基本契約は承知しておりますが、あとのことはちよつと正直に申し上げて承知いたしておりません。従いまして私にかわつて、私の責任で政府委員より答弁いたさせます。
基本契約は承知しておりますが、あとのことはちよつと正直に申し上げて承知いたしておりません。従いまして私にかわつて、私の責任で政府委員より答弁いたさせます。
これはこの船舶共有の当時、新船なりあるいは船舶の修繕なりが船会社のみの力でできないところから、船舶公団の共有持分ということでやつたような次第でありまして、それをそのまま引継いでおるのでありますが、今仰せになりましたような事情もありますから、ひとつ考慮してみます。
大体船舶公団ができたときの共有持分の関係は御承知の通りでありまして、いかにして日本で船舶をつくらすか、あるいは修繕を行わせるかということから起つて来ておるのであります。それでそのときの法律に基きますと、第一条に「大蔵大臣は、船舶公団の清算事務の結了を促進するため必要があるときは、船舶公団の他の船舶所有者との船舶の共有契約に基く持分其の他の権利義務を国に引き継ぐことができる。」こう書いてありまして、どうも今のあなたのお話の、債権というか物権というか、私はしろうとのことでよくわからぬが、何か中間的な感じがしますが……。
ちよつと私は未回収がどういうふうになつておるかということとは知りませんが、だれか政府委員に……。
今柴田さんの仰せになつた分は、あれは援助物資の方ですから通産省で監督して取扱つておる分であります。それで私どもにはちよつとわかりかねますが、しかし回収すべき分は、これは政府の怠慢になつてはいけないから、極力回収しておることは間違いございません。それだけははつきり申し上げておきます。
これは仰せの通り政令できめておりまして、二十七年度には二回、二十八年度は一回改めております。ただお話のように、二十六年度に一度評価をいたしましたので、それは御報告申し上げてありますが、国有財産の台帳の方はかえてございません。取得価格になつておりますから、従つて二重になつておりますが、この点はやはり財産処分の便宜の点からこうなつておるのじやないかと考えます。なお総合評価を五年ごとでなくて、もつと頻繋にすべきかどうかということについてもなおよく考えたいと思います。
今のお話を伺つてまことにごもつともに存じます。これは至急検討いたしまして、何とかもう少し時勢に合うようにいたさなければならぬと思います。
お出ししたものが実は原案なのでございまして、それまでの行き道にいろいろ内部で相談し合うことは、これは川俣委員御承知の通りであります。ただこの法というものは、私どもの根本の考え方を申しますると、議員の方々がおつくりになつたものが大部分を占めておりますが、今日のような非常な緊縮財政をやるときは、一時こういうものは国の財政上やむを得ぬけれども、しかしまた事情が許すようになれば、そういうこともまたひとつ御意向を体してもいいんじやないか、こういうふうな考え方がありますので、二、三年国の財政の建直しをする期間というのに実は重きを置いて考えたような次第であります。従いまして、一時停止するというのが実は私どもの考え方であります。 それでは何でこ
私どもとすると、一番根本は、国の財政を健全化するまで、当分の間こういうふうに、たとえば補助金の率等について忍んでいただく、こういうことを考えたことが一つでありますが、もう一つは、実は遊興飲食税は御意向もあつてやりませんでしたが、入場税等につきましては、やはり中央地方を通ずる一つの財源の調整をやらなければいかぬ、こういう考え方で、本年はタバコなどについても初めてああいうものを地方に交付することにしました。ガソリン税について一部地方に交付するとか、そういうことをいろいろやりましたので、今事の制度をかえて、中央地方を通ずる財政の調整といいますか、こういうことに役立てる、こういう意味が強かつたのでございます。
憲法が基礎となり及び憲法に基いて諸般のことをやるべきことは川俣さんの仰せの通りで、小笠原三九郎も決してこの点については人後に落ちるものではありません。しかしながら、今度は憲法の中での財政的なものから見ますと、ことしのごとく緊縮予算をとにかくやらなければ日本がどうなつて行くかわからぬという情勢下に置かれているときに、財政の見地から見てこの程度は少しがまんしてもらつたらどうだろうという考え方において、これは議員立法だから議員立法でないからという区別は私どもいたしておりません。たまたま議員立法の分が非常に急にふえて来た点があるものですから、今のようなお話の点もでますが、議員立法を尊重することは当然だと思います。私どもは議員立法を軽んずる意
私は仰せのごとくそれのみでこの内閣が成立したとは毛頭考えておりません。
今のようなお話も一部の議論としてあることは聞いておりますが、もちろん予算の編成権を政府が持つておりますので、その予算の編成権に触れるような立法がいろいろ出て来れば、これは予算の編成権を侵害することになるので、これは穏当を欠くことはどなたがお考えになつてもよくわかると思うのであります。従いまして、これもやはり川俣さん、大体ものは程度の問題ではないですかね、公平に考えてみて。私はそう思う。それは議員立法よろしきを得るときには、ひとり尊重されるばかりでない、国民から歓迎をされると思いますが、しかしもし程度を越しておるということになれば、やはりこれは世間でかれこれ批判を受けることにもなる。それからまた今のような御意見、議員のみが提案権がある
私ちよつと条文を持ち合せませんが、政府が編成してこれを提案するということになつておりますので、はやり編成権があると私は考えております。
今ちつとここにもらいましたが、予算を作成して国会に提出するとありますので、予算を作成する、つまり予算を編成することは内閣の責任にあると考えます。また権限であると考えます。ただ、法律の提案というものにつきましては、私ども、憲法上は提案権があるだけだ、かように考えております。
腹の中では実はそう考えておりません。(笑声)これはそう考えておりませんが、私ども、たとえば増税をする場合でも、減税をする場合でも、これは予算について増税を見る、あるいは減税して収入減を見ておりますけれども、これについては、どなたも、あとの法律の改正措置によつて減税案が出、あるいは増税案が出ても、不審に思われないと同じように、これは一時こういうぐあいだから忍んでいただこうということにしたのであります。最初からこれこれの中でということでありませんで、一口に言うと、元へもどしたのが多いのでございます。これも法律的な言葉にはならぬのですが、これによつて忍んでいただけるかどうかと実は考えてやつたので、最初からその腹づもりでやつたということでは
廃止とあつたのを停止とされたということですが、そういうことはどこから川俣さんのお手に入つたのか知りませんが、私ども廃止と考えたことはありません。また法制局で停止と直されたというのは、それはだれかが何かの間違いとして言つたことで、少くとも閣議では最初から停止ということになつて出ております。従いまして、これの原案は停止でございまして、決して廃止ではございません。原案がでできるまでのいろいろな道行きがあつたということはありましよう。それは、川俣さん、いろいろあることは事実でありますよ。ただ、これがきまつたということについておつしやつていただきたい。廃止ということで閣議に出したということは全然ございません。 それから、今のお話でございま
最後の成案ができるまでの道行についてはいろいろありましようが、私どもは、大蔵省の案というものを閣議に出すことをもつて成案としておるのでありまして、それが閣議に出されたときに少しも直されておりません。また法制局の意見も全然出ておりません。従いまして、その前にだれがやつたか、そう一々こまかいことまで私は責任を負わすべきものではないと思つております。
これは事務的にはいろいろな段階があつたかもしれませんけれども、私のところに来て、私が発議をして閣議へ出した段階では、停止となつておるのであります。従つて、その前に法制局その他と打合せることは、すべての法律はみなそうです。全部打合しておるのでありまして、その結果停止となつたかどうか、私が閣議に持つて出るときは停止となつておつたのでありますから、私としては承知していないということです。小笠原三九郎は承知していない。しかし大蔵省の何がしかは承知していたかもしれない。段階としてそういうことを書いてあつたかもしれません。
私はさような考えを全然持つておりません。中央地方の財政調整を行う方針からやつておるのであります。
私どもは一つも法律を侵してはおりません。すなわち、先ほど申し上げた通り、たとえば増税するとか減税するとかいうことも結局同じことなんです。そういうものを見て予算を組んでおるのでありまして、あなたのごとく言えば、増税案も減税案も全然やりようがなくなつてしまう。翌年も同じ予算を組まなければならぬことになつてしまうので、さようなことは前例にも何にもございません。従来もこれはみんな認められておることです。もし私どもが、法の改正案を出さないで、かつてなことをしたならば、それはおしかりを受けるのは当然と思われるのでありますけれども、しかしながら、こういうふうな裏づけをやつておるので、これに対する御協賛を願つておるのですから、これは私ども当然なこと