今就職差別のお話が出ましたので、伺います。 郵政省の方に来ていただいているのですけれども、名古屋の方で、これはいつごろでしたか、郵便局で年末年始の年賀状などの大量処理のアルバイトを募集していたので台湾からの留学生の方二名が応募したところ、外国人だということで拒否された。その後いろいろあって結局は採用されたというようなことを聞いておりますが、これはどういうことからこんなみっともないといいますか、ことになったのでしょうか。
今就職差別のお話が出ましたので、伺います。 郵政省の方に来ていただいているのですけれども、名古屋の方で、これはいつごろでしたか、郵便局で年末年始の年賀状などの大量処理のアルバイトを募集していたので台湾からの留学生の方二名が応募したところ、外国人だということで拒否された。その後いろいろあって結局は採用されたというようなことを聞いておりますが、これはどういうことからこんなみっともないといいますか、ことになったのでしょうか。
今のお話からしますと、内勤と外勤とで分けている、内勤については日本国籍を持つ者に限っているということのようですが、これは何か合理的な根拠があるのでしょうか。
そうしますと、内勤については結局国家公務員の採用といいますか、人事院規則にそういう定めがあるためにやむを得ない、郵政省限りで採用可能なものについては内外人についての差別を外している、こういうふうに理解すればいいのかなと思います。 そうしますと、人事院のこの考え方自体に批判がされるべきかと思いますけれども、公権力の行使または国家意思の形成に携わる公務員について外国人排除というのが現在の水準といいますか、考え方のようでございますが、すべての国家公務員が公権力の行使または国家意思の形成に携わるということにはどうもならぬだろうと思いますので、この辺についての批判はあるわけですけれども、きょうは人事院の方に来ていただいていないので……。
このケースでは、内勤については国人に限るというその根拠が国家公務員法、人事院規則にあるということがいつの間にか忘れ去られて、内勤は日本人に限るということが機械的にアルバイトにまで適用されたというケースだろうと思います。こういう単純なミスがまかり通っている背景には、やはり内外人平等ということが国民の意識の中に十分浸透していないからではないか。特に国民の意識をある意味ではリードしなければならないはずの官庁がこういっていたらくというのは非常にまずいのではないかと思うわけでございます。法務省人権擁護局としては、こういう事態をどうお考えでしょうか。
国民に対する啓発も結構ですけれども、まず役所の姿勢を改めるところから法務省は手をつけていただきたいと思いますね。その意味で、最初に言いましたこのスローガン、ふえると水膨れになるという判断かもしれませんけれども、ぜひこの内外人平等ということを入れていただきたいし、今後の人権擁護行政の中でこれはぜひ重視していただきたいと思います。 それから、新大臣に少しお尋ねをしたいと思います。 第何回国会になりますか、この秋まで続いた国会で、外国人登録法のいわゆる改正案が成立したわけでございます。その審議の中で、当時の遠藤法務大臣がいろいろなことを、私どもから見るとかなり前進したといいますか、見解を示されているわけでございます。例えば六十二年
参考にしながら十分尊重していくということでしょうか。大臣はかわっても法務行政としての継続性はあるわけでございますので、さきの大臣が国民の代表である議会で国民に対して答弁したことですから、これはそのとおり一言一句同じ方針である、こうおっしゃっていただかないと困るのですけれども、いかがでしょうか。
踏襲ということでございますので、そのようにぜひお願いしたいと思います。 さらに、前回の改正では指紋は最初の一回だけは残念ながら残ったわけでございますけれども、この点についても遠藤前大臣が、同じ日の同じ委員会での同じ委員の質問に対して、指紋制度を全廃するということに関連をして、今回については「正直のところこの法案を出すのがぎりぎりいっぱいだったんです。一回だけだということにすらなかなか厳しい状態があった。そういうような点をひとつ御理解願いますが、私は将来先生の御指摘のようなことでいくのが」、これは前後の脈絡からいたしますと、指紋制度を全廃するという趣旨でございますが、「御指摘のようなことでいくのがふさわしいなとも感じております。そ
さらに、ちょっと見失ってしまいましたけれども、いずれにいたしましても、今度の法案改正はこれでもってよしとしないで、数年内にさらに見直す機会を設けたい、このような答弁をされているわけでございますが、この点についてはいかがでございましょうか。
それでは郵政省の方、どうぞ結構でございます。 そこで次に、最近話題となっております、バーレーンで身柄を拘束されている、みずから日本人蜂谷真由美と名のっている方の件につきまして若干お尋ねいたします。これは外務省さんにお尋ねすればいいのでしょうか。 そもそも、この自称蜂谷真由美という方はバーレーンで身柄を拘束されているということのようでございますが、これはどういう容疑でバーレーンにより身柄を拘束されているというふうに御認識でしょうか。
偽造の旅券による不法入国の疑い、こういうことになるのでしょうか、いかがでしょうか。
この自称蜂谷真由美という女性の身柄が韓国に引き渡されるのではないかというお話が報道されているわけですけれども、現時点ではどうなっていますでしょうか。
それでは、それを前提にお尋ねしますが、昨日も法務省の刑事局長の当委員会でのお答えである程度明らかになっているのですが、この蜂谷真由美及び自殺したと言われている蜂谷真一はいずれも日本政府発行のパスポートのにせものといいますか、偽造のものを持っていたというふうに報道されておりますし、さらにその後の報道等によりますと、成田を出国したということを証明する判こといいますか、スタンプというのですか、それが押されていたというようなことも聞いているわけでございますが、これらは日本の法令に違反をするといいますか、日本の刑事法の適用があることになるのは間違いないでしょうね。何国人であるかあるいは国内外犯いずれであるかを問わず、日本の刑法の適用の対象とな
そういたしますと、現実に日本の国家主権のもとにこの方を連れてくることができるならば、捜査を遂げ、起訴、裁判ということになるのが本筋だ、こういうことになりましょうか。
いや、私がお尋ねしたのは、仮にこの真由美と名のっている方が日本の国家主権のもとに入るような事態となれば、当然起訴され、判決を受け、その刑に服する、こういうことになるのではなかろうか、こう聞いているわけです。
それで、パスポートというのはそもそもだれが発行するか、作成名義はどこになるのですか。
それから、出国を証明するスタンプというのはどういう名義の公文書になるのでしょうかね。
そうしますと、このスタンプも、報道されているようにもし偽造であれば、入管局作成名義の公文書が偽造された、こういうことになりますか。
そういたしますと、これは日本政府、外務大臣発行の公文書という大変重大な公文書が、その信用性が害されたという事件でございますね。当然日本としてはこれについて引き渡しを受け、捜査を遂げて、どうしてこんなことになったのか、外務大臣が発行する、あるいは入管局の作成名義の文書が偽造されるというような事態が今後も起こっては困るわけでございますから、事態を解明し、再発防止のためにもきちんと捜査を遂げ、処罰すべきものは処罰するという毅然とした態度を貫くのが当然ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
身分事項とは何でしょうか。
先ほど刑事局長みずからおっしゃったように、この公文書偽造については、国籍のいかんを問わず、内外人を問わず、また犯罪地を問わず日本の刑法が適用されるべき犯罪類型でしょう。しかも、被害法益は、我が国の外務大臣発行の公文書の信用性が害されたということですから、国籍がどこにあるかというようなことが何か関連を持つのですか。論理的につながらないと思いますよ。