御意見の点もよく承わりました。政府はできるだけのことをいたしたいと存じております。
御意見の点もよく承わりました。政府はできるだけのことをいたしたいと存じております。
東京における証券取引所のスト問題に、まことに私ども遺憾に存じておるのであります。但しストそのものに対する関係は、これは労働大臣の関係でありまするから、他の職責に入つての答弁は差控えたいと思います。しかしながら大阪、名古屋、神戸等今までありましたものが、仰せになつているようにいろいろな教訓を与えておるのでありまして、その教訓が十分に労使双方に取入れられて、そうして良識ある円満な解決を見ることを、私どもは心から希望しておつたのであります。但し今お話になつたように、こういう経済界に大きな関係のあるものについて、大蔵省としてはどういうことをしておるのであろうかというお話でありまするが、これは御承知のごとくに、私どもが何ら法的根拠を持たずして
争議の問題については、先ほどあなたも言われた通り、これは大蔵省が直接関知するところでないから、これに対しては私ども何ら手ぬかりはないと考えております。但しこういうことが起つて、今の証券の取引その他に支障を来すということになりますることは、まことにこれは経済界のために困ることでございまするので、こういったことについては、有価証券の取引の公正及びその流通の円滑を期するために円満なる解決を期するようにせられたいということを、特に向うに注意を促し、やむを得ぬ場合には市場立会い等の業務を遂行して、少くとも証券取引所の機能を最小限度維持するようにということを理事者に注文しておるのであります。従いまして、双方の間がやむを得ずああいうようなことにた
政府としては、争議のことは先ほども申した通り、これは労働大臣の方からお答えいたしましよう。私どもとしては、あくまで法令等に従つて市場立会いの業務を遂行するようにということを申し渡します。その結果日本の法令に基いていろいろなことが起りましたら処置されるでありましよう。
いかなる場合でも違法なる取引行為はいたさせない所存であります。従いまして、法令等に従つて市場立会い等の業務を遂行させるのは当然であります。但し今お話の組合の立入り禁止の仮処分をきのうあたりやつたようでありますが、法律のこまかいことは、私はここで今あなたと自分の所管でもないことについてかれこれ申し上げられません。行えないときには、日本の法令の許す範囲ですべてのことを処置する、これだけ申し上げるほかはございません。
せつかくのお話でありますが、他人のなわ張りには立ち入らないというのが私の主義であります。
この問題につきましても、実は労働省の方で御研究を願つております。
私どもはいわゆる経済健全化政策を行うに当つて、多少失業者も出て来るであろうし、中小企業者に対する影響も免れがたいということを感じておりまして、さきに御答弁申し上げましたように、これは数回御答弁申し上げておりまするが、主として中小企業者に対する問題は税の問題と、あるいは資金関係の問題だからこの点について考慮する。また現に今までやつて来てもおります。また失業に対する問題は、失業保険その他いわゆる社会福祉関係の問題であるが、これについてはいずれ労働省の方でそれぞれ所管の立場から予算等の御請求がございましよう。従つてこれに基いて国の財政の許すところで相当程度考慮したい。こういうことを申し上げておるのであります。従いまして、最初から全然こうい
柴田さんは物価も一向下つておらぬじやないかと仰せられたが、物価は今年の二月のピーク時に対すると、ホールセール・プライスで九%下つていることは、いずれもみな統計の示すところでありまして、政府の予期以上に下つております。これは本年度内に五分ないし一割下るということを申したのでありまして、それが九分から下つたのでありまして、これがあるいは輸出その他の増加になつておるのであります。たとえば今年の一月から七月をお比べになればよくわかるように、去年の二割八分ほど輸出が増加しておる。さらにまた六月以降ずつと黒字になつて、六月は千百万ドル、七月は千八百万ドル、八月は三千八百万ドル、九月は三千九百万ドルというような国際収支の改善を見ておることは、あな
直接金融の面だけについて申し上げますと、それぞれ期限の到来しておる分の指定預金を延期したほか、特に大きい問題としては、税制の面で、いわゆる中小企業に対する貸出し高の五分を無税で積み立てる処置をとつたので、これは相当大きな効果を生んで来ることと思うのであります。もつともこのことは国会の御要望に沿つたわけで、そこにおられる春日委員などは相当強く御主張になりましたが、その通り採用して、もうすでに実行しておるのであります。そういう次第で、またそれぞれ資金源の増加等も考えておるので、十分とは申されませんが、しかし金融、税制の面で大蔵省が現在のふところぐあいで措置し得べきものは措置しております。
遺憾とはいたしますが、ストライキについての責任は何ら感じません。
労使双方でおやりになることについて、大蔵大臣が何ら責任を持つわけには参りません。このことは繰返して申し上げておきます。なお証券業者等に対しては、先ほども申した通りに、これはできるだけそういうことのないように希望する趣意はしばしば申し述べておるのであります。
何かお間違いだろうと思います。大蔵省が銀行局長名で通知しておるのは、その銀行の経理を強化する意味で、経理面の関係でありまして、労使双方に対するためのものではございません。
銀行の健全なる発達と、またあなた方は絶えず金利の引下げということを御要求になつておる。従いまして銀行の経理を健全ならしむるために行政上いろいろ指導をすることは、大蔵省の役目なりと私は考えております。
証券業に対しても絶えず必要なる監督はいたしております。但し今度のごとき労使双方の問題に大蔵省は立ち入るべきでない。その問題に対しては、あなたは責任を負えとおつしやるが、さようなことに対しては責任を負えません。これは繰返して申し上げておきます。
健全なる指導は必要だと考えますが、どうも労使双方の間に勃発して来るようなストライキを予想してかれこれ申し上げるわけには参りません。
いろいろ御意見の点は良く承りました。私どもといたしましては、あくまで法令に基いて公正な態度で臨みたいと考えております。
私は実ははなはだ不敏で、直接その文言を知りませんが、これは銀行局長から地方の財務局長に対する内部の書類であると考えます。その内部的な考え方は、先ほどもちよつと話が出ておりましたが、戦前においては大体銀行の資金のコストは一切合せて三分二、三厘のものであつたのです。ところがこのごろ人件費の上でも二分を越すようになつて、七分二、三厘についておる。どうしても資金量に比べて人件費その他が多過ぎるのです。従いましてでき得るだけ一切の経費を切り詰めて資金コストを安くするようにというのが、銀行を健全ならしめるゆえんなのでありまして、そういう点から、おそらく内部指導をしておる。但しそれは銀行に対しその直接の手紙ではないと私は考えます。銀行局長が来てお
多分春日さんの意味は、証券取引法の百九十一条の違反ではないかということであろうかと思いますが、これは公取の方にも問い合せましたが、あの当時は違反と見るべきほどのものではないということでありまして、私どもそういうふうに解したのでありますが、いずれにしてもあれは望ましいことではないので、ああいうことはやめさせたいと私どもは考えております。ただ法律の面はそうであります。詳しくは所管の理財局長から御答弁申し上げます。
私はさような不公正な考えは毛頭持つておりませんが、ただこの問題について申しますと、これは違法でないということになつたものですから、何ら処置をとらなかつただけであります。