一応私の考え方を申し上げたのでありますが、今後現実に債務がどういうふうな額できめられるか。今ちよつとお話が出ましたが、ドイツあたりでは二十年以上ですから、きめられる場合は、相当長いものであろうと思います。従つてその支払う方法等につきましては、どういう方法によるべきかは、これはいずれにしても国会の御協賛を求める次第ですから、そのときまでひとついい方法を、私どもも考えておきますが、あなたの方もお考え願います。
一応私の考え方を申し上げたのでありますが、今後現実に債務がどういうふうな額できめられるか。今ちよつとお話が出ましたが、ドイツあたりでは二十年以上ですから、きめられる場合は、相当長いものであろうと思います。従つてその支払う方法等につきましては、どういう方法によるべきかは、これはいずれにしても国会の御協賛を求める次第ですから、そのときまでひとついい方法を、私どもも考えておきますが、あなたの方もお考え願います。
最初に、大蔵省は財政法規に違反しておるじやないかというお話でありましたが、私は一件も違反しておると考えておりません。 それからその次にただいまの件でございますが、これは補助金等整理に関する法律というものを出しまして、近く御審議を願うことになつております。それは法律をもつて法律を改める。しかも事情に基いての変化ですから、これはまつたくむしろ国民の輿論によつたものだ、こう申し上げた方がいいのじやないかと思います。
お答えいたします。 このことは過日も申上げましたが、私が第四次吉田内閣の農林大臣になつたときに極洋捕鯨株式会社と、太平洋海運株式会社の両方の社長をいたしておつたのであります。農林大臣でありまするから、直接な関係があるところより極洋捕鯨株式会社は即日辞職いたしましたけれども、太平洋海運株式会社は何ら職務上の関係がないから引続き許可を得てやつておつたのであります。勿論太平洋海運は普通船舶会社の一つでありまして、何ら特別の取扱いを受けておりません。又融資等についても開銀等から一定基準に基いて貸出を受けておるのであつて、職務上何ら私は関係はないと思うのでありますが、併しかりそめにもこれが今日、今おつしやつたような議論の種となるがごときこ
国土総合開発の急を要することは申すまでもありません。しかしながら現在の日本の置かれておる財政事情がこれを許しません。従つて新規の計画は認めない、こういうことにいたしておるのであります。また既定計画でも、非常に長くかかるというものは、もつと重点的に効率的にやる、こういう方針で臨んでおるのであります。庄司さんも御承知のように、日本の今の財政は、そう至るところへ総花的にやり得るような余地がございません。限られた財源でありますから、それをどういうふうに有効適切に使うか、こういうことになつて参るのであります。従つてここ数年たつ日本の財政経済の基礎が確立するまでは、その点はなはだ思うにまかせぬのでございますが、私どもとしてはその間も限られた国費
実は初めてその話を伺いました次第で、まつたく篤志なことで感謝にたえませんが、しかしよく一ぺん調査して——私は実は今庄司さんから初めてその話を伺つたのでありますが、よく調査しまして、政府としてはどういうふうにすべきかということを考えたいと思います。
遵法精神のきわめて大切であることは申すまでもありません。私どもは政府契約の支払遅延防止等に関する法律が施行されて以来、御指摘のような事実は政府の支払いに関する限りない、かように考えておるのでありますが、しかし今お話もございましたので、とりあえず財務局等を通じまして調査して、万一さようなことがありますれば、当然官庁に対し必要な指示を与えたいと存じております。 なお官庁等の支払いが、今お話のように万一遅延するような事実がございましたならば、業者の方から、たとえば大蔵省関係なら財務局または財務部に御相談くださいますれば、この法律の指示に従つて処置するように通知してございますから、さように御了承願つて、私どもは今後ともこの法律の趣旨貫徹
私は昭和二十七年十月第四次吉田内閣の閣僚となつたときに、二つ会社の関係をしておつたのであります。一つは海洋捕鯨株式会社の社長、一つは太平洋海運株式会社の取締役社長でありましたが、農林大臣になつたので、直接の官庁であるから海洋捕鯨株式会社は即日辞職いたしました。しかし太平洋海運株式会社は何ら関係がございませんので、これは今のように正式に手続を経まして、特に承認を得てそのまま残つておつたのであります。しかしだんだんと造船その他のことが行われるにつれて、どうも自分が関係しておることが多少どうかと思われたので、昨年九月渡米するときに、私は社長の方は辞職して行つたんであります。ただ取締役として残つておつたわけであります。しかしこの間もアメリカ
開銀に対する利子補給はとりやめました。
金額のことはあとから御説明します。実はこの六分五厘のうち——開銀の海運会社に対する貸出しは六分五厘ときまつておるのです。二十九年二月から六分五厘となつておりますが、現実にとるのは、三分五厘しか現在の状況ではとれないので、三分五厘とつておるのであつて、三分は延納を認めておるのです。こういうことになつておるのでありますから、開銀としては六分五厘の利子補給の計算になつておるが延納を三分認めておる。なお一兆の予算の見せかけのために一分五厘をやめるのか、これは全然そういう考えではございません。
利子補給法に基くものと思いますが、何条に該当するか、ちよつと調べて、あとで御返事いたします。
外航船舶建造融資利子補給及び敵失補償法第二十一条に基いてやつておる、こういうことであります。
私どもは日本における船舶の必要の事情、並びに船舶の国際関係の事情、そういうもの等によりして、現在のところやはり日本の船のみが金利の点等で、よそは靴をはいておるのに、高げたをはくというようなことは好ましくないと思いますから、やはりこの程度のことは、続けて行きたいと考えております。
横路さんの言われることはよくわかりますが、しかしいわゆる船舶がどういう外貨のかせぎをしておるか、こういうこと等をお考えになれば、今度の緊縮予算の目的はどこにあるか、予算を緊縮するということはこれは第一着手であつて、実は日本の国際収支を改善するにあるのだから、今日国際収支の大きな受取勘定の一つになつておるこの船舶のある程度の増強は必要であり、しかもこれは国際的に競争して参るものでありますから、国際情勢がかわらなければ、この程度のことは認めてやるべきであると私は考えております。
三党協定のときのいきさつをちよつと申し上げますと、その当時において、その船はその年度にできておるものでなくて遅れておるのである、従つてそれらの船は同じようにかせいでない不況に入つてからでき上つたものであるということでありまして、その利益はほかの方から出ているものであつて、それに基くものでないということが、この三党協定のときの趣旨であると私は了解しておるのであります。
これは実は横路さん御承知の三党協定の上にできたものでございますので、従つて私どもとしても当時の事情については一応承知はしておりますが、なお詳しく検討してみる必要があろうとは考えます。仰せの点について考えることは、十分ひとつ考えますが、私ども今の日本の置かれて船の事情では、この程度のあれはやむを得ぬ、こういうふうに、やむを得ぬと実は考えておる次第なのですから、この点御了承願いたい。
運輸大臣の方からお答えいたします。
第六次及び別七次外航船の造船用鋼材特殊規格割増料の消滅措置というのが、横路さんの問われたところの、昭和二十八年八月十八日閣議決定を経まして行われたのであります。それでこれは三党了解事項の実施のために、鉄鋼業者に対する日本銀行別口外貨貸付の金利及び開発銀行金利を引下げまして、金利引下げ相当まは鉄鋼業者をして日本造船工業会に納付せしめ、日本造船工業会は鉄鋼業者よりの納付金を造船業者に配付して、造船業者は当該配付金相当額を直接に船価の引下げに充当する。本件実施のために、関係金融機関、鉄鋼業者、造船業者及びそれらの団体を代表するものによる連絡協議会、金融鉄鋼造船連絡協議会というものをつくつたのでありまして、そのもとにこれが行われたのでありま
誤解があるといけませんから……。買船に関する別口外貨貸付の金利及び開発銀行の金利の引下げの措置は特別に講じておりません。何ら措置を講じておりません。そのことを申し上げる。それからさつきの話に、これは本件実施のために金融鉄鋼造船連絡協議会をつくつて、直接に船価の引下げに充当してある次第で、私はさようないまわしい関係は、とのうちにないと信じております。
昭和二十七年度一般会計歳入歳出決算、同特別会計歳入歳出決算及び同政府関係機関決算報告書を会計検査院の検査報告とともに、本国会に提出いたしましたのて、その大要を御説明申し上げます。 昭和二十七年度の予算の執行につきましては、予算編成の趣旨に従い、かつその目的の実現に鋭意努力いたしますとともに、その経理につきましても厳正かつ適正な執行に意を用いたのであります。これがため諸般の制度について整備改善の措置を講ずる一方、会計職員に対する研修等の強化をはかり、これら職員の資質の向上にも極力配意いたしたのでありますが、なお、会計検査院から千八百十三件に上る不当事項の御指摘を受けるに至りましたことは、種々事情の存することとはいえ、遺憾にたえない
お尋ねの件でございますが、この漁業の補償については先に外務大臣より話がありました通りであります。 然らば米軍の射撃等による損害の補償についての基準はどうなつているかと申しますると、療養に対しましては、その療養に要した費用の全額、それから又傷害に対しましては大人の賃金の千日分、最高金額では百三十四万円を限度として補償を払うということになつております。遺族に対しましては、百万円を限度として補償を行う。それから(「そんなこと聞いてない」と呼ぶ者あり)葬式費用としては一万円を補償する。家財、住居の損害に対しては、時価を参酌して全額補償する。さつきの漁業の補償につきましては、先ほども申上げた通り、調達庁で過去の漁業補償等の実際に則りまして