財政全これは私どももそういう建築物は不燃性であるべきだということは強く考えております。ただ、今日のところ財政上多少思うに任せん点があるのは御了承願うほかないと存じます。
財政全これは私どももそういう建築物は不燃性であるべきだということは強く考えております。ただ、今日のところ財政上多少思うに任せん点があるのは御了承願うほかないと存じます。
どうも財政上思うに任せませんのでこれを延ばすほかないと考えております。
その資金の性質が違うので違うことは知つておりますが、どういうふうに違つているか細かいことはよく存じませんので政府委員からよく答弁いたさせます。
今の分については、保安庁の関係は保安庁でやるのであります。従いまして大蔵省が直接この関係は持つておりません。 なお付け落しましたが、その使途が一方で減り一方でふえていることはどういうことかということでございましたが減る分は行政整理の分でございましてその後法律の措置等でふえる分があります。これは大蔵省の方の例を見ても、繊維税、今のあれなんか通りますれば多少違います。又地方税だつたものが国税に移管されると又違いまするが、同時に他方では一定の率に基いた減員をいたしますので、そういうことが各方面に出ていると思います。但しこれはいわゆる行政管理庁のほうでやつておりますから、私どものほうの予算がそういうふうに相成つております。
別に東京銀行と申して、そういうふうに限つたわけではございません。まあ比較的東京銀行が、こういうふうに東京銀行から申請があるのじやないかと思われる点はあるのでございまするけれども、これは申請に基いてやりまするので、実は東京銀行と決して限つておるわけではございません。
外国為替銀行法に基いて、実は国際的に太刀打ちのできるように外国為替銀行を育成いたしたいというのが念願でありまして、現在、外国為替をやつておる銀行を圧迫したり、その営業を不利にするといつた考え方は毛頭持つていないのであります。従いまして引続き業務をおやり下さることについては何ら差支えないことでありまするが、ただ私どもとしては、往年の、今の東京銀行と全然違いますが、横浜正金銀行なり或いは台湾銀行、朝鮮銀行等が世界各地に支店も持つて、相当為替で活躍しておつた時分にくらべまして、やはり一つの専門の技術を要する為替については、為替専門の銀行を育成して参ることが、一つとは限りません、二でも三つでもいいのでありますが、望ましいのであります。ただ今
これは前田さんのおつしやることはよくわかるのでありまして、それは仮に今までの、東京銀行のみを予定しておるわけでもございませんけれども、或いはこの頃の一般の金融引締めのときでありまして、のみならず、オーバー・ローンが、例えば去年の暮よりも一月が殖え、更に二月が殖えるというような状態になりましたものですから、従つてどこも引締めるのに多少そういつた口実を作つておる点もあるのじやないかと思われますが、併し、お話のごとくに、その銀行がやらなければ、それじやどこかがすぐやつてくれるかというと、この節はいろいろな情勢から、なかなかそうは行きませんわけでありますが、従いまして、どうも銀行に大蔵省としてお前のほうで貸し出せということをちよつと申すわけ
前田さんのおつしやることはよくわかりました。一遍よく銀行局長から話を聞いてみまして、そういうことの実はないように……。
実際そういうことがあつては……、今お話のように、実は外貨も相当窮屈なんで、できるだけ外国の物を入れたくない。特にこの間は国産品愛用に関する通牒まで、閣議決定で出しているところでありますから、そういうわけで、国内で生産可能なもので採算のとれるものがあるのに、只今のこんな不足のドルをなおそれがために使うということは、これは忍び得ざるところでありますから、よく一つ相談いたしてみたいと思います。
よくわかりました。堀木委員の御質問はよくわかりますが、私はそれに対して何も怠けているわけではないので、実は今も丁度質問者に指定されておりましたが、特に了解を得て、次の質問者との間だけ出させてもらいたいということで来た次第であります。勿論、大蔵委員会には平素大蔵省としての各種の法案が相当何かと御厄介になつておりますので、私たちは伺えるだけ伺うのが当然でありますが、大蔵として当然であますが、予算がかかつていて時間のないということも一つ御了承を願いたいと思うのであります。
委員長の御意見は勿論尊重します。なお私は自分の肉体上の労苦はいといません。ただ物理的に時間が差障つたときには、これは御勘弁願うほかはない。
これは是非ともどうしても通さなければならんので、それは私の肉体的のことだけなら、これはお伺いたします。ただ、これは一番堀木委員よく御存じだと思う。あそこで質問順位があつて、なぜ来んか、延ばしてしまうと言われて、やむを得ずしているわけですから、その辺の実情を御了察願いたいと思います。
大体これは法律案そのものに今の御意見があつたのでなくして、今後の実行上の問題にかかつておるのでありまして、従つて先般もこの懇談会の席上で私が言つたのですが、法律はこういうふうにして国会で御審議を願い、国会のほうでこれが通りますれば、いずれ為替銀行の申請がありましよう。その為替銀行の申請が具体的にあつたときに、然らばこれをどういうふうな店舗の配置その他のことを考えるかというようなことについてのことは、これはそれらの創立者とも相談をするが、そのときにあなた方の御意向とされておる点もできるだけ織込みましよう。但しこういう問題については、掘木さんもよく御承知のごとくに、自分ですでに為替をおやりになつているかたもありますので、全部が全部一致し
この外国為替銀行法は、御承知のごとくに特殊銀行を作ろうという考え方でないことは、これは堀木さん御承知の通りでありまして、一般の銀行、銀行と言つては語弊がありますが、普通の、特殊銀行でない市中銀行としてこれをつくるのでありまするから、従つて、細かいことを、一々昔の横浜正金銀行条例とか、或いは台湾銀行法とか朝鮮銀行法とかいうような工合にきめるわけに参りませんので、これは仮に東京為替銀行等をつくりたい人がある、大阪為替銀行を作りたい、或いは神戸為替銀行を作りたいという人があれば、これはそれに基いていろいろ申請し得る建前になつておるのであります。それで今お聞きのことについていろいろお話がございましたが、これは私どもが現在大体為替を扱つておる
これは第四条のような適格なものが参りますれば、二行以上でもこれを許す考えでおりますけれども、日本の現在の状況から見まして、私はまだ二行以上はこういう申請は実は起つて来ないのじやないか。併しこれが三年たち、五年たち、日本の外国為替銀行が扱う分量が殖えて参りますれば、これはそういつた銀行が更に申請して来ることがあると思いますが、現在この数字の上では、日本の銀行が相当たくさん外国為替を扱つておるように見えますが、併し事実は、例えばニユーヨークその他へ行つてみると、ほんの数人おるだけで、外国銀行に頼んでおるのです。仕事を扱うというのは表面のことになつて、日本銀行は扱つたことになつておりますが、東京銀行は約五十人ほどの人がおりまして、相当活発
これは繰返し申すようでありますが、一行に限りません。二行でも三行でも適格者があればこれを許す考えでございますが、今見通しを言えとおつしやるのだが、見通しは少し、二行、三行はすぐにはむずかしいのじやないか。やはりもう少し年数が要るのじやないか。一行のみを政府の骨折でつくろうという考えはございません。外国為替銀行ができて来れば、そういうものができて来たら、申請を許そう、こういう考えでございます。
政府としては特別の何らの助成をいたさない考えでおります。併しながら、こういうことはあろうかと思いますから御承知を願います。例えば政府が為替銀行に、今、外貨を持つて、例えばアメリカのドルなど預託いたしております、その取扱数量に応じて、多少預託金額に差はございます。これはあるのが当然と私は思います。従いまして、資金の性質上の差は全然ございません。例えば特別低利のものをやるとか、或いは長期のものをやるというようなことはございませんが、資金の量にはその為替の量に応じて多少の差がある、こういうことはございましよう。それから又、外国において国庫代理店をつくるという場合が起るだろうと思います。国庫代理店もそう幾つも要りませんので、国庫代理店をつく
これは、ちよつと一つ忘れましたが、今、堀木さん御指摘の外国為替銀行のほうには、国内での支店の営業所を少くさすかわりに、外国の為替取引とか貿易金融上重要な地には支店の設置を認めてやろう、こういう考え方をいたしておるのであります。併しながら従来でも、これは今ちよつと状況が違いまするが、ニユーヨークとかロンドンとか或いは上海等には、幾つかの為替銀行が店を出しておりましたので、今後ともその情勢と取引の内容において、ほかに許さないという考えは毛頭ございません。このことは、はつきり申上げておきます。ただ外国為替銀行には、そういう所に支店を作らせる、作つてもらう、そういう考えをいたしております。 又、多少お話の中に、ほかのほうでは少い、まあ不
今お話の点でございますが、これは堀木さんも御承知のように、そういう特殊のいわゆる特権を持つた外国為替銀行を作ることは今日の国際情勢から見て穏当でない、又実際においてそれでは仕事もできないであろうと私は考えます。従いまして、一般の法律に基いて、そうして特別な特権を与えない。けれども、これは外国にある日本の為替銀行の一つにそれは国庫事務を代理さすことは当り前のことである。又、日本の預金、今の外貨、特にドル預金のようでありますが、預けるときも、外国銀行へも預けておるのでありますが、又、日本の為替銀行にも一様に預けております。金額に差等のあることは御承知おきの通りであります。これは、この為替その他の取扱いの数量その他のことをいろいろ勘案しま
どうも言葉が足りなくて或いは御理解が行かなかつたかと思うのでありますが、言い換えますると、昔のようにいわゆるチヤータードされた銀行、言い換えれば台湾銀行であるとか正金銀行であるとか或いは朝鮮銀行であるとかいつたような工合に、特殊のいわゆる特権銀行があるということは、今日、国際関係上どうか。又これは恐らくどこの国もそういうものを喜ばないであろうと思います。併しながら一般の市民銀行として外国為替銀行があつて、その銀行が特別な法律その他の、これは法律に基いてはおりまするけれども、これは自分ひとりの独自な法律に基いておるのじやないので、そういつた準拠法に基いてだけやつておる銀行だけにやるということであるなら、これは対外関係その他でも大変よい