お答えいたします。過日の凍霜害の被害状況につきましては、まだその計数の確定を見ておりませんが、大体において、前年度に比較いたしまして被害はさまで激甚でなく、また局地的のように見られておるのであります。被害農民各位に対しましてはまことに御同情にたえない次第でありまするが、被害状況並びにこれが対策につきましては、目下調査中でもありまするので、その結果を見た上で検討をいたしたいと存じます。(拍手) ————◇—————
お答えいたします。過日の凍霜害の被害状況につきましては、まだその計数の確定を見ておりませんが、大体において、前年度に比較いたしまして被害はさまで激甚でなく、また局地的のように見られておるのであります。被害農民各位に対しましてはまことに御同情にたえない次第でありまするが、被害状況並びにこれが対策につきましては、目下調査中でもありまするので、その結果を見た上で検討をいたしたいと存じます。(拍手) ————◇—————
お答えいたします。今次の北海道に発生した災害については、被害状況並びにこれが対策等について目下調査を急いでおる次第でありまするが、政府としては、その結果により、必要な措置を講ずる所存であります。(拍手) ————◇—————
地方財政の強化確立のためには、御指摘のごとき経常的経費の増加や、いわゆる赤字補填対策の経費等も考えられますので、この際の交付率百分の二十二のほか、専売益金中より明年度以降三十億円以上の金額を、たとえば地方交付税交付金に加える等の方法により、関係法案を準備する等、所要の措置を講ずる所存でございます。
お答えいたします。 今回の風害等による災害に対しましては、誠に御同情に堪えません。これらにつきましては目下調査中でございまするが、前年のものに比べますと、損害もさまで甚大のものでもなく、又局地的でもありまするので、差向き特別の措置を講ずる必要はないようにも見られておるのでありまするが、なお十分に実情等を調査いたしました上で必要なる決定をすることといたしたいと存じております。ただ二十八年度災害等で御報告申上げて御了承願つた通り、どうもこの災害については、その後会計検査院、大蔵省及び行政監察等で十分調べた結果によりますると、架空又は重複等の分も出て参りましたり、水増し等があつて、不正不当と見られるものが三割以上にも上つておるというよ
まあ戦力問答というのは私ここでいたしませんが、よく御承知の通り、木村さんが常に答えておるのは、これはいわゆる近代戦争を遂行するに足る云々ということを言つておりますから、それはそのジエツト機そのものが近代戦争を遂行するためのうちに入るかどうか、それは如何なるものか、はつきりいたしませんが、私はこれは「法令で定めるところに従い、管理する。」とありますから、大蔵大臣としては如何なる場合でも法令に背いてやるということはいたしません。このことは、はつきり申上げておく。但しそれは戦力であるや否やということについては、法制局長官その他それぞれ専門家に聞いてみます。
私はまだジェット機がどういう何をするものか、ジエツト機のそれは、機能についてよく知りません。それから又ジエツト機というものが、この日本で作られるようなことについての話を、まだ何ら受けておりません。従いまして若し……。
その会社はできているかも知れないが、私のほうがその金を貸すとか何とかということについては、何ら相談を受けておりません。従いまして、そういうことを相談を受けた際に、今菊川さんの言われたように、これが日本の法令に違反するかどうか、こういうことは、私も特別会計の管理者として、自分の責任上、専門家の意見を聴した上で処理いたします。
さようでございます。
法令に違反することはいたしません。これははつきり申上げておきます。
具体的なことは具体的なことが起きたときにやつて行く仮想的に申上げられません。いずれにしても法令に背いて管理することはいたしません。
当り前のことを申上げております。
繰返して申上げます。私は法令に背いて管理いたしませんから、そのときに、その問題が起つたとき、法令に背くや否やは専門家の意見を徴した上でやります。
政令については、政令案そのものはできておりませんけれども、大体のことは過日来御答弁申上げておるのであつて、即ち日本開発銀行に対して貸付として運用する、多少利息の収入を見ておるのもその点であります。場合によつては工業力の質的改善のための試験研究設備等にも若干の経費を向け得る。それで使用という文字が使つてあるのでありまして、その設備の経費にも使用することができる、こういう工合にいたした。かように考えておる次第であります。但し繰返して申しておきますが、私はこの使用という限度は極めて少くしたいと思う。大部分を商業的採算に基く開発銀行の貸付に使わせたい、こういうように考えております。
これは先ほど主計局長があなたに御答弁した通りでございます。
やらせる場合があります。
それは大蔵省が管理するに適当なものは大蔵省が管理しましようが、恐らくこういつた試験研究というものは大蔵省が管理するのに適当でないものがありましよう。例えばそれぞれの省で管理するものがありましよう。
そういうような場合には予算措置を講じなければなりませんので、具体的に問題になつたときに御相談いたしたいと思います。抽象論ではちよつと……。
使用の場合にはほかに予算措置を伴わなければなりませんから、若し今のお話の通りであれば、そのとき予算措置を講じて御審議願うことにいたします。
それはやれそうに思いますが、併し法文の解釈は、厳格に解釈するとなると法制局長官でないと間違うので、これは統一した意見を申上げるのは何ですが、二十九年度中には使用しないということを言つておるので、今後幾らも質問する機会があるのに、何もこの使用だけで、二十九年度には使用しませんといつておるのですから、今後特別会計をお認めになるだけならば、そこまで御追及にならんでもいいと思いますが、どうですかね。
立案者はできると思うと答弁いたしました。