これに対して、今申し上げた通り中央が受けるべき十九億何がしの一般会計の分をそれに繰りまわしたり、あるいはまたさらに配付特別会計でしたか、その特別会計の一時借入金でまかなつて行く、しかも金額が確定してはつきりと三月末にすれば、これは来年度の予算では予算措置をとらなければならない、あるいはその前にも予算措置をとる必要が起つて参りますれば、これは予算措置をとらなければならぬと考えておりますが、私どもの今の見通しでは、それほどの必要はないように見通しておるのであります。
これに対して、今申し上げた通り中央が受けるべき十九億何がしの一般会計の分をそれに繰りまわしたり、あるいはまたさらに配付特別会計でしたか、その特別会計の一時借入金でまかなつて行く、しかも金額が確定してはつきりと三月末にすれば、これは来年度の予算では予算措置をとらなければならない、あるいはその前にも予算措置をとる必要が起つて参りますれば、これは予算措置をとらなければならぬと考えておりますが、私どもの今の見通しでは、それほどの必要はないように見通しておるのであります。
入場税がどれだけ入つて来るかということは、先ほども申した通り明確にはわからない。従つて必ずしも政府の予定しておる額だけ入つて来ないということを断言していない。あなたのように、最初からこれだけしか入つて来ないんだときめてかかるのとは違う。幾ら入る、一応そういうふうに……。(発言する者多し)発言中です。私は一応そういうふうに推定をするけれども、正確なものは入つて来なければわからないということを繰返して言ておるのである。従つて、たとえば地方に対してはそういう措置をするから、地方には何も財政的な不自由はないようにいたして行く、もしまた、それでもなお確定して金額が不足する場合には、一般会計で処置する、こういうことを言つておるのであつて、これは
先ほども申しておる通り、この入場税がどれだけの収入があるかということは、正確にとつてみなければはつきりいたしません。従いましてただいまのところ、一応元のままの推定ではそういうふうになるから、従つて私どもとしては、地方の財源その他に不自由があつてはいかぬから、その措置はとります。しかしながらいよいよ、たとえば、これも三月、九月でしたか、あるいは七月、十月、一月とやつてみて、なお入場税の収入状況等をいろいろ見た場合、これでは非常に不足しそうだというときに、そういつた補正予算等を組まなければならぬかもしれませんが、現在のところ私どもは、これくらいの収入があるのじやないかというふうにも見られておりますので、従つて地方に対する措置をとつて参れ
私はそういうことを言つてない。あなたは前から記憶を呼び起していただけばすぐわかる。私の言つておることは、一応今までの案で、今までの根拠になつておる数字からこの税率をかえることによる税を割出して見ると、それは百四十五億になる、一応の推定だ。しかしながら税が下つて来るために入場者等がふえて来るから、今まで多少漏れておつたもので税収入のあるものもあろう、地方にある場合と国税になる場合と多少差が出て来るかもしれないが、そういうことで、こまかい数字がわからないという意味を申し上げておる。従つてあなたが言われる補正予算を組むかどうかということについて御答弁申し上げておるのであつて、これが税収が不確かであるからということで何もでたらめを言つておる
先ほど自治庁と大蔵省の方の調べについていろいろ御意見が出ましたが、自治庁の分は大体一年分二百十九億と言つておるのであつて、大蔵省の方では、これを十一箇月分見ておるというところに差があるのでありまして、六十七億という結果が大蔵省に出て来ないことは、私は説明せぬでもおわかりのことと思うのであります。 それから入場税のものが九割を地方へ還元し、一割を一般会計へ繰入れる。こういうような数字が違つて来ると、そういう本質と違うじやないか。それは今申し上げた通り、この数字というものが、一応そう言いますけれども、なお相当増収を見込まれるという御意見もありまして、私どもはその増収がないということを言い切れないのです。それはあなたも知つておられる通
私からもお答えいたしておきますが、あなたは私の言つた言葉に大の字をつけられるから非常に問題が起るのです。私は大増収なんていうことは申しておりません。そういうところまでこの数字が確定しないから、その点を言つておるのであつて、あなたの言うように大増収でもしようとするならば、それはあなたの言葉通り苛斂誅求が行われるかもしれませんが、税務署は苛斂誅求などする役所ではありません。必ず公正にこれを取扱わせますから、その点は御安心を願いたい。 それからなお入場税の今の点でありますが、これは二十九年度のものだけにつきましては、入場譲与税法案の附則にそういうことを入れまして処理する考えであります。これは正修案にそういうものが盛られておるのでありま
地方の財政が、特に財源について調整を要することは、これはもう私から申し上げるまでもなく、地方制度調査会におきましても、税制調査会におきましても、みなそういう答申が出ておるのでありまして、この点は一人の異論もなかつた点なんであります。ただどういうふうにこれを調整するかという問題が残された問題だと思うのであります。これについては、さきにもお話になつたような義務教育費半額国庫負担の特例に関する法案を出しましたが、これは一応御審議にもならないのでありますから、否決等の今おつしやつた意味であるかどうか、それは私は全然存じません。私はさように解しておりません。御審議にならなかつたということ――一応説明もお聞きにならないのでありますから、これは御
私ちよつと言葉を補つておきます。そのためのみというのみが抜けたのでありまして、この点は申し上げておかなければならぬと思います。
私から簡単に説明して、足らざるところをまた別に政府委員から申し上げさせたいと思います。 今度いわゆる平衡交付金というものをかえまして、交付税及び譲与税配付金特別会計をつくりました関係上、今の地方財源の偏在調整という意味も含まれまして、タバコなどのこともいろいろ考えられたのであります。のみならず、一般会計からこういうものに入れることではつきりと財源を与えるという意味が出ておるのでございまして、私どもは別に今おつしやつたような悪い意味を持つてやつたものではない、これで一番正しく持つて参るのだと考えておるのでございます。なおこまかいことは政府委員から申し上げさせることにいたします。
在外財産処理の問題は、今御指摘になつたように、根本的の決定を見ておりませんでしたので、従つて村灘議員等からさきにいろいろお話もございまして、在外財産問題調査会をつくつて、大野君を委員長にお願いしまして、各方面のそれぞれの人を集めてやつておるのでありまして、今後だんだんとこれが結論に入つて参ることに相なつておりますが、とりあえず昨年は、向うから持つて帰つたものを返したらどうかというお話がございまして、現金で持つて帰つたものについて、最高一品五万円をお返しをいたす一これはできるだけのことは早くやつた方がいいという村瀬さんの御趣旨もあつて、そうやつた次第であります。次に出て来たのが送金小切手、預貯金の問題でありますが、送金小切手は、御承知
それは実は払えるところが払う、こういう建前でございまして、払えぬところ——これは村瀬さんの方がよく御承知ですが、たとえばあれは三つほどありまして、私さつきこちらへ来る前に調べて来たのです。これは御参考になるかどうか、数字は残りますからちよつと申し上げておきますが、現に営業中の金融機関が十行ありまして、それが未払いの送金為替が六億八千三百万ございます。それから閉鎖機関である金融機関が十三行ありまして、それが未払いの送金為替が三十二億七千九百万ございます。それから在外会社である金融機関が十行ありまして、これはごく僅少でございます。この閉鎖機関である十三行のうちに、全額払える分がございます、しかし払いかねる分がございます。従つて、この法案
大体から言いまして、実は延びておつたことについては、外交関係がもう少し早くきまるのじやないかというふうな見通しをしておつたことが、遅れておるもとである、これは以前のことでありますが、私はそういうふうに了承しております。 それから実は払うにも、例の調整金関係の利益は出来なかつたが、言葉はちよつと悪いかもしれませんが、その後のインフレの高進によつて、いろいろの処理をしまして利益が出て来たのです。それで若干でも払えるようになつて参つた、こういうことが現実の問題であると私は思つております。 それから全体としてこの問題を、今まで未払い送金為替とか、在外預金だけのことを申しておつたのでありますが、しかしあとの在外資産全般に関する問題は、
その点は次官会議でそういう話があつたことは当時聞いておりましたが、しかしそれは憲法問題に直接関係がすぐあるかどうか。あるということも、今後のやはり研究問題であるというふうに私はその時分了承しておつたのですが、今の字句を伺つていると、はつきりと憲法問題に関係があるとありますので、私が聞いておつたことと少し違うが、この憲法問題についても、在外財産問題調査会は憲法学者も入つておりまして、この問題との関連についても調査していただいております。従いましてその方からも結論が出て参りますれば、その結論に従いたいと思います。次官会議で今お読みになつた憲法に関係ありというふうにどうして断じたか、そこは私にはちよつとはつきりわかりかねますが、もちろん次
正金銀行は自力によりますれば、お話の通りそれだけしか払えないのでありまして、未払い送金為替についてでも、一件千五百円か二千円しか払えないような実情にあるようであります。そういう自力で払えないものはどうするか、これは一般のものと同様に扱う、こう言う以外に方法はないと思つております。台湾銀行と朝鮮銀行、これは払えるものは払つてもらう。もつとも正金銀行も在外資産があるのでありますから、こういう正金銀行の在外資産でも将来話合いによつてもどつて来れば、それに基きましてこれを支払い財源にする、こういうことはできようと思いますが、現在の状況では、ただいままで私の聞いたところでは、一件千五百円か二千円しか払えないだろう。それでそれはどうするかという
先ほど村瀬さんにお答えした言葉の中に、一般のものと言つた私の言葉がちよつと足りなかつたと思います。それは一般の在外資産という意味のもので、国内の一般という意味じやないのであつて、一般の人が向うで在外資産をとられたと同じようなことだ、こういう意味で申し上げた次第であります。ちようど海外におつて財産をとられた人と同じ立場に置かれておる、そういう意味で申し上げたのであつて、その点はひとつ誤解のないようにお願いいたしたいと思います。もちろん日本の在外財産の返還等については、できるだけやるのでありますが、御承知のように、たとえば話がついておところは別でありますが、ただアメリカとも機会があるごとにそういう話をしておりますが、まだ機が熟しておりま
政府委員から答弁いたさせます。
そういうことは私記憶がございませんので、お尋ねに対して的確を期するために、扱つた政府委員より答弁せしめます。私の就任前のことで、的確な記憶がございません。政府より支払いを受けておるということでございます。
今の六千万フランは、私はその問題を当時知りませんが、今私の判断では、それが正金銀行へ払うべきものであるという日本側の理由でなくて、いわゆる占領下の命令に従つて払つたものである、かように考えるのであります。あとの問題につ冒してはいろいろお話がございますが、私どもとしては、やはり今のところは、そういうことについては在外財産問題調査会等の研究をまつてさらに考えますけれども、力のないものについては、これはどうしてもほかの在外財産と同じように考える以外にない、こう私は思つております。これに対して国がどうすべきかという問題は、まだ結論も出ておりませんからはつきりいたしません。しかし将来、これは国の方で正金銀行の方はこうすべきであるという結論が出
こまかいことは政府委員より答弁いたさせますが、ブラジルの分については私承知しておりますが、これについては一応正金銀行のものを返す、しかしながらこれはブラジルにその財産をとどめてブラジルで使う、それを日本へ持つて来て使うということは向うは認めておりません。そういう条件がついております。従つてかりにブラジルの場合でありますと、その金は一銭もこちらでどうこうすることはできません。返してはくれますが、それはたとえばブラジル正金銀行というものができて向うで仕事をするか、あるいは日本人の何かができてやることになるかもしれませんが、要するにその金はブラジルで使わなければならないものになつております。そのほかのことは私承知しておりませんが、ブラジル
実はあの当時非常に急いのだので、調査会をつくつたことは村湘さんの御承知の通りであります。ところが審議会で総理府の設置法の中にこれを入れるということで、今その案を相談して、あるいは本国会にも近く提出し得るかと考えておりますが、私はこの調査会の意見を尊重するということは申しましたが、調査会の意見そのものをただちに行う、こういうことは財政上その他のいろいろな問題がありまして、理論上よくてもやれぬことがあることは御承知の通りでありまして、これはちようど税制調査会とか各種の調査会、あるいは審議会等に見ますように、やはり意見を尊重してできるだけ実行に移すということは私どもやらなければならぬ務めだと思つております。しかしこれをそのまま全部をやると