国家人事委員会が行う給与改訂勧告につきましては、政府としては財政経済その他諸般の事情を考慮しましてそれを採用するか否かを検討することは何ら従前と変りはございません。ただ、これを採用しない場合には、政府として別段の措置を講ずる必要はないと考えますが、これを実施すべきものと決定した場合におきましては、別途所要の法律案なり、予算案なりを国会に提出して御審議をお願いすることとなると存じます。従いまして、政府としては、勧告を国会に報告する際、その予算的裏付けを必ず併せ報告する必要はないと、かように考えておる次第でございます。(拍手) 〔政府委員浅井清君登壇〕
