大変明快な御答弁で、よくわかりました。 次に、この法案によりますと、外登証の常時携帯義務制度を廃止する、また、恐らくこれと密接な関連があろうかと思うのですが、登録証明書の五年ごとの切りかえ交付制度も廃止する、このようになっているわけでございます。これにつきまして現行法あるいは政府提案の改正法案との違い、またその理由について御説明を願いたいと思います。
大変明快な御答弁で、よくわかりました。 次に、この法案によりますと、外登証の常時携帯義務制度を廃止する、また、恐らくこれと密接な関連があろうかと思うのですが、登録証明書の五年ごとの切りかえ交付制度も廃止する、このようになっているわけでございます。これにつきまして現行法あるいは政府提案の改正法案との違い、またその理由について御説明を願いたいと思います。
その点についてもう一つ伺いますが、所持というのは携帯とは違って何らか支配をしておればいい、こういうことだろうと思いますけれども、その際に警察官その他が「提示すべきことを命ずることができる。」というふうに変わっているわけでございます。これは具体的には、提示すべきことを命じた場合に、応ずる側としてはどのような行動が期待されているのでしょうか。
わかりました。自己の支配内にあるものを常識的な時間内に提示すればそれで足りる、こういうことだろうと思います。 もう一つ、本法案では刑罰を廃止することにいたしまして、外登法の各種違反事例に対する刑罰を廃止して、十万円以下の過料に処するものとしております。これについては、この程度の罰則にとどめた理由を御説明を願います。
最後でございますが、本法案では経過措置といたしまして、法改正前になされた各種違反につきましては刑の廃止として、施行後は処罰しない、こうなっております。これについては、どういうことからこの経過規定を定めたのか、御説明を願います。
大変明快な御答弁をありがとうございました。 そこで次に、時間も余りありませんので、政府提案の法律案に関連いたしまして質問を続けたいと思います。 せんだっての当委員会における私の質問におきまして、外登証の常時携帯義務の違反あるいは登録の各種申請の遅延形態での外登法違反について、警察庁あるいは自治省に対しまして、その運用については弾力的にお願いしたいという趣旨の御質問をいたしましたところ、極めて不十分といいますか、満足のいくものではございませんでしたが、警察庁からは警察庁なりに弾力的運用についてのある程度の御返答をいただきました。それからまた、自治省につきましては、特に手続遅延に対する告発は、これは自治体の首長の自主的な判断によ
常時携帯義務違反につきましては、この違反だけで送検されるというのは、現在では恐らくほとんどないのではないか。他の犯罪類型と一緒に送検されるというのが実態ではなかろうかと思うのですけれども、そのほかの手続の遅延等については、これは機械的に告発がなされ、それに基づいて捜査機関が機械的にといいますか、捜査をし、そして送検をするということが十分考えられるわけでございます。 それからまた、今回のこの政府提案の経過規定では、押捺義務違反者に対しても、法改正後にもかかわらず従来どおりということでございますので、これまた送検がなされるということが十分に考えられるわけでございます。特に経過規定に関しましては、法が変わったのだということを十分配慮願
せっかく大臣に御出席いただいておりますので、今の点につきまして大臣からも御答弁を願いたいと思います。 すなわち、指紋押捺拒否者に対する経過規定の運用あるいはまた常時携帯義務違反あるいは各種申請の遅延に対する刑罰に関して、公訴権の運用においては、これは第一線の検事さんが実際には処分をすることになるわけでございますが、適切な御指導をいただけますかどうか、御答弁を願いたいと思います。
大変ありがとうございました。もう時間がございませんので、あと細い点を少しお尋ねしたいと思います。あるいは技術的なことにわたるかもしれませんが。 今回の政府提案の改正案を拝見いたしますと、第四条の登録事項の十四番が現行法「在留資格」となっていて、入管法による在留資格と同一なわけでございますが、改正案では「在留の資格」というふうに言葉を改めまして、入管法による在留資格以外にその他の各種在留資格をも含めるように改まっております。そこで、現在の外登証には、この在留資格のところには入管法による在留資格のある者についてのみ記載があり、その余の者についてはこの在留資格の欄には記載がなく、備考欄にその他の在留資格が記載されているという実務の扱い
それでは次に、細かい点でございますが、改正案の第十四条の五項によりますと、「第一項及び第三項の規定は、これらの規定により指紋を押したことのある者には適用しない。」すなわち一回だけということがここに明記されているわけでございますが、ここには継続して在留する者に限るという限定がなされておりません。そういたしますと、一たん日本に入国し、在留し、そして再入国等の手続でなく全くの出国をいたしまして、しばらくたってからまた入国をし、また在留の届け出をするといった場合には、これはその者に関して言えば、以前に第一項及び第三項によって既に指紋押捺していることになるわけでございますけれども、こういう場合にもこの適用除外が適用されるのでしょうか。
入管当局の行政解釈としては恐らくそうだろうと予想しておりますが、これは罰則規定がございますので、これは罪刑法定主義にダイレクトにつながる問題なんです。この五項には継続して在留する者というふうに限定していない。したがって、かつて一度でも日本に在留し、そのために指紋押捺をした者は、そのことのゆえに再度の押捺を拒否した場合にこれに刑罰を科せるかどうかというのは、罪刑法定主義上極めて重大な疑問があると思います。刑事局長いかがでしょうか。
いや、入管局長が説明したのは、入管局としての行政解釈を説明したわけですよ。ところが、この文言上は継続して在留する者に限定されていないのですよ。そうすると、罪刑法定主義上、かつて在留し、そのために指紋押捺をした者が次に拒否した場合には、罰することができないのじゃないですか。刑事局長としての御見解をお尋ねしているのです。
入管局長からは立法の経緯等が説明があったのですけれども、そんなことは聞いていないのでして、罪刑法定主義というのは立法の経緯がどうかなんというのじゃなくて、法律の適用を受ける側が、多義的な条文の場合に、そのことによって不利益を受けないようにということでございますので、今刑事局長のお答えですが、これが構成要件上不明確さがないということはどうしても言えませんよ。だって、継続して在留する者というふうに限ってないわけですから。この条文からは、素直に読めば、かつて一たびこの第一項もしくは第三項の規定によって指紋を押したことのある者には適用しない、すなわち指紋押捺をしなくていいというのが率直に読めるわけですよ。それにもかかわらずこれを罰することに
文言上極めて不明確なんですよ。だめです、そんな答弁では。答えられないのならこのまま留保しますよ。留保します。委員長、今のは答弁になっておりません。留保させていただきます。 一応これで終わります。時間が来ましたので、終わったというのじゃなく留保させていただきます。
最初に御質問をした際に、指紋押捺拒否についての刑罰規定が罪刑法定主義上極めて問題があるということを御指摘したのですが、問題がないという結論だけのお答えで、その理由について何らの説明がなかったわけでございまして、極めて不十分であるということから質問を留保させていただいたわけでございます。 もう一度、順を追ってお尋ねいたしますと、改正法の第十八条には罰則の規定がございます。その第八号には「第十四条の規定に違反して指紋の押なつをせず、又はこれを妨げた者」、これが「一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。」こうなるわけでございます。したがいまして、この「第十四条の規定に違反して指紋の押なつをせず、又はこれを妨げた者」と
いや、明確でないのですよ。 それでは今度は入管局長にお尋ねをいたしますが、十四条の第五項の本文は新規登録の際を排除しておりませんね、適用除外について。なぜですか。
もう一度申し上げますと、五項の本文は、第一項及び第三項の規定はこれこれの者には適用しないという適用除外が書いてあるわけです。その第一項には新規登録が含まれるのです。なぜかといいますと、第十四条の一項には第三条一項というものが入っております。そうでしょう。おわかりですね。そうするとこの本文は、新規登録の際にも適用除外があるということを予定した条文になるのですよ。そうなるでしょう。第一項についてはこれこれの者には適用しない。第一項の中には新規登録が含まれます。そのことを指摘しているのです。なぜ第一項の中から新規登録を除外するということをしなかったのか。いかがでしょう。
だからおかしいのですよ。いいですか。字面上は排除されないのです。第五項の本文は、新規登録の際にも適用除外があり得るというふうになるわけです。論理的にそうならないと言うのですけれども、そういう論理的な解釈というのは当然にそうなるとは言い切れない。したがって、罪刑法定主義上明らかにおかしいでしょう。罪刑法定主義上、言葉の文言から構成要件が明確でなければいかぬわけですから。だめですよ、そういう答えでは。到底納得できません。字面上はそうなるといみじくもおっしゃったわけです。字面上含まれるのであれば、再度入国者が、おれは字面上含まれるのだから、過去において在留の申請の際に指紋を押しているからもはや押す必要はないと言って拒否した場合、字面に反し
字面上は含まれるとはっきりおっしゃったわけですよ。字面上は不明確なわけです。その他のいろいろな論理解釈からしてそうではないとおっしゃるのですけれども、字面上不明確であるということは、それ自体罪刑法定主義上重大な問題があります。欠陥法案ですよ。そうではありませんか。坂上委員の質問時間がありませんのでやめざるを得ないのですけれども、納得できません。そうでしょう。字面上含まれるということは、字面上不明確だということをいみじくもおっしゃったわけです。それ自体罪刑法定主義に反します。そう思いませんか。
最後のところは何かよくわかりませんでしたが、いずれにしても字面上はっきりしない。それ自体欠陥法案である。罪刑法定主義上重大な問題がある。むしろ罪刑法定主義に違反する。ひいては適正手続を定めた憲法にも違反するということを指摘いたしまして、とりあえず、時間が来ましたので、私の質問を終わらせていただきます。
さきの国会で、五月十四日だと記憶しますが、私が動燃のプルトニウム廃棄物処理開発施設に関しまして、各種機器の検査が極めてずさんである、十分な検査をしないままに納入を受けている、そして実際に機器が十分に機能しないという実害も起こっているのではないかということをお尋ねしましたところ、五月二十六日付で科学技術委員会に対して科学技術庁から事実関係についての報告がございました。非常に簡単な報告でございますが、私、これを一読いたしまして、かえってますます疑問が大きくなったという印象を受けました。 そこで、この報告書について少しお尋ねしたいと思います。 まず最初に、この報告書を作成されるに当たりまして、動燃からはもちろん事情聴取をされたでし