終わります。
終わります。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 まず、今回この炉等規制法の改正案を提出するに至った経過、理由、とりわけ核防護条約との関連性について、あるいは他の委員から既にお尋ねがあったかもしれませんが、端的にお答えを願いたいと思います。
今の最後のところでございますが、結局のところ、PP条約というのでしょうか、核防護条約によって我が国が負うところの義務というのは、国際輸送中の核物質の防護に関する義務、それともう一つは核物質に係る犯罪を処罰する義務、この二つに尽きるかと思うわけです。 そういたしますと、今若干御説明ありましたけれども、今回の炉等規制法の改正案の中で、この核防護条約に加盟するために絶対必要な国内法整備としての部分というのは極めてわずかな部分ではなかろうか、こう思うわけです。輸送について、国際輸送の前後にほんのちょっと国内での輸送の部分がございます。ここに関して今回のこの核防護条約の要件を満たさなければならぬ。いま一つは、犯罪についての処罰規定を置く。
要するに、今回の改正案の項目で見ますと、「目的」のところに核防護という目的が加わった。これは今おっしゃったような条約上の義務からする改正部分にもかかわることは理解できるわけですね。 その次の第二の「定義」はともかくといたしまして、第三の一の「特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置」、これについてはどうなんですか。核防護条約と必然的なつながりがあるわけですか。
端的に答えていただきたいのですよ。そんなこと聞いてないのです。つまり、今回の核防護条約に加盟することによって我が国が負うことになる義務、義務に限定してですよ、それとこの「特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置」、これとはつながりがあるのか、義務に応ずる規定なのか、それとも義務とは直接関係がないのか、どっちなんですか。
では、次の「核物質防護規定」に関する部分はいかがですか。
三番日、「核物質防護管理者」についてはいかがですか。
四番目、「運搬に関する確認等」、これにつきましては、国際輸送に関する場合のみ今回の核防護条約によって負う義務の履行のための手当てという部分がある。国際輸送以外の目的における国内での輸送等は無関係である、かように理解してよろしいですか。
そうですかね、核物質の防護に関する条約によるとこう書いてありますよ。――ああ、そうですね。「最初の積込みが行われる国の領域外への核物質の運送であって」とありますから、一たん公海に出れば確かにそうなりますね。 その点はわかりましたけれども、いずれにしても国内での、特に陸地の輸送については全く関係がないということになりますね、国際輸送のための初めと終わりの部分の国内輸送は除きまして。専ら国内で輸送する場合、しかも陸送については全く無関係、こうなりますね。
それから「第四 罰則の整備」、ここはもろにといいますか、この条約によって負う義務を履行するための国内法の手当て、こうなるわけでしょうね。そうでしょう。
そうやって見てきますと、今回のこの改正案の中で非常に大きな部分、核施設の防護のために講ずべき措置であるとか、そのための規定をつくるとか、あるいは防護管理者をつくるとか、それから運搬に関する確認等でも専ら国内に関する部分とか、これは一切この核防護条約とは関係がないわけですね。それは精神規定がどうのこうのとおっしゃいますけれども、その点はともかくとしまして、法律的な意味で国際法上我が国が負う義務の履行のための国内法の手当てとしては、今指摘した部分は全く関係がないわけです。 そうしますと、これがわからぬのですが、この法案の提案理由説明でこう書いてあるのですよ。「この法律案におきましては、同条約」、「同条約」というのは核物質の防護に関す
官僚答弁の典型なんですよ。確かに同条約への加入のためにとは書いてないのです。「加入に当たって」と書いてあるのです。これはまさにそのことを意識してこういう表現をされたのだろうと思いますね。これがペテンだと私は思うのです。いいですか。「この法律案におきましては、同条約への加入に当たって、我が国における核物質の防護に関し、所要の措置を講ずるための改正を行うこととした」、これを素直に読みますと、いかにも同条約への加入のために所定の国内法の手当てをしたと普通読んでしまうのですよ。そういう認識を持ってしまうのですよ。おかしいじゃないかと聞くと、いやそうではありません、ためにとは書いてはありません、「当たって」と書いてあります。これが実質的に見て
結局今回のこの改正案は、昭和六十二年、昨年の十二月十八日の原子力委員会決定の四項目のうちの一項目、条約へ加入することは本法では関係ないといたしまして、この二項目から必然的に生ずる部分というのは非常に限定的であって、大部分はこの三項目に基づくものなんですね。そのことをどうしてはっきりうたわないのか。「同条約への加入に当たって」、確かに「当たって」と書いてあります。ためにとは書いてないけれども、「同条約への加入に当たって、我が国における核物質の防護に関し、所要の措置を講ずるための改正を行うこととした次第であります。」こういうことを大臣に読ませるというのは私はけしからぬと思いますよ。そうでしょう。 おまけに、これは外務省の作成した文書
確かにそう書いた部分もあります。しかし、決定的なのはここですよ。その後のところで「この法律案におきましては」と書いてあるのです。「この法律案におきましては」これこれを「講ずるための改正を行うこととした」、私はこれはペテンだと思います。こういうやり方はとるべきでない。 それでは、なぜ今回炉等規制法の改正案提出という手法をとったのか。核防護条約に基づく義務の一番大きいのは、結局核ジャックに対処するための刑罰等の整備ということになろうと思いますね。そうであるとすれば、これはまさに刑法もしくは特別刑法として手当てをするのが本筋だと思うのですよ。炉等規制法の目的を変えてしまう、つまり、炉等規制法は安全を確保するためのまさに行政規制法だった
原子力基本法のお話が出ましたので伺うのですけれども、原子力基本法には、これはもう御存じのとおり民主、自主、公開という原則がうたわれているわけでございます。炉等規制法も、もちろん今お話ありましたとおり「原子力基本法の精神にのつとり」となっておるわけですね。そうすると、各種規制を加えていくということは、少なくともこの公開の原則、それから自主、民主いずれの精神とも合致しないものであることは明らかなんですね。しかも国際約束を実施するためだと言いましたけれども、今回のこの規制強化、核防護の観点からの規制強化の大部分は、国際約束を実施するためとは無関係なものがつけ加わっているわけです。まさに原子力基本法の精神に反するものではないかと考えるわけで
今のお話の中で、今回の改正が原子力委員会の決定を受けて行われるというのは間違いですよ。原子力委員会の決定を受けて法案の提出がなされたのかもしれませんけれども、法改正を行うのは立法府たる国会がやることですよ。委員会の決定を受けて国会がやるわけじゃないじゃないですか。基本的に間違っていませんか。
今の説明は全く納得できないわけです。要するに防護のために講ずべき措置、あるいは防護規定を設ける、管理者まで置く、これはすべて管理を強化するわけです。なるべく国民の目に触れないようにしよう、あるいは中にいる研究者に関しても不信の目を向けるといいますか監視の目を光らせよう、これがどうして民主的だということになるのか、どうして自主的な研究開発が確保できるのか、全く矛盾するわけです。私は今度のこの法案は、核防護条約に直結する部分はやむを得ないといたしましても、それと無関係な部分についてまで、まさにこの核防護条約に加入するに当たってといいますか、便乗して、この原子力基本法、とりわけ第二条の精神と全く相反する条項を設けようとしている極めて危険な
端的にお尋ねしまして、結局今回のこの法案提出の背景には、プルトニウムの利用を今後考えていこう、そこがあるのではないかと思うわけです。つまり、現在もそうなんですが、これまで主として使われている原子燃料はウラニウムですね。ウラニウムは相当高濃縮をしないと、八〇%か九〇%か、私専門家でないからちょっとわかりませんけれども、いずれにしても相当高度の濃縮をしないと、核分裂反応を一挙に起こさせる、すなわち爆発させるということはできない。したがって、我が国内で一部の研究では相当高濃縮も行われている、あるいは高濃縮のものが取り扱われているということも聞いておりますが、大量に使われているものはせいぜい二、三%の濃縮ウランにすぎない。したがって、これま
今回の核防護条約も、確かにおっしゃったとおりプルトニウムだけを対象としておりませんし、やや不明確なところがあるわけですけれども、しかし第七条の処罰等を見ますと、やはりこれは核物質を用いて爆発させるぞとか、危険なものをばらまくぞというような犯罪類型を禁圧しよう、核ジャックあるいはそれに基づく核テロを禁圧しようというものだろう、それが本質だろうと思うわけでございます。そうすると、それに一番適したといいますか、そのような犯罪の対象となり得る物質としては、高濃縮ウランとプルトニウムというのがだれしも頭にぴんとくるところだろうと思います。そうしますと、高濃縮ウランについては平和利用目的には余り意味はありませんので、まず国内では余りない。やはり
プルトニウムの利用が本当に経済性を持つとすれば、それは高速増殖炉による利用だろう、これが本命であるという今のお話は、その限りではそうだろうと思いますね。新型転換炉というのは転換率が一以下でございまして、極めてあいまいな性格のものでございまして、これが経済的に今後主流になるとはちょっと私には思えません。それから、ウランとまぜて軽水炉で使うというのも、今のウランの供給状態からして経済性を持つとはとても思えない。再処理等の大変な費用をかけて取り出してということを考えますと、仮に実現性があるとすれば高速増殖炉だろうと思うわけでございます。 その高速増殖炉について、これは日本だけじゃなくて各国とも非常に開発が進んでいない、そういう状況があ