御意見の点はよく承つて参考といたします。
御意見の点はよく承つて参考といたします。
前会御答弁申し上げましたのは、国会で御決定を願つておる予算総則に基く予算給与総額の中では何とも措置し得ないので、それで予算上また資金上の点からこれは不可能と申し上げた次第であります。ところが、その後だんだんと公社等の内容を検討いたしました結果、一月からなら予算上の措置がとれるのではないか、また資金上の措置もとれるのではないかと考えましたので、そこで今回この補正予算の提出にあたりまして、給与の総額をふやすということで御審議をお願い申し上げて、御審議の結果それでよろしいということになれば、ここに初めてこれが措置し得る、こういうことに相なる次第でございます。 今年度の分につきましては、さようなぐあいに考えたのでございますが、二十九年度
あるいは、理論としてはそういうことも申されるのでありますが、ただ、現実の問題として申しますと、今、日本の一般会計というものが非常にきゆうくつなことは、御了承の通りでありまして、特に災害予算等が、たとえば直接災害に関する分が三百億になるとか、あるいは水害に対するものが百五十億になるとか、各種のものがございまして、一般会計に余裕がございません。ただ今のことを行うにつきましても、たとえば三十億預金部の資金を出しておつたのでございますが、今度はこの返済を求めないで資金上の措置がとり得る、こんなことに相なつているのでありまして、ただいまのところ、公社のああいつた独立採算の見地から見ましても、私どもは一般会計からこれを補填するということの、実は
この点につきましては、大体私どもは、三つの理由からかような措置をとることにしたのであります。第一は、一般公務員については一万五千四百八十円べースを実施するとともに、期末手当を、〇・二五の穴埋めをして、さらに〇・二五分を増額して人事院勧告にこたえたのでありますが、公共企業体の職員については、実はこういうような点からこの待遇をすることが相当だと考えたのであります。それは一般公務員のベースは一万五千四百八十円、これは本年の三月の資料を基礎としたものであり、また裁定はそのベースが本年八月以降の平均月額となつているのであります。ところがこれを明年一月から実施するといたしますと、裁定のずれが一箇月だけ出て来るわけであります。つまり二十八年十二月
政府といたしましては、今申し上げたいろいろな点から、そういうふうにとりはからつておることは御了承の通りであります。また今日私どもも、でき得るだけの、いわゆる財政上許す最大限度のおはかりをいたしておりますので、この政府の心持に対しましては、心ある従業員各位は御了承くださることと私はかたく信じておるのであります。従いまして、この政府の心を了とせられまして、すみやかにいろいろ誠実なることをおやりくださることを、心から希望しております。また多数の方々はさよう相なることと確信をいたしております。
先ほども申しました通り、これまでの予算では給与総額を上まわることになるので、予算措置一切のことが不可能であるということで、予算上、資金上不可能であると申し上げたのであります。その後裁定が――一番新しい裁定は、たしかこの前の国会の二日前だと思いますが、それらについていろいろ検討しました結果、まあ一月から大体予算上の措置がとれるという見込みが立ちましたので、それで今度補正予算を皆様のところにお出しいたしておるわけであります。従つて、これで予算を御決定願いますると、これが実行できる、こういうことになるのでありまして、前には予算がなかつたからできなかつたが、今度は内容を取調べて、予算措置を講ずることについて皆様のお手元に差出してございますか
十一月二日当時には、これは予算がありませんからお渡しすることができなかつた、こういうことです。また現在もお渡しすることはできません。その点は少しもかわりありません。しかしながら、その後調べた結果、一月からならできるという見込みが立つたので、ここで皆様が御決定願えば、一月からやれる、こういうことでございます。
私どものこの裁定に対する態度は、個々のものでなくして、全体に対する関係から行政的に措置をとつておるのでございますし、また個々の会計については、国との経理関係の問題とか、あるいはある者からいえば納付金をもつと出すべきじやないか等の議論もありまして、これらの点についても、相当研究をした結果であるので、私どもは自分のところにおきましてもさように考えておるのであります。
印刷局長としてはさよう申したかもしれませんが、私どもとしては、全体としてものを考える以外に道はございません。
私の部下でありますから、多分私と同様な意味において話したことと思います。
さような言明をしたということを、私は承知いたしておりません。
それは調停の際に双方が申し立てるときでありまして、しかもそのうち「おおむね」という宇が、お読みになつた通り使つてある。たから、おおむねこれは私どもも実施できる。その点、私どもとしては、すでに裁定のベースをのむことにしたのであるから、そこで予算上質金上の措置をとることについては一月からにすると、こう申しておるのであります。
それは国庫への繰入れ等のことも、主務大臣としては考えなければなりません。従いまして、そう簡単にその通り行かないので、私ども一月からということに措置したのであります。
それぞれの立場において、今のごとくおおむねというような程度の発言はできることと信じます。
仲裁裁定につきましては、財政上資金上措置し得る限りにおいて、これを尊重いたします。それから今の国会の御意思は、もちろんこれを尊重いたします。
私ども政府として、財政的な予算上質金上措置し得るものをお出ししておつて、それと違う御決定があれば、政府としては信を国民に問うとか、あるいは自分が政治責任をとるとか、何らかの方法を考えなければならぬと存じます。
その通りでございます。
すでに一月から全面的にこれをやるのであつて、何もちよつと色をつけたとかなんとか言われるが、そういうことではない。これは予算上資金上措置し得る最大限を尽したのであるから、これが最も尊重したものであると私は考えます。
私どもは、機会あるごとにそういうことを財政上の問題等についてお話を申し上げておりまして、また多数の皆様は、今日それをよく御理解くたさつておることと確信いたしております。
高橋さんの言われることも、よくわかるのです。よくわかるのだが、今年は、あなたも御承知のように異常なるああいう大きな災害冷害等がありまして、これらの点はもう六月ごろから起つておつて、なかなか予算的な措置がむずかしいのですよ。このことは、私は率直にあなたに申し上げておくが、これはよくおわかり願えると思う。いろいろやつた結果、一月からなら措置がとれるという見込みが立ちましたので、これをひとつ尊重しよう、こういう考え方をしたのでございます。今年のような異例な年は、そう毎年あるものではございませんから、そこでやれる年にはやるというこの心持は、私は十分持つておる。しかし、どうも今年のような年にこれだけの裁定をやるということは、なかなか容易ならぬ