さつき井出さんの仰せになつた法制局長官の話は、一般的な話であつて、一般的に法律を誠実に執行するのは当然のことでございますが、私としては、この件についての法律論としては、必ずしも政府の解釈か——多少穏当を欠いているようなことはありましよけれども、こういう解釈が不可能だとは考えておりません。それじやなぜ削除を提案したかと申しますと、多少とも解釈上の疑問があるような問題は、はつきりしておいた方かいい、疑義をまつたくなくするという意味で提案している次第でございます、なお、法律上の専門のことは、私は一切責任はとりますけれども、法制局長官なりその他の方で答弁を願いたいと思います。私は、いくらおつしやつても、これ以上のことは申し上げられません。
