素人でもある程度判断がつくのですけれども、例えばナトリウムのようなアルカリ金属でなくて、アルカリ土類金属といいましたかカルシウム等をもし使うようなものができれば、これはまたかなり可能性があるのではないかということをちょっと素人なりに考えるわけでございます。これについてぜひ、きょう文部省の方は来ていただいていないわけですけれども、破壊技術の開発についても十分な政策的な配慮が必要ではないかと思いますので、要望しておきたいと思います。 それで、今破壊については、結局産廃業者等によってなされることが前提に破
だんだん時間がなくなりましたので、この法案の二十六条でオゾン層に関する研究をさらに積極的に行うということが明記されているわけでございますが、これもまた「国は、」というふうになっているのですけれども、これほどの機関が主体となって進めるのか。 それからいま一つ、これは環境庁さんにお尋ねしたいのですが、今後のオゾン層の監視体制、それから科学的な研究の促進についてどのような姿勢でお取り組みの予定なのか。その二点、簡単にお答え願いたいと思います。
時間が残り少なくなりましたので、最後にお尋ねをします。 一つは、この第七条が当面この法案で一番重要なことになろうかと思うのですけれども、各メーカーに対する生産許可の割り当て等が非常に重要な問題になろうかと思うので、この許可の基準といいますか運用の基準、具体的な運用の方針、これを通産当局からお尋ねしたいのと、それから最後に大臣から、国際的な約束でありますこのオゾン層保護問題に大変積極的に取り組んでいく姿勢等については、先ほどから連合審査等でたびたび決意を既にお聞かせいただいておりますけれども、念のためやはり大臣の御見解を賜りたいのと、それから、規制と同時にやはり代替品の技術開発それから回収・再生利用技術などを強力に誘導していくこと