私どもの電気事業に対する根本的な考え方は純民営のものとして許したものであるから、企業者としての自主性については、又私益性についてはこれを或る程度認めまするが、併し電気事業そのものがすでに公益事業でありますから、従つてこの公益面についての監督は十分にこれをいたさなければならんと考えております。従いまして、更に言葉を換えて言いますると、公益事業の公益性と私企業である意味の私益性、この間の調整を図りつつ事業の進展を図つて参りたい。更にもう少し具体的な言葉で申しまするならば、料金その他の監督権は、いわゆる委任許可権は通産省の手で持つておりまするし、又今後持つて参りますし、更に各種の公益事業として必要でありまするところの監督はこれを緩めない考
