現在バーレーン政府のもとに身柄があるわけでございますので、バーレーン政府が捜査権を行使しているのだろうと思いますけれども、バーレーン政府の方で、みずからの国家主権の範囲内で捜査を遂げるのだ、外国には引き渡さない、こういう姿勢があるのでしょうか、どうなんでしょうか。これは外務省の方から。
現在バーレーン政府のもとに身柄があるわけでございますので、バーレーン政府が捜査権を行使しているのだろうと思いますけれども、バーレーン政府の方で、みずからの国家主権の範囲内で捜査を遂げるのだ、外国には引き渡さない、こういう姿勢があるのでしょうか、どうなんでしょうか。これは外務省の方から。
いや、だからバーレーン政府が現在そういう姿勢を持っているのかどうかと外務省に聞いているのです、情報として。どうなんですか。
答えていない。質問を続けられない。
そんな当たり前のことを聞いているのではなくて、バーレーン政府の意向はどうか、外務省としてはどういう情報を持っているかと聞いているのですよ。なぜかといいますと、新聞報道などによりますと、バーレーン政府としては外国に引き渡すことにやぶさかではない、当初は理屈からして日本に引き渡そう、こういう意向であったというようなこともちょっと報道で聞いておりますので、バーレーン政府の意向はどういうものなのか、外務省として当然情報を持っておられるはずだと思って聞いているのです。
その後の措置とは何でしょうか。
そうしますと、バーレーン政府としては、少なくとも今後も引き続きみずからの主権のもとに置くということには必ずしもこだわっていない、このようにお聞きできるわけですけれども、そうしますと、ますますなぜ日本がこの引き渡しを要求しなかったのか。報道によりますと、官房長官も要求しないということを早くから言われておったようですし、外務大臣もそういう意向を表明したということも聞いております。外務省、どうしてなんでしょうかね。
外務大臣発行の公文書の信用性が害されたわけですよ。これは、事実は明白だというふうに聞いております。しかも、現在のところ捜査権を行使しているバーレーン、バーレーンの国家主権のもとにあるわけですけれども、その方は必ずしも外国に引き渡すことにこだわっていない。引き渡さないとは言っていない。そうなれば当然引き渡しを請求するのは当たり前じゃないかと思うわけですね。外務省の姿勢は不可解としか言いようがありません。 これはどなたにお尋ねすればいいのか。犯罪の嫌疑ある者を、外国政府のもとにその身柄がある者を引き取る場合の法的な構成というのですかね、これは外国での身柄の拘束をそのまま引き継ぐということには多分ならないだろうと思います。身柄を拘束す
対バーレーンの場合はどうなりますか。
いずれにいたしましても、身柄をこちらで引き取る場合にはこちらでその身柄を拘束する根拠がなければいかぬというのは、これは間違いないでしょう。それが前提でしょう。どうですか。
そこでお尋ねするのですけれども、報道されているところによると、どうも韓国がこの引き渡しを要求し、何かその方向へほぼ固まりかけているというようなことを聞いております。これはなかなか理解できないところなんですけれども、韓国は一体どういう根拠でこの蜂谷真由美なる方を拘束しようとしているのでしょうかね。 まず私が疑問とするところは、大韓航空機が行方不明になったこととの関連がいろいろ言われているようですけれども、この大韓航空機行方不明事件というのが、そもそも犯罪事実があったのかどうか全く今のところ不明ですね。ただ行方不明になったわけでございますから、何らかの事故で墜落したのかもしれませんし、これは全くわからない。犯罪の存在事実そのものを客
だから、どういう根拠が考えられるかと聞いているのですがね、
これはどう考えてもおかしいのですよ。客観的に犯罪があったかどうかすらわからない段階で特定の人を犯罪の嫌疑でもって拘束するというようなことは、これは少なくとも日本の常識では考えられない。日本の裁判官がこれで逮捕状を出すとは私には到底考えられない。こんなことで身柄を要求する。そのことを外務省は踏まえてだろうと思いますけれども、こちらでは明白な外務大臣発行の公文書の信用性が害されたという嫌疑事実があるにもかかわらず、身柄の要求をしない。これは到底理解できない。国民も納得できないことだろうと思いますよ。これはどなたに聞いたらいいのかな。外務省、どうお考えですか。
報道されるところによりますと、例えば官房長官が、韓国がこの件について調べたいという気持ちは理解できるというようなことから、我が国政府は身柄の引き取りを請求しないというふうに言っているというようなことを聞いております。これは全く理解できないのですね。強制捜査できるだけの材料なしに、まさか身柄を引き受けて任意捜査ということは、これは考えられぬことですから、何を言っているのかよくわからない。もしも韓国のこのような全く通らない要求に押されて我が国政府がこの蜂谷真由美の身柄の引き取りを遠慮したということになれば、これは非常におかしなことだろう、筋の通らない話だろうと思います。韓国の方の航空機事故ということに結びつけて考えるその国民感情を尊重し
警察庁、どうお考えですか。捜査を担当するところとしては、できれば捜査を遂げたいというお気持ちは当然あるのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
大変不満であります。我が国の外務大臣の発行した公文書の信用性が害されたことは明々白々であります。他方、韓国がいかなる容疑をもってこの蜂谷真由美なる方を拘束しようとしているのか、到底理解できないところであります。犯罪事実の存在それ自体がいまだあるかないかわからない状態で、それにもかかわらずもしも韓国に対する遠慮から我が国の政府がこの身柄の引き取りを要求しなかったとすれば、これは大変禍根を残すことになると思います。厳重にここで注意をしておきたいと思います。 きょう最高裁にわざわざおいでいただきましたが、ちょっと時間がなくなりましたけれども、せっかくですからお尋ねをいたします。 きのうも当委員会で他の委員から質問が出ておりましたけ
この裁判官会同なるものは一体どういう性格のものでございますか。
時間が来てしまいましたので、この問題はいずれにしても若干古い事柄でございますので今後引き続いてこの問題について取り上げていきたいと思いますけれども、一つだけお願いしたいのは、昨日のお話では、この裁判官会同なるものを民事局が招集したというふうに聞いております。そういたしますと、当然司法行政の一環としてなされたのだろうと思いますし、それから民事局見解なるものが示されたのも、これはどうしてなのかわかりませんが、恐らく司法行政の一環としての行動だというふうな御理解だろうと思いますし、そしてその結果を「関係執務資料」という形で刊行し、配ったのも、これも司法行政の一環という位置づけだろうと思います。そういたしますとすれば、この「執務資料」なるも
時間が来ましたので質問はやめますけれども、今のお答えは全く納得できません。司法行政の一環として配付されたものが裁判所の裁判の資料にはなるけれども国民の目には触れない、こんなことはあってはならないことだろうと思います。これは事前に提出をお願いしたのですけれども、拒否されております。私は今のお答えで納得しておりません。今後も引き続き、実際はコピーを持っておりますけれども、これは国民の代表の議会できちんと出していただきたい、場合によっては委員会の方にお願いするかもしれません。きょうは時間が来ましたので、この程度で終わらせていただきます。
質問を開始する前に、本委員会の運営なんですが、定足数が足りていますでしょうか。それを御確認願って、もし足りなければ理事会等で御協議を願いたいと思います。——どうも定足数が足りないようですが、理事会で一応開くことが決まったということでございますので、もうじき定足数を満たすのであろうことを期待いたしまして、とりあえず質問に入ることにいたしますが、定足数を満たした上で会議を開くのが原則でございますので、このまま推移する場合には再度理事会の開催をお願いすることもあるかもしれません。 そこで、ただいま提案趣旨説明のありました社会党案といいますか、坂上委員ほかの提案に係る改正案についてお尋ねいたします。 この第一で、法律の目的を「在留外
大変よくわかりました。 次に、本法案では指紋押捺制度を全廃する、こうなっているわけでございますが、これは特に今回内閣側から提出の改正案では指紋押捺を一回のみ残す、この違い及びその理由等について、簡単で結構でございますので、御説明を願いたいと思います。