それでは、法案の中身に若干入ることにいたします。 この第二条「定義」のところで「産業の高度化」、これはいいといたしまして「特定事業」ですね。この「特定事業」というのが、結局「その集積を促進することが」一定地域の「産業の高度化に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるものに属する事業をいう。」こういう内容になっているわけですが、ちょっとこれを読んだだけでは何のことか、率直なところわからないわけですね。 余談になりますが、私、これまでずっと法務委員会の方におりましたもので、法務委員会で扱う法律というのは、国民と国家との権利義務だとか、あるいは国民相互間の権利義務などをかなりぎりぎり詰めるような内容の法案をずっと扱ってきたも
